2014-02-25 第186回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
そして、昨日は、災害対応に伴う地方特別交付金などの政府支援措置について御決定をいただき、重ねて感謝申し上げます。 ただ、災害の爪跡は、風評被害として地元の産業に大きな影響を残します。特に観光事業は、予約キャンセル、各イベントの中止と、先行きの厳しさが予想されます。商業、農業等、以前のにぎわいを取り戻すため、政府の皆様のさらなる御支援をお願いします。
そして、昨日は、災害対応に伴う地方特別交付金などの政府支援措置について御決定をいただき、重ねて感謝申し上げます。 ただ、災害の爪跡は、風評被害として地元の産業に大きな影響を残します。特に観光事業は、予約キャンセル、各イベントの中止と、先行きの厳しさが予想されます。商業、農業等、以前のにぎわいを取り戻すため、政府の皆様のさらなる御支援をお願いします。
政府にも、また我が党にも、山梨県初め多数の自治体から、農業被害等に対する国庫補助をしてもらいたい、また、災害対応に伴う地方特別交付金など財政支援措置についての要請が届いていたところでございます。いち早くそのような御決定をいただきまして、もう少し詳細にお伺いしたいという思いでございます。 また、あわせて、今後、激甚災害指定はされないのかどうか。
先ほどお話がありました地方特別交付金のことですが、除排雪費用につきましては三月に特別交付金で措置をする、また、災害救助法の適用を受けている自治体については、要望を受けて特別交付金の一部を前倒しして三月に交付する、このような方向で検討されていると承知をいたしております。そのように総務省から伺いました。
県が補てんする部分について、国でその二分の一を負担できないかというお話は伺っておりまして、今、地方特別交付金でそれを賄えないかということで、総務省と相談させていただいているところです。
また、地方特別交付金財源として、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費として八千百六十億円を計上しております。 合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う事業に対する補助金として四十億円を計上しております。 次に、電子政府・電子自治体の推進に必要な経費として八十一億円を計上しております。
だから、その地方自治体に対してのてこ入れが財政上の援助として、先ほどおっしゃったようなことじゃなくて、例えば地方特別交付金のような形態あるいは別名目の補助金とかいうふうな、具体的に行われることについてのそういう直接的な、文字どおり国の財政援助というものが何とか期待できないかということを私は強くここで考えるんです。 だから地方の活性化といっても、これは通産省が全部カバーできませんよ。
さらに、当該減額した額については、これに相当する額を昭和五十九年度から昭和六十一年度までの各年度の地方交付税の総額に加算するとともに、借入金二千九十八億円については昭和六十三年度から昭和七十二年度までの各年度に分割して償還することとし、当該償還額の十分の十に相当する額を昭和六十三年度から昭和七十二年度までの各年度において臨時地方特別交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れ、当該各年度
今回、五十五年度の地方特別交付金の一環で、一般会計から臨時特例交付金千三百億円、これが計上されておるわけですが、このうちの相当部分がこの利子配当所得等——ほかのものも入っていますが、住民税が非課税になった分を配慮した額だというふうに言われておりますが、この点は間違いありませんか。
は、この二、三年来そうなんでありますけれども、本年においても地方財政対策の確立におきまして、「昭和五十三年度以降、地方財政が好転し、あるいは地方税財政制度の基本的改正が行われるまでの間、各年度の地方財源の不足に対処するための交付税特別会計における借入金については、当該年度の借入金から前年度以前の借入金に係る当該年度の償還額のうち地方の負担とされている額を控除した額の二分の一に相当する額を、臨時地方特別交付金
○川合委員 そうしますと、今度は〇・六七%、前回は〇・三%で臨時地方特別交付金というような方式でやっているわけですね。なぜ三十五年度のような方式をとらないで今回のような方式を、私から言わせればややこしい方式をとるのか、その点について局長から……。
○川合委員 今回の一部改正法案の姿と、いま財政課長の言われた三十五年度の臨時地方特別交付金の姿と比較すると、今回もこの昭和三十五年度の臨時地方特別交付金のような交付のやり方をなぜやらないのか。いま話を聞くと〇・三%ですか、それに相当する額という話で、今回は、この九百六十億円はどのぐらいのパーセントになりますか、〇・六……。
○川合委員 財政課長、いまの臨時地方特別交付金の、昭和三十五年度にありますですね、県民税、市町村民税の減税による地方財源の減収に対処して、臨時地方特別交付金に関する法律。その法律に基づくというか、そのときの臨時地方特別交付金の配分方法といいますか交付方法、これをちょっと説明してください。
それから、この九千四百億円の交付税特別会計の借入金のうち四千二百二十五億円、これは将来償還費相当額を、国が臨時地方特別交付金を交付することで、実質的には国の一般会計が肩がわりをする。これは法律案が出ているわけですね。これは実質的に国が四千二百二十五億円の債務を負担したことになるのではなかろうかなと思う。後で国が返すわけです。だとすれば、形式はともかく、実質的には国債と同様に考えられる。
一部改正を行ったわけでありますけれども、当面不足しておる不足額の一部を資金運用部からの借り入れ、あるいはそれに対する返済は将来国の一般会計からの繰り出しによって行うという、いわゆる地方交付税法第六条の三の2の規定を無視しておるこの取り組み、あるいは超過負担をすべて解消しないというそういう姿勢、あるいは今年度の赤字が二兆七百億円という多額に上るにもかかわらず、国が今回措置をいたしましたのは、わずか臨時地方特別交付金
そういう点で、今回は、先ほどから申し上げておりますように、国鉄自身も思い切ってやっぱり経営の合理化もやると、また、政府の方としても、あるいは過去の二兆五千億にわたる累積赤字をたな上げする、あるいは地方鉄道に対しては地方特別交付金を出したり、工事補助金を出したり、国としてもいろいろと国鉄の再建に対して協力をし、なおかつ、それでは国鉄の再建はできませんから運賃の改定を願うということで、従来にない、政府も
率直なところ、五十年度は減収補てん債、五十一年度は臨時地方特別交付金や借り入れあるいは地方債で対策を講じてきたわけですけれども、来年も赤字になることがもうはっきりしているわけなんで、そういう立場から考えてみると、地方交付税法の六条をいま——いまでもなく、地方の実態というのはかなり深刻なんです。
そのほかに、臨時地方特別交付金として四百十四億円、また特別事業債の発行をいたしまして千二百億円を地方団体に付与しておる、そうした措置を講じて昭和四十年の財政難と申しますか、そういうものに対応いたしたのでございます。昭和四十六年になりますと、このときも相当地方団体としては苦しい事情にございました。
以上のほか、歳出では、アメリカの輸入課徴金の賦課等による関連中小企業対策費七十五億円、公務員の給与改善費千百四十四億円、米の生産調整関係費百三十億円、対米繊維輸出規制に伴う特別措置経費六十二億円、北海道の冷害対策等のための農業共済再保険特別会計への繰り入れ五十億円、義務的経費八十七億円、臨時地方特別交付金五百二十八億円等を追加するとともに、既定経費の節減等をはかっており、歳入におきましては、さきに述
○政府委員(柴田護君) これは私ども前に経験がございまして、昭和二十九年——三十年でございましたか、臨時特例の地方特別交付金という歳入欠陥補てんのような金を国からもらって、そうして交付税と一緒に分けたことがあるのです。そのときに非常に苦労いたしましたのは、一緒に計算をするわけですから、これを今度離す場合に、すべて一つ一つ端数は計算をしなければいけない。
大臣が所信表明の中で、今後地方財政につきましては引き続いて今後のあり方について検討していかなければいけないということを言っておられますが、その際に考えるべきことは、臨時地方特別交付金といったような臨時的な措置でなく、ある程度の見通しをつけた恒久的な財源に切りかえて、自主的な財源に切りかえていくという方向で努力されなければならない、このように考えておるわけでありますが、これらに対する方針を政府当局から
地方財政は、国の財政、国の予算と均衡さすために、景気の沈滞から税の自然増が期待できないにもかかわらず、税の合理化をやる、また一方、財源の少ない中からも国の公共事業に相当する公共投資のための投資的経費を盛らざるを得なかった、こういったところから多くの財源を要するという姿になった、これに対する措置として出されたのが、地方交付税率の二・五%の引き上げ、またいま言われましたように、今回特にとられた臨時地方特別交付金四百十四億円
また予算と法律案が通りますれば、二、三日のうちに交付税を四分の一は地方にすぐ送りたいと考えておりまして、ことに五月は政府からいく金がございませんでしたのを、今回は四月に四分の一の交付税、そうして五月には臨時地方特別交付金、いわゆるたばこの売り上げ本数で二百四十億配賦するうらの半分を五月にこれを出すことにいたしております。したがいまして、四月、五月、六月、六月は交付税の二期分が参ります。
その二は、臨時地方特別交付金及び地方交付税であります。 明年度の地方財政事情にかんがみ地方交付税率を二・五%引き上げ三二%といたしましたが、なお、不足する財源に対し、昭和四十一年度限りの措置として四百十四億円の臨時地方特別交付金を交付することといたしたのであります。 その三は、地方債であります。
こういうことをいたしまするというと、地方団体は自主財源で減収がカバーされる、こういうことでございまするので、交付金、補助金よりも一そう財政力を充実できる、こういう見地から答申をいたしたのでございまするが、これは、政府におきまして各種の政治的な配慮も加わったと思うのでありますが、各種の考慮をされました結果、この案を取りやめまして、臨時地方特別交付金というものに置きかえられたというわけでございます。