1998-03-17 第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
他方、地方税減収補てん債、財対債、地域財特債、臨時財特債あるいは減税補てん債にかかわる償還費並びに事業費の補正の基準財政需要額算入分は、四六%もの高い伸びとなっております。
他方、地方税減収補てん債、財対債、地域財特債、臨時財特債あるいは減税補てん債にかかわる償還費並びに事業費の補正の基準財政需要額算入分は、四六%もの高い伸びとなっております。
それから臨時財政特例債、地域財政特例債、地方税減収補てん債、これはいずれも地方が負担しなければならないお金だと思うんですが、そういうのを要求いたしましたら、今持ってきたんですけれども、十五兆一千二百三十四億円、こういう数字ですね。
○山口哲夫君 今言ったいわゆる地方の起債、それは当然これから地方の負担になってくるんですけれども、それはさておいて、通常の財政状態であれば発行しないで済んだものが、財政が非常に苦しくなったために、こういう財源対策債だとか臨時財政特例債だとか地域財政特例債だとか地方税減収補てん債だとか、やらないでいいものまで起債として出したわけですね。
○岡田(正)委員 今お話がありましたように、五十七年度の決算は、人事院勧告の凍結に伴います人件費の抑制、ゼロシーリングに伴う国の公共事業の抑制、そして、五十七年度末の補正予算で講じられました地方税減収補てん債一兆一千六百八十六億円の発行に伴って黒字基調になったものであります。
さらに、昭和五十七年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び地域財政特例対策債の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。 また、交通安全対策特別交付金については、これが地方団体の普遍的な財源であり、かつその額も地方団体間の財源調整上、無視し得ないものとなってきたこと等の事情にかんがみ、これを基準財政収入額に算入することとしております。
さらに、昭和五十七年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び地域財政特例対策債の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。 また、交通安全対策特別交付金については、これが地方団体の普遍的な財源であり、かつ、その額も地方団体間の財源調整上無視し得ないものとなってきたこと等の事情にかんがみ、これを基準財政収入額に算入することとしております。
いわゆる地方税減収補てん債の償還費、これが五十一年度に設けられましたが、千三百六億八千八百万。財源対策債償還費、五十二年度に追加をいたしましたが、千五百十一億八千四百万。特殊教育諸学校費を五十四年度に費目を設けましたが、千四百三十八億二千三百万ということになっております。
とすること、借入金については、その純増加額の二分の一に相当する額一兆八百九十五億円を国において負担し、昭和六十年度から同六十九年度にわたり臨時地方特例交付金として、交付税特別会計に繰り入れる旨の規定を設けること、普通交付税の算定方法について、新たに道府県分に経費の種類として特殊教育諸学校費を設けるほか、教育費、社会福祉費等に要する財源を確保するため測定単位及び単位費用の改定を行うこと、昭和五十三年度地方税減収補てん債
さらに、昭和五十三年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十三年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等の算定基礎を前年度の譲与額または交付額とすることとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第二に、昭和五十四年度の普通交付税の算定方法については、社会福祉施策の充実、教育水準の向上、住民生活に直結する公共施設の計画的な整備及び維持管理等に要する経費、過疎過密対策、消防救急対策、地方税減収補てん債及び財源対策債等の元利償還金等に要する経費の財源の確保を図るため、関係費目の単位費用を改定するほか、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等の算定基礎を前年度の譲与額または交付額としようとするものであります
さらに、昭和五十三年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十三年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、地方道路譲与税、自動車取得税交付金等の基準税額等の算定基礎を前年度の譲与額または交付額とすることとしております。 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
すなわち御承知のごとく、昭和五十年度以降、地方財源の不足に対しましてそのおよそ半分は地方債によって補てんする制度がとられており、その元利償還については、今回の地方交付税法改正でも五十二年度発行の地方税減収補てん債、財源対策債、国の補正予算に伴い発行された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するという配意がなされており、これは適切妥当なことと賛意を表しますが、しかしこのことは、結局地方交付税特別会計
さらに、昭和五十二年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十二年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、特別とん譲与税に係る基準税額の算定につき、精算制度を導入することといたしております。 第二は、公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項でございます。
第三番目の問題でございますが、前年度に引き続きまして地方税減収補てん債及び財源対策債並びに五十二年度国の補正予算に伴って発行されました地方債の元利償還金を基準財政需要額に算定していることであります。
○石原(信)政府委員 御案内のように、地方債のうちでも地方税減収補てん債は、法人関係税の基準財政収入額に対しまして、その年度の現実の収入額が落ち込んだ場合に、その落ち込み分を地方債の発行によって補てんする、その補てんされた地方債の元利償還金を次年度以降基準財政需要額に算入するという方法で、言うなれば実質的に精算制度にかわる措置を講じておるわけであります。
ほかの県ではどのくらいかといいますと、この地方税減収補てん債として四百五十一億円の需要額の増が見込まれているわけですよ。ところが和歌山県はゼロです。これで交付税の中立性が守られていると言えますか。お答えいただきたい。
そしてその異常なふえ方の原因は何かと申しますと、地方税減収補てん債償還費と財源対策債償還費にあります。この公債費の伸び率をちょっと拾ってみますと、財源対策債というのは五十二年度から設けられました。今度の改正法では五十三年度でまたこれは原資が、いわゆる基礎の数値がふえていくわけでありますけれども、地方税減収補てん債もふえていっております。
公債費の伸びが高くなりましたのは、昭和五十年度発行の地方税減収補てん債の元金償還が始まったことなどによるものであります。 次に、維持補修費につきましては、補修単価の上昇等の事情を考慮するとともに、一般行政経費と同様、経費の節減を行うことといたしまして、前年度に対しまして三百三十億円の増額を見込み、四千七百十三億円を計上しております。
さらに、昭和五十二年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び財源対策債並びに昭和五十二年度の国の補正予算に伴い発行を許可された地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入するとともに、特別とん譲与税に係る基準税額の算定につき、精算制度を導入することといたしております。 第二は、公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項でございます。
○山本(悟)政府委員 昭和五十年度及び五十一年度に発行を許可されました地方税の減収補てん債の元利償還につきましては、普通交付税におきましてすでに地方税減収補てん債償還費という費目を設けまして、基準財政需要額に算入をいたしているところでございます。
○首藤政府委員 昨年度の法改正で、経費の種類に地方税減収補てん債償還費という費目を新設させていただいております。したがって、そこに算入をいたします。
さに、昭和五十年度において、法人関係税の減収補てんのため特別に発行を許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入するため、地方税減収補てん債償還費を設けるとともに、特別交付税について、その算定時期及び交付時期を毎年度十二月中及び三月中の二回に分けて行うこととしております。 第二は、地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項であります。
本年度の振りかえ地方債のうち一兆五百億円については国の補てん措置がなされないので、昨年度の地方税減収補てん債の分と合わせて、交付税総額の相当部分が将来の地方債の元利償還費に振り向けられ、実質的に交付税総額が減額されたと同じ結果になります。したがって、過年度分の借入金の処理等に多額の資金が必要となり、結果的には単独事業等、自主行政に要する経費を圧迫せざるを得ません。
さらに、昭和五十年度において、法人関係税の減収補てんのため特別に発行を許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入するため、地方税減収補てん債償還費を設けるとともに、特別交付税について、その算定及び交付を毎年度十二月中及び三月中の二回に分けて行うこととしております。
それからその次ですが、今度、地方税減収補てん債償還費、こういうものを基準財政需要の計算に一つの費目として新設したのであります。これは御承知でしょうが、昨年地方財政の危機に当たって、五十年度に地方の法人関係の税金が非常に減収した。その減収を補てんするために特別に発行を認めた地方債が一兆六百億円あります。それの元利償還金を基準財政需要で今度めんどうを見ようということなんであります。