2014-04-04 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
それで、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する港湾管理主体の形態を設置する機能を地方公共団体に与えるということを目的としてやったんですね。 だから、この点でいいますと、当時議論になったもう一つの内容は、平和産業港湾都市に転換し、民主的な日本の実現に寄与することを目的とした旧軍港市転換法もあわせて成立している。
それで、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する港湾管理主体の形態を設置する機能を地方公共団体に与えるということを目的としてやったんですね。 だから、この点でいいますと、当時議論になったもう一つの内容は、平和産業港湾都市に転換し、民主的な日本の実現に寄与することを目的とした旧軍港市転換法もあわせて成立している。
これは港湾法が設定されたとき、一九五〇年の四月二十六日、衆議院の運輸委員会で、当時の大屋大臣が明確に述べているわけですが、「港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を與え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に與える」と。地方的な利益だけじゃないんです、国家的なんです。
○立木洋君 先ほども言いましたように、これは国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能なんです、国家的なんです。国家的という問題を全く無視して、それは国がやるんだ、おまえたちは黙っておれということになれば、これはいわゆる国が知事を選任する、任命する、そういうかつてのやり方と同じようなことになってしまうんじゃないかと思います。
最大限の地方自治権を与え、国家的及び地方的利益なんです、これに最も適合する形態の港湾管理者の任務は与えられている、権限が。国家的な権限とそれを補佐する意味ではあっても、国家の外交権に逆らうという態度は一切地方自治としてはとるということは申していないんです。これは外交権の妨げにならないんじゃないですか。補佐しているんじゃないですか。
そのとき、一九五〇年四月二十六日、運輸委員会の大臣の説明になりますけれども、ここでは「港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に与える」「国は港湾管理の第一線から退き」、このようにはっきり述べているんです。少し前の話でありますけれども。 その点から見ましても、これは自治体の固有の事務であります。
港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に与える。国は港湾管理の第一線から退き、地方の熱意と工夫によって、活発な港湾の開発発展を図ろうというのがそのねらいであります。 このように述べております。 つまり、民間の港湾については地方自治体にその管理権、権限を移譲するというのはそういう重みがあるんだ。
昭和四年発行の現代法学全集第十五巻「衆議院議員選挙法」、この五十二ページに、同じ宮澤俊義教授が、当時は非常に少壮の若い研究者だったわけですが、書いてございますが、これを見ますと、まず第一に小選挙区制の欠点として挙げられるのは、競争が激烈になりやすい、したがって買収、脅迫、官権の干渉を誘発しやすい、しかも小区域だからそれは容易に行われる、地方的有力者に有利であり超地方的大人物の選出を妨げる、議員が余りに地方的利益
さらにまたその内容につきましては、一、国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に与える。二、港湾管理者の定め方、その任務、組織及び財政等について規定を設ける。三、最大限の地方自治というたてまえから、政府の監督規制は必要最小限度にとどめる。こういうことが第七国会の、昭和二十五年の五月の、この港湾法制定のときの論議の対象並びに提案の説明に書かれております。
○兒玉委員 まあ意見が合致しないものを繰り返したくないわけでありますが、少なくとも私は、この昭和二十五年の法制定の際の、並びに改正の際の基本的な柱になっている、先ほど申し上げました地方的利益に最も適応する形態の港湾管理者を設立する機能を地方公共団体に与える。
そこで、そういうものとあわして、国家的立場から、あるいはそういう地方的利益代表者の意見も聞いた上に今後も施策をしていくべきじゃないか、まずこれが根本じゃないかと思うわけなんです。その点について最初に、幸い大臣が出席していらっしゃいますから、一番いま申しました根本的な問題の姿勢をお聞かせを願いたいと思うのであります。
総理大臣を初めとして、そういう特殊な地方的利益を誘導する演説をやつておる。これに対して、われわれの困難なところは、選挙の最中でありまして、直ちにその証拠を固めて相手を摘発するということは非常に困難であるし、また証拠が固まりましても、今自分と選挙を争つている相手をやるというのは、実ははなはだできにくい点があるのであります。
いやしくも大臣ともあろうものがさような地方的利益の演説をして歩くということはとんでもない行動だと私は思う。大臣みずからが公職選挙法を違反しているようなことをやつて、どうして一般に取り締ることができますか。一罰百戒の態度をとつていただきたい。ですから、全部の候補者ではない。それこそ一つを罰することによって百人を警戒し、その気魄を天下に明らかにしていただけば、皆さんの気魄だけでも非常にいいと思います。
[委員長退席、三田村委員長代理着席〕 私は昭和五年ごろ一ぺん衆議院議員選挙をやつたことがありますが、その当時は相当地方的利益誘導ということが厳重に取り締られておりまして、ことに当時の民政党でありましたかの候補者が、その地方へ鉄道を敷くということを言つたというだけで起訴せられまして有罪の判決を受けて失脚した。それは橋本という日本石油の社長の御曹子でありました。
(拍手)さらに、小選挙区制の致命的欠陥は、地方的利益の代弁者のみが国政に参与することになる。その結果は、国家将来の道を誤まらしめる以外の何ものでもないといわなければならぬのであります。(拍手) 次に、小選挙区制は、婦人候補者の当選を不可能とする結果を招来することとなる。全国有権者の半数以上の婦人の意思表示を事実上ふさぐことになってしまうのであります。
そういうことを初め、いわんや地方的利益――あの鉄道はおれが敷いてやるんだ、あの港湾はおれが修築してやるんだというようなことは、えて言いがちなものである。そういうふうなこともできるだけなからしめることが望ましい。また、あらゆる機会に行われる寄付、おそらくこういうものも同僚諸君みな腹の中では困っておられると思う。
選挙に打って出ようとする者は、常時その選挙区内を培養いたしまして、地方的利益の誘導、たとえば停車場を改築してやる、ある一人の代議士候補者が地方的利益誘導罪で問題にされました。ある停車場を改築してやるというので検事局がこれを起訴しようとした。
鉄道をかけてやる、道路、港湾、発電、河川の改修、いろいろなものをひっさげて、選挙公報を読んでみると、百名以上の候補者諸君が明らかに地方的利益の誘導罪を犯しておるのであります。(拍手) その他、常に義理人情にからませて戸別訪問をやる。ある町長の選挙に、ある者は三回訪問をした、ある者は二回訪問をした、三回来てくれたから、あの人に投票しようという。現実に、私は選挙民の感想を聞いたのです。
現在肢体不自由児等、国でめんどうを見るべきものについては八割を国で補助することとし、地方的利益の多いものについては補助率を低くすることにしている。また水道工事の整備については、現に三十年度に未熟練労務者を八〇%吸収してやってみて、十分優秀な成績を上げた実績があるので、引き続き労働省所管の特別失業対策事業費に計上して、実施の際、厚生省に予算を移しかえて実行することにしたい。
○政府委員(林坦君) 飛行場の整備につきましては、本来それがその地域だけの利益に関係はしておりませんけれども、国の財政が許しますならば、航空が未発達な現状におきまして、なるべく国費をもって整備していきたいということは当然考えられることでございますけれども、第二種空港以下につきましては、これらが必ずしも国の幹線とばかりもいえない場所もございますので、そういう場所におきましては、その地方的利益という面も
しかし協会は、全国あまねく放送が聞えるよう、全国的な組織を持ち、全国の聴取者にサービスを行うことをもつて目的とするのでありますから、ぜひとも地方的利益を十分考慮し得るようにくふうしていただきまして、中央集権的でなく、全国的な視野から、この経営委員を選んでいただきたいと存じます。 最後に、改正案の監督命令の点は、「協会は、郵政大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。」
地域的な制約による人選難のないようにという御考慮に対して賛意を申し上げ、また同時にNHKの事業は、全国地方の利害ということを十分考慮に入れて仕事をしなければならないと存じますので、この新しい方法によります場合に、運営の面で地方集権的にならないように、全国的な視野から地方的利益も十分反映するような人選の方法にしていただきたいということを申し上、げたのであります。
その内容のおもなる点をあげますと、まず第一点といたしましては、国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に與えることであります。次に第二点といたしましては、港湾管理者の定め方、その任務、組織及び財政等について規定したのであります。第三点といたしましては、最大限の地方自治という建前から、政府の監督規制は必要最小限度にとどめたいのであります。
そうして国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設立する権能は、地方公共団体に与えるというのでありまして、従つてこの建前から政府の監督規制は、国家的利益を確保するための必要最小限度にとどめるのであります。しかしながら港湾の開発責任を地方に移すことが、地方財政の不当な圧迫にならぬように、国の助成策を十分に講ずるのだ。すなわち権限は地方公共団体が持つ。
そして国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定するところの権能を、地方公共団体に与えるということであつて、従つてこの建前から政府の監督規制は、国家的利益を確保するための必要最小限度にとどめる。しかしながら港湾の開発責任を地方に移すことが、地方財政の不当な圧迫にならぬように、国の助成策を十分に積極的に講ずるのだという。
本法案の大体の内容を申上げますと、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、且つ国家的及び地方的利益に量も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に与えるということを中心題目とし、これに伴い一地方公共団体の自由意思によつて選択される港湾管理者の諸形態、湾湾管理者の定め方、その任務、組織、財政等について規定し、更に最大限の地方自治という建前から、政府の監督規制は国家的利益を確保するための
本法案の大体の内容を申し上げますと、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を與え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に與えるということを中心題目とし、これに伴い地方公共団体の自由意思によつて選択される港湾管理者の諸形態、港湾管理者の定め方、その任務、組織、財政等について規定し、さらに最大限の地方自治という建前から、政府の監督規制は国家的利益を確保するための