2018-12-06 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
応益性と担税力というこの二点からいまだに合理的根拠があるという総務省のおっしゃり方なんですが、総務省は、そもそも設置法で自立的地方社会の形成を目的として地方税が企画立案をするというわけであります。普通の会社だったら、三割も税収や収入が減ったら責任問題じゃないですか。総務省は何か手だてをしているんですか。
応益性と担税力というこの二点からいまだに合理的根拠があるという総務省のおっしゃり方なんですが、総務省は、そもそも設置法で自立的地方社会の形成を目的として地方税が企画立案をするというわけであります。普通の会社だったら、三割も税収や収入が減ったら責任問題じゃないですか。総務省は何か手だてをしているんですか。
これらが確保できるということで、私は2プラス2の四年間と言っておりますが、この四年間の時期をしっかりと研さんを積み、そして地域医療の枠を更に充実させていくことがこれからの地方社会にとっても必要になってくると思っております。是非よろしくお願いいたします。 それでは、次の質問に移ります。医療系全般の職種にも関わる教育の話になります。
加えまして、日本の財政というのは、これは国、地方、社会保障基金の長期債務残高GDP比というのは今言われましたように二・五倍、約二五〇%になりますので、二十八年度末で。他の主要国と比較しても極めて高い水準にありますことは、これはもうはっきりいたしております。
今回の法改正によりまして、条例で規定をしていただきますと、地方社会福祉審議会におきまして精神障害者の福祉に関する事項も調査審議ができるようになってまいりまして、障害福祉につきまして、身体障害、知的障害、そして精神障害、三障害を一体とした議論や施策の実施に資するものと考えてございます。
これは何かというと、身体、知的、それから精神障害者の福祉、これまで実は、精神障害者だけ、地方社会福祉審議会で除外というか、含まれていなかったという実態があったわけでありますけれども、別扱いをされていたこの理由は何になるんでしょうか。厚生労働省さんにお伺いさせていただきたいと思います。
現行制度のもとにおきましては、精神障害者の福祉につきまして、精神保健福祉法に基づく地方精神保健福祉審議会で取り扱うこととされてございまして、社会福祉法上の地方社会福祉審議会の調査審議事項から除かれているという形になってございますけれども、これは、精神障害者というところに着目をいたしまして、精神障害者に対する保健と福祉について一体的に調査審議をする、こういう考え方に基づきまして、地方社会福祉審議会ではなくて
その原則といたしましては、地方社会における共生、差別の禁止などを規定しているところでございます。
ですから、自給自足といいますか、そしてまた、その地域で資金や人やエネルギー、食料がずっと循環をしていくというような形ができればこれ本当に理想的な地方社会ではないかなと、そのように思っているところでございますので、そういうふうにするには、じゃ、どうしたらいいのかということがこれからの大きな課題だと思いますので、これからもいろいろ論議を大臣とはさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思
上勝町が変わったのは、お母さん方がお父さんに常に命令をされていて、おまえはこれをやっておればいいんだ、何もしなくていいというのが地方社会でした。でも、上勝町は、お母さんの役割がしっかりできてきて、ほぼ横にお父さんとお母さんがこう並ぶようになってくると、一足す一が三の力になっていきます。
都道府県知事が厚生労働大臣に対して民生委員の推薦を行う際に必要とされている地方社会福祉審議会への事前の意見聴取については、努力義務とすることとしてございます。 第三点目でございます。民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数に関する規定を削除することとし、地域の自主性及び自立性を高め、地域の実情に応じた対応を図ることとしているところでございます。
これは国民的理解をしっかりとしてもらわないと、菅副総理・財務大臣おられるけれども、そういう財政配分に至ってもなかなかできないし、総務大臣もおられますけれども、地域、地方社会の理解というのも得られないんですね。そういう努力が私自身になおなお足りなかったなということを自戒しながらも、これは大変な問題ですので、今後しっかりと詰めていかなきゃいけないというふうに考えております。
○国務大臣(舛添要一君) これは、昨年三月に地方社会保険事務局を通じて各社会保険事務所に通知をしていたということで、これに沿って順次回送していたという今報告を受けております。
もう一つ、無年金者のサンプル調査の関係なんですけれども、これは無年金になっている原因だとか今後の無年金者の発生防止の施策に活用することを目的に、社会保険庁の年金保険課長から五月二十日の日に、地方社会保険事務局長に無年金者に対する実態調査、こういうことが指示文書として出ております。
具体的には、地方社会保険事務局長が委嘱しました年金教育推進員や学校の先生が副読本を活用いたしまして、社会科等の授業において年金セミナーを実施しているわけでございます。それから、十八年度からは、間もなく社会人となる大学生の皆さんに対しましても、年金制度への参加意識を醸成を図るということで、御要請のあった大学において年金セミナーを開催してございます。
具体的には、地方社会保険事務局長が委嘱をしました年金教育推進員あるいは学校の先生が、副読本を用いまして社会科などの授業の時間帯において年金セミナーあるいはそういった指導を行っておるということでございます。
これは、まさにその日、昨年十二月二十五日から、地方社会保険事務局それから社会保険事務所、これらにおいて即実行に移るように、こういう指示を添えて示したものでございますけれども、内容をかいつまんで申し上げますと、まず御本人が従業員であって、給与明細書などによって申し立て内容に対応する給与実態が確認できるといった一定の条件を満たす場合には、被害者救済を迅速に進めるという観点から、第三者委員会に送付せずに社会保険事務所段階
この地方社会の瓦解に決定的な衝撃を与えたのが、この構造改革の流れの中における地方交付税の劇的な削減にあったというふうに言い切れると思いますが、大臣、いかがですか。
過去に景気刺激策とか経済停滞の結果、次のグラフでございますが、一般政府ベース、国、地方、社会保障を合わせた政府全体の歳出歳入バランスはようやく縮小に、赤字が縮小に向かっているわけです。これをよくワニの口というふうに言われるわけですが、上あごの歳出と下あごの収入というものがようやく閉じつつあるわけで、この路線を是非継続していく必要があるんじゃないかということでございます。
制度の問題もあろうかと思いますが、まずは、グローバル化というような大きな市場経済の流れが、やはり地方社会を疲弊させた大きな原因の一つではないか。 人間社会ですから、人がいないとその地域社会はどうしても弱くなります。そして、多様な人々がその地域に住むということが重要でございまして、人々は所得を稼得できる地域に移動する。
さらに、先進医療技術におきまして重大な副作用、合併症が生じた場合には、通常の報告の時期を待たずに地方社会保険事務局に届け出を行うこととしておりますほか、当該医療技術の安全性等に問題がある場合につきましては、当該技術を取り消すことができる仕組みとなっているわけでございます。
平成七年の特別措置についての沖縄県内、県外の居住されている方々に対する周知、広報のことでございますけれども、平成七年のときにはポスターを作成いたしまして、全国の地方社会保険事務局それから社会保険事務所の窓口に掲示させていただくとともに、市町村役場にも御協力をいただきまして、そのポスターを配付して窓口に御掲示いただくような、そういうようなお願いを申し上げて、広く周知を図らせていただいたところでございます