1956-04-13 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第20号
この国会の会期は、大体もし延長されることがなければ、来月の十七日をもって満了すると承知いたしておりまするが、この段階になりますると、本年行われることの予想されております参議院の通常選挙の日取りというものがほぼいつごろであろうかということにつきましては、政府当局においてもおそらくほぼその見当をおつけになってしかるべき時期ではないかということを考えまするし、ことに当委員会といたしましては、昨日、地方税法改正法律案
この国会の会期は、大体もし延長されることがなければ、来月の十七日をもって満了すると承知いたしておりまするが、この段階になりますると、本年行われることの予想されております参議院の通常選挙の日取りというものがほぼいつごろであろうかということにつきましては、政府当局においてもおそらくほぼその見当をおつけになってしかるべき時期ではないかということを考えまするし、ことに当委員会といたしましては、昨日、地方税法改正法律案
本法律案附則第四項において、本法律案第四条に掲げる森林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における不動産取得税の免除に関し、目下当院地方行政委員会において審講中の地方税法の一部を改正する法律案による改正後の地方税法を更に改正しているのでありますが、地方税法改正法律案はその整備が未だ定まつておりませんので、この際本法律案からこの改正規定を削除して、別途右地方税法改正法律案について、同様な趣旨の
今度政府提出の地方税法改正法律案が原案通り成立いたしますると、どうなるかと申しますと、事業税で十二億八千七百万円の減、入場税が二十四億九千五百万円の減、計三十七億八千二百万円の減に対しまして、府民税で十六億三千六百万円の増、タバコ消費税で八億二千百万円の増、不動産取得税で四億八千九百万円の増、自動車税が二億一千三百万円の増、入場譲与税で八億二百万円の増、揮発油譲与税で六億三千万円の増、計四十五億九千百万円
○説明員(小野哲君) 地方税法改正法律案の不成立に伴いまする善後措置につきましては、目下政府におきましても急速にその結論を得ベく努力をいたしておるのであります。地方財政の上に憂慮すべき影響を與えておりますことは、只今委員長がお読み上げになりました、地方団体側の要望書に徴しましても明らかな点であります。
それ「地方税法改正法律案の絶対国会通過御配慮方要望の件、地方税法改正法律案は、四月二十一日衆議院において可決、目下参議院おいて検討されつつあるが、会期終了を目前に控え果してその成立するや否やを危まれる次第である。勿論この法律案について修正あるも貴院の自由とするところであるが、万一本法案の不成立に終らんか、この法律によつて税収を得んとする地方町村の運営上誠に由々しき大事である。
昭和三十五年三月十四日 全国料理飲食喫茶業組合 連盟府県代表者大会 参議院地方行政委員会 委員長 岡本愛祐殿 遊興飲食税に関する陳情書 地方税法改正法律案中、第三節遊興飲食税、第款通則、第百十五條の「遊興飲食税の標準税率」に関しては、之を均等一割課税に御修正を賜ると共に、相当額の免税点を設置下さるよう、昨二十七日大井芸能会館に開催いたしました全国府県代表者会の
「地方税法改正法律案の審議促進方要望の件 地方税法改正法律案は、去る三月二十三日国会に提案され、四月二十一日衆議院に於て可決、目下参議院にて審議検討されつつあるが会期終了を目前に控えましてその成立するや否やを危まれる次第である。
附 則第一項 施行期日に関する規定であるが、本改正法案には、地方税法改正法律案の規定を承けて設けられた規定があるので、同法の施行と同時に本改正法を施行する必要がある。当初地方税法は、四月一日から改正の見込であつたので、本項においても、同日施行する旨規定を設けた。第二項 現行家屋台帳法附則第五條により、賃貸価格を定めない家屋については、現在家屋台帳の登録を行つていない。
○委員長(岡本愛祐君) 油井君の御質問に関連して申上げますが、昨日全国町村会長から参議院の地方行政委員長宛に、地方税法改正法律案の審議促進方要望の件というのが参りまして、そして「地方税法改正法律案は、去る三月二十三日国会と提案されたが、目下衆議院地方行政委員会に於て、審議検討されつつあり、この調子で進むときは、何れの日に両院通過、成立するやを危まれる。
御指名によりまして、私は地方税法改正法律案中、遊興飲食税に関しましてきわめて簡単に見解を表明せんとするものであります。 まず今次改正法律案を拝見いたしまして、私ども接客業者として考えますことは、一応税率は百分の百、百分の四十、百分の二十と引下げられましたが、依然としてこの程度の引下げでは、完全徴收の不能なことと、本税の特別な性格を没却したところの、特別徴收義務者に対する不当な犯則処分であります。
止むなくこれは国会の意思によつて一つ修正を願うという手をとりまして、只今私共としては地方税法改正法律案、第十四次の案でありますが、この中の電気ガス税に対する一部改正案というものを作りまして、可鍛鑄鉄とありますのをこれは電気鑄物一切を含むようにいたしまして、セメントとアルマイトの加工品、これを加えて頂くようになりまして、只今衆議院側におきましては各党連絡の上この修正案を練つておるという状況になつております
それには政府において、地方税法改正法律案に関する百般の資料をとりまとめて、少くも法案と同時に出していただきたい。それと、過日申し上げました大蔵省国税局において、予算委員会に提出のありましたる国税に関する資料、これも大蔵省と御交渉の上、この委員会に御提出を願いたい、本日は井出君の通告がありますが、おいでになりませんから、質問はこの次に保留しておきます。 次会は公報をもつて御通知申し上げます。
○小野(哲)政府委員 ただいま門司委員から御質問がございましたように、この地方税法改正法律案の提案が延引いたしておりますことは、まことに遺憾に存じております。
目下政府においては地方税法改正法律案を提案すべく準備いたしておりますが、これはすでに御承知でありましようが、七百三十九條にわたる浩瀚な法案でありまして、この際提出時期及びその内容について、政府委員から一応お話を聽取いたしたいと思うのであります。概要でよろしゆうございますから、どうか政府の方で、これの説明をいたしていただきたいと考えております。
○中島委員長 先ほど申しました地方税法改正法律案を概要でよろしゆうございますから、お話を願いまして、そうして委員各位からそれについて御質疑を申し上げたいと存じます。
やむなく政府の地方税法改正法律案の早期提出に期待をかけて今日に至つた次第であります。しかるに、右法案はいまだに提案の運びに至らず、しかもその国会における審議には相当の日子を要することが予想されるのでありまして、このままで推移いたしますならば、入場税の引下げ、不動産取得税等の廃止を、おそくとも三月一日から実施したいというわれわれの希望は、まつたく実現し得ない事情になつたのであります。