1965-12-25 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
そういう点からいいまして、地方的作物を共済制度にどう取り入れていくかということは、将来技術的にもあるいは実態面でも相当慎重な検討を要するもの、こういうふうに思っております。
そういう点からいいまして、地方的作物を共済制度にどう取り入れていくかということは、将来技術的にもあるいは実態面でも相当慎重な検討を要するもの、こういうふうに思っております。
四、政府は本法適用の対象とならざる農業家屋、大農具、地方的作物の被害に関してもこれを共済し得るよう措置を講ずること。 五、政府は、共済事故として雪害を明示するの措置を講ずること。 六、政府は、農業共済團体の所要経費の全額を負担すること。 七、政府は、共済金の迅速適切なる支拂を期するため、金融上の特別の措置を講ずること。
四、政府は、本法適用の對象とならざる農業家屋、大農具、地方的作物の被害に關しても、之を共濟し得るよう措置を講ずること。 五、政府は、共濟事故として雪害を明示するの措置を講ずること。 六、政府は、農業共濟團體の所要經費の全額を負擔すること。 七、政府は、共濟金の迅速適切なる支拂を期するため、金融上特別の措置を講ずること。