1982-03-23 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
これは、昭和二十五年の地方税法制定の当時からある個人消費税であり市町村税であるわけですから、一概にこれを全部取り払えというのは無理かもしれませんけれども、一応物の考え方としまして、嗜好品にかける消費税としては酒税だとかたばこですね。あるいは、奢侈品、娯楽品、便益品にかける税は物品税ですかね。
これは、昭和二十五年の地方税法制定の当時からある個人消費税であり市町村税であるわけですから、一概にこれを全部取り払えというのは無理かもしれませんけれども、一応物の考え方としまして、嗜好品にかける消費税としては酒税だとかたばこですね。あるいは、奢侈品、娯楽品、便益品にかける税は物品税ですかね。
○政府委員(石原信雄君) 減免事由として、「その他特別の事情」の内容としてどのようなものが考えられるかということにつきましては、確かに地方税法制定当初の考え方として、先ほど引用されたような非常に厳格なというか、狭い解釈がとられておったことは事実でありますが、しかし、その後地方税法の運用ケースがふえてまいりますと、この「その他特別の事情」の中には、いろんなケースが出てまいりまして、単に担税力だけで割り
ところで、昭和二十五年の地方税法制定当時は、どちらかと申しますと、市町村税は数多い市町村でございますので相当の税目について制限税率は設けますけれども、都道府県につきましては、できるだけ制限税率は設けないと。
こういうものに対して二重の負担をかけるということは、地方税法制定の精神からみてもはずれておるのではないか、こういうことは好ましいものではないというふうに感ずるんですが、この点については、建設省はどういう意見を持っておられるか。
われわれは、新地方税法制定以来、附加価値税がわが国の実情に沿わざるゆえんをしばしば述べておりまして、これにかうるに現行事業税並びに特別所得税を大幅に改善いりたしまして、中央企業の税金の重圧を軽減するとともに、担税能力にふさわしい事業税を創設することを主張しておるのであります。
すなわち、入場税及び遊興飲食税の軽減、電気ガス税の非課税品目の追加、事業税、特別所得税及び固定資産税その他に関する若干の変更等は、いずれも地方税法制定当初から論議の的となつていたものでありまして、これらのほかにも考慮を要するものがあるとはいえ、補充財源等ともにらみ合せ、この程度の改正をなすことは国民の要望にこたえるもので、現下の急務と考えるのであります。
第二は附加価値税についてでありまして、現行地方税法制定の際、二年間その施行を延期された附加価値税は、いよいよ明年一月一日から施行されることになるのでありますが、今日の社会経済の情勢及び地方税制全般との関謹上、予定通りこれを実施することについてなお暫らく愼重の検討を要すると認めるので、附加価値税の施行に関する結論を得るまでの間、附加価値税の課税標準の算定について加算法を採用することの届出期限、青色申告書
附加価値税は現行地方税法において初めて創設されたのでありますが、その実施の結果が我が国の社会経済に及ぼす影響が甚大であることに鑑み、施行準備の万全を期するため現行地方税法制定の際、二年間その施行を延期することとされたのでありまして、いよいよ、明年一月一日から施行されることとなるのでありますが、今日の我が国の社会経済の情勢及び地方税制全般との関連上、予定通り附加価値税を実施することについてなお暫らく愼重
附加価値税は、現行地方税法において初めて創設されたのでありますが、その実施の結果がわが国の社会経済に及ぼす影響が甚大であることにかんがみ、施行準備の万全を期するため現行地方税法制定の際、二箇年間その施行を延期することとされたのでありまして、いよいよ明年一月一日から施行されることとなるのでありますが、今日のわが国の社会経済の情勢及び地方税制全般との関連上、予定通り附加価値税を実施することについて、なおしばらく
これに対して、高橋委員はこの修正案に反対する旨を明らかにし、地方財政の現状を見るに、地方税法制定後、朝鮮動乱が起つて、経済情勢は変り、大都市方面と農村地方の税収入に大差を生じたので、これらの地方団体間に財政調整を加える必要があるので、政府原案に賛成するとの討論がありました。
○政府委員(鈴木俊一君) 個人法人の市町村民税の均衡論の問題でございますが、御指摘のように、地方税の全体の財政計画上予定いたしておりまする額を維持いたしまするために、個人の所得剛を上げる、或いは個人の均等割を上げるということも一つの方法でございまするが、何分これは前回の地方税法制定以前におきましては個人法人間の建前というのは同じような建前になつておつたわけでございまして、それを前回法人は個人の事業活動
そのときも今大蔵大臣の申しましたように、公益事業を行つておる純粋の農業協同組合の事業に対しては、むろんかけるべきでない、またかけないことにしておりますが、いわゆる経済行為をしておつて、普通の組合並びに会社がやつているようなことをやつておる部面だけに対しては税をかける、こういうことに地方税法制定のときになつております。
二 土石採取業に対する附加価値税を第二種に 指定の請願(吉武惠市君紹介)(第二八 号) 三 同(中川俊思君紹介)(第七一号) 四 農業協同組合に対する附加価値税の免除請 願(佐々木盛雄君紹介)(第二九号) 五 畜産業に対する附加価値税免除の請願(佐 々木盛雄君紹介)(第三〇号) 六 固定資産税軽減に関する請願外一件(廣川 弘禪君紹介)(第七〇号) 七 地方税法制定促進
しかして地方税関係のうち、トラツクに対する自動車税軽減に関する請願が五十五件、土石採取業に対する附加価値税を第二種に指定の請願が四件、地方税法制定促進の請願が二件、土地家屋に対する固定資産税軽減のものが二件、その他地方税軽減あるいは免除に関する請願であります。
第六八九号) 裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願(第七二六号) 公務員の給與改訂に関する請願(第七四五号) 湯治療養者に対する入湯税免除の請願(第二七号) 土石採取業に対する附加価値税を第二種に指定の請願(第二八号) 同(第七一号) 農業協同組合に対する附加価値税免除の請願(第二九号) 畜産業に対する附加価値税免除の請願(第三〇号) 固定資産税軽減に関する請願外一件(第七〇号) 地方税法制定促進
佐瀬昌三君紹介)(第四七六号) 同(小野瀬忠兵衞君紹介)(第四七七号) 同(清水逸平君紹介)(第四七八号) 同(川西清君紹介)(第四七九号) 同(赤松勇君紹介)(第五三七号) 同(川崎秀二君紹介)(第五三八号) 同(橋本金一君紹介)(第五三九号) 同外一件(早稻田柳右エ門君紹介)(第五四〇 号) 同(亘四郎君紹介)(第六〇〇号) 同(福田一君紹介)(第六〇一号) 同月二十六日 地方税法制定促進並
入湯税免除の請願(山崎猛 君紹介)(第二七号) 土石採取業に対する附加価値税を第二種に指定 の請願(吉武惠市君紹介)(第二八号) 同(中川俊思君紹介)(第七一号) 農業協同組合に対する附加価値税免除の請願( 佐々木盛雄君紹介)(第二九号) 畜産業に対する附加価値税免除の請願(佐々木 盛雄君紹介)(第三〇号) 固定資産税軽減に関する請願外一件(廣川弘禪 君紹介)(第七〇号) 地方税法制定促進
取締強化に関する陳情書(第七六六号) 七六 地方財政法案並びに地方税法案の修正に関する陳情書(第七八六号) 七七 地方自治法の一部改正に関する陳情書(第八〇七号) 七八 市町村職員共済施設に対し國庫補助増額の陳情書(第八一七号) 七九 映画、雑誌等の取締強化に関する陳情書外十六件(第八二七号) 八〇 地方競馬を縣営に移管の陳情書(第八三三号) 八一 都市財政の確立に関する陳情書(第八七一号) 八二 地方税法制定
芦田 均君 國 務 大 臣 野溝 勝君 出席政府委員 総理廳事務官 荻田 保君 國家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 委員外の出席者 國家地方警察本 部警視 三輪 莨雄君 專門調査員 有松 昇君 ――――――――――――― 六月二十五日 地方税法制定