2007-06-14 第166回国会 参議院 総務委員会 第22号
次に、これもよく指摘されているわけですけれども、そもそも個人住民税の分割納付などということがいわゆる地方税理論として成り立ち得るのかどうかということであります。
次に、これもよく指摘されているわけですけれども、そもそも個人住民税の分割納付などということがいわゆる地方税理論として成り立ち得るのかどうかということであります。
地方税は地方税として独立した理論があり、地方税理論がある。先ほどでしたか、地方税は応益の原則がもって国税とは違うのですよ、という論理を都合のいいときにはなさり、都合が悪いときになると、国税がきまっているからしかたがないのですよと、こういう論理をなさるのであります。私が地方税を勉強するのは今回初めてでありますが、地方税は地方税として論理の矛盾があるならば、直してもらわなければいかぬと言うのです。