2007-06-18 第166回国会 参議院 内閣委員会 第19号 社会保険庁長官、地方社会保険局長、社会保険事務所長等の権限と責任に明文上の規定を置いていたならば、ここまでの事態の悪化は避けられたのではないか。職階制の廃止については法案から削除し、時代状況と日本の行政組織に適合する職階制を、国会、内閣、さらに民間の英知を結集して探るべきだと言えます。 第二点は、採用、昇任、降任、転任、免職等に関する法案の規定です。 新藤宗幸