1983-03-30 第98回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
われわれは従来からもう少し地方税法そのものを簡素化して標準地方税法というようなものを設けて、ある程度の幅を持って地方が自主的に決定できるというふうにすべきではないかと思っておりますけれども、この点はいかがですか。 〔理事松浦功君退席、委員長着席〕
われわれは従来からもう少し地方税法そのものを簡素化して標準地方税法というようなものを設けて、ある程度の幅を持って地方が自主的に決定できるというふうにすべきではないかと思っておりますけれども、この点はいかがですか。 〔理事松浦功君退席、委員長着席〕
だから、現行地方税法の一つの特徴が、それが国税における不公平税制がそのまま地方税にも波及をするというもの、あるいは地方税法そのものにそういう不公平税制が持ち込まれるという問題が、いま私どもちょっとこの地方税法、現行地方税法を考える場合に、先ほど言いました地方団体の課税権という面から考えてみてもひとつ重要な問題ではないだろうか、こういうように思うのです。
あるいはまた地方税法そのものができておるわけでございます。これらにつきましてその税目の種類でございますとか、何を課税標準にとるとか、あるいは何を課税対象にするのかというものは憲法によって法律に任されておるという解釈がとれるであろう。
特に、産業用電気にかかる電気税の非課税措置については、それを定めた地方税法そのものが憲法違反であるとする訴訟問題まで起きている今日、今回の改正案でも、従来の基準に従って非課税品目百十五品日中わずかに八品目を整理しただけであり、抜本的な改廃にはほど遠いものとなっております。 これが反対理由の第六であります。
四十九年度までの過去十年間において、国税の租税特別措置によるもの一兆八百億円、地方税の非課税措置によるもの一兆一千七百七十七億円、合計二兆二千五百七十七億円もの地方税の減収を強いられておりますが、このことについては四月の九日、財政難に悩む福岡県大牟田市は、特定企業に対する電気ガス税の非課税措置は地方公共団体の課税権を侵害し、憲法九十二条の保障する地方自治の本旨に反するとして、非課税措置を定めた地方税法そのものが
そういう地方税法そのものがございますから、この地方税法に対して自由民主党が修正案を提案をして、その修正案と政府提案が同時に可決をせられて参議院に送られて成立をすれば、いまの法律問題は解決するわけであります。ですから、適法の措置を行なえということになれば、その道以外にはありません。
○説明員(首藤堯君) 自治権の範囲という問題でございますが、たとえば現在の地方税法そのものが、御案内のように地方税法で税額、税率と申しますか、そういうものをぴしりときめておるわけでございませんで、いわゆる標準税率制度を設け、その間において地方の自主性を尊重する、こういうたてまえでできておりますのは御案内のとおりでございます。
○細谷委員 せんだって地方税法審議の際に、地方税法の一部を改正する法律案以外で地方税の増減が起こるものにどういう法律があるのか、こういう点と、もう一つは、地方税法そのものではありませんけれども、条例を介して、地方税の減免なり不均一課税が行なわれた場合に、交付税で埋める、こういうような法律が今国会にどういうものが出ているかということを質問いたしました資料を自治省からいただいております。
これは今日の地方税法そのものの問題から来ておるわけであって、言ってみますならば、政令指定都市はみんな財政的に、代表的な市でありながらくたびれておるけれども、政令指定都市の所在する都道府県は、ことばは適切ではありませんが、笑いがとまらないというぐらいの、半分ぐらいの状態にある。
なお、今年度さらに所得税においては給与所得控除の引き上げを大幅に行なう予定となっておりますけれども、その結果は来年度の住民税の計算にそのまま反映をいたしてまいりますので、来年度におきましては、地方税法そのものの改正をいたしませんでも課税最低限は三万円余引き上がるということになろうと考えております。
次に、国民健康保険税は、ただいま地方税法そのものでは何とも参りませんが、先ほどの公述人の御意見にございましたとおり、住民税の減税がございましても、逆に、昭和三十七年度におきまして、国民健康保険税の国庫負担は五%ふやしていただきましたけれども、医療費の値上げその他によりまして、さらに三十七年度は国民健康保険税の大幅な値上げをせざるを得ない実情にございます。
もっともそれは今度の憲法上の建前からいいましても、地方税法そのものだけではいけないのでありまして、必ず県の条例、市町村条例をあわせ制定しなければこれを取るわけには相ならないのは自明のことでありますが、しかし地方自治団体が、私のところはこういう事情があるからこういうものも作りますというて、むやみに法定外の税金を立てられても困るのでありまして、そのために幾多の法体系があるわけです。
しかも、それが地方自治団体の、あるいは地方税法そのものからの減税でなしに、所得税の減税をやった当然の一つの結果として出てきた、いわば国の一つの方針といいますか、施策といいますか、そういうことによって出てきた、地方団体からすれば、あるいは好まざる減税でもあったんではないか。
○政府委員(後藤田正晴君) 今回の住民税の改正につきましては、府県民税及び第一課税方式につきまして触れてございませんが、これは、課税標準を所得税額をとります関係上、所得税そのものが減税になっておりますので、当然減税になるという趣旨で、地方税法そのものは手を加える必要はない、こういうことでございます。
入場税の問題につきましては地方税法そのものには規定されていない問題でありますけれども、我々は国税移管ということには絶対に反対いたします。折角取りなれた税金をそのままの形で以て国に移管するということは国の立場から言えば極めてずるい立場であつて、折角ここまで慣れて来た入場税というものは、やはり有力な地方税であるとして、地方税に残しておくべきである、こういう考えを持つのであります。
私どもとしてはかねがね現行の地方税法そのものについて再検討を加え、改正をいたしたい考えであります。また国税の方から見た地方税法の改正も、やはり国税側からあるようであります。両者をどういうふうにうまく引合せて税法を改正するかということが問題で、私ども研究の課題であると思います。来年度予算の際には必ず新しい税法を盛つた改正案を出したい、かように考えております。
いささか当面の給与問題にそれる感じもいたしまするが、今この赤字の原因を述べますると、先ず第一にその原因は新地方税法そのものにあるのであります。
言い換えるならばあの新税法をば作り、税法自体もいろいろ非難があり、又問題のあるものを内包するのですが、ああいつたような地方税法そのものに根本的に問題は残つておるのですけれども、この現在の地方税法というものが、いわゆるこういう一種の景気変動において非常に税收入というもの、各地方団体の税收入というものが非常にでこぼこを来たす。
そもそも現行地方税法そのものは、人民の利益を守り、あるいは負担の均衡をはかるためにつくられたものでは断じてないのであります。反対に、国家予算を純粋に軍需予算として確保するためにつくられたものである。このことは、二十六年度予算について見るも、きわめて明白であります。
現在提出されております改正案ではなしに、改正しようとする現行地方税法そのものが、すでにそういう性格を持つておる。去年の夏につくられましたシヤウプ勧告に従うところの地方税法の改正、あれ自体がそういう要求を持つておつた次第なのであります。