2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そして三つ目が、地方特別交付税などの算定に当たって、しないからといっていわゆる富裕団体とみなすとか、そういうことなどでペナルティーをかけるようなことをしないこと。これらについて確認をさせていただきたいと思います。
そして三つ目が、地方特別交付税などの算定に当たって、しないからといっていわゆる富裕団体とみなすとか、そういうことなどでペナルティーをかけるようなことをしないこと。これらについて確認をさせていただきたいと思います。
それで、被災団体への長期派遣については、地方自治法の規定に基づく職員派遣によることが適当ということで、費用は先ほど御紹介されましたように、地方自治法第二百五十二条の十七で派遣先の被災団体が負担することになっておりますが、これは特別交付税措置を講ずることということで、九月二十日に実施した平成二十三年度地方特別交付税の第二回特例交付において、算定対象で一億四千万円、第一回目として交付をいたしたところであります
これに、地方負担に耐えるために、総務省として、地方交付税や地方特別交付税、そして地方債といったもので何とか緊急援助をすることによって厳しい財政を援助していただきたい。そうしなければ、もう立ち上がることもできないぐらいの大災害であるということから、総務省当局の見解を伺いたいと思います。
しかし、そういうことがありまして、今回は地方特別交付税特会から借り入れることをやめまして、国の部分につきましては国債を発行していただいて一般会計からいただくと。それから地方の方は特例地方債を発行していただいて、そしてそれを財源にする。こういう仕組みにこれからしていただく。
特別交付税は基本的には、普通交付税の基準財政需要額というのは比較的機械的に計算するものでございますから、それぞれの自治体の特殊事情というものを一つ一つ捕捉をして、それで自治体ごとに算定するということでやっているわけでございますけれども、やはり災害というものに対して優先的に地方特別交付税というものは配分していかなければならないものだというふうに考えているわけでございます。
市町についてはそれなりの国の支援措置というのを実施されると思うんですけれども、その場合、先ほど長官が御説明になりました地方財政の負担に対する支援措置というのは地方特別交付税あるいは起債等で、先ほど御説明になった領域については十分高い補助率で手厚く支援ができるんだという御説明いただきました。
もちろん、地方特別交付税のことなどにつきましても十分に配慮をいたしたいと思います。 それから、エイズの問題でございますが、何としてもその拡大を食いとめなければならないと考えております。
なお、補助事業に要する経費のうちで地方公共団体負担分の五分の四につきまして地方特別交付税が交付されておりますので、実質的な負担につきましては都道府県土地分類基本調査では十五分の一、土地分類調査では都道府県及び市町村等は三十分の一ということになるわけでございます。こういうふうな点の単価の獲得につきましても、今後、さらに努力をしてまいりたいと思っております。
○小川(新)委員 やみ給与を出して地方財政をゆがめた場合には、地方特別交付税とかその他の財源措置をストップさせたり、もしくはまたそれに準ずるようなペナルティーを科すかどうかということです。
といたしましては、こういう国家的な問題によって生じた失業者に対しまして自治体として何らかの事業を起こした場合に、たとえば自治体が市民にサービスをするための事業として公園の清掃を行うとかあるいは道路清掃をやるとか、そのほかいろいろと市民に対するサービス事業を起こすことはできますけれども、御存じのとおり地方財政はきわめていま困窮の状態にございますので、政府として特別の補助枠を設けた事業とかあるいは地方特別交付税
一つ確認したいんでありますが、県及び市に対する財政措置でございますが、普通交付税につきましては、すでに十一月二日、酒田市に対し二億九千万円の繰り上げ交付が行われたと聞いておりますが、特別交付税の交付につきましては、台風十七号及び冷害に対する地方特別交付税の交付と併用して十二月中にこれが行われるものと確認をし、また起債につきましても、県市の要望を踏んで今後善処されるものと確認してよろしゅうございますか
聞くところによりますと、十二月中に特別地方交付税一千億、来年三月に残二千億を交付するという政府の方針であるということは聞いておりますけれども、災害の復旧、そして冷害、災害による農家の減収による税の落ち込み、これらを考えますと、果たして現在の三千億という地方特別交付税の枠内で地方財政のへこみを完全に補償するということができますかどうか、お考えを聞きたい。
そのほかに事業費の補助、地方特別交付税の引き上げ等の資金面での助成措置を講ずる。さらに事業主体は都道府県ないしは市、このようにして市は樹木保存台帳を設けるほか、緑化地域内の土地の買い取り請求に応ずる。
で、地方交付税制度についてはいろいろの特別措置が、過去においてひんぱんに行なわれてきましたが、三十年代の特別措置の内容は、補正予算によって地方交付税が追加されたから翌年度に繰り越す、給与財源が足りないから国から交付税会計に所要資金を借り入れる、住民税等を減税したから国が臨時地方特別交付税を交付する、こういう、言いかえれば地方交付税会計自体における年度間の財源移動、もしくは国から地方に対する援助措置であった
こういうことで出してもらいたいという場合がありますが、その地方から出てくるところの総額というものは、定められた地方特別交付税の額をオーバーするのが原則ですか、どうです。
しかし、要すれば地方財政で持てということになるわけでございまして、特に交付税あるいは地方特別交付税等で見ろというお話がございます。運輸大臣からも直接私に御交渉がございました。しかしながら、地方交付税の性格から申しまして、はなはだしく不合理な話でありまして、私としては引き受けるものでないことは当然でございまして、はっきりお断わりを申し上げておきました。
○山本伊三郎君 地方特別交付税で見た分はどれだけですか。
○木村禧八郎君 時間があまりありませんから、国の財政と地方財政との関連についての基本的な問題に対して二、三質問したいのですけれども、この交付税率の引き上げ、それからまた臨時地方特別交付税を計上しなければならなくなった一番の原因は、政府が本格的な公債政策を導入して、今後長期減税をやりますわね。また、本年度も減税やったわけですが、また減税の地方財政に対する影響が一つあるわけですね。
○木村禧八郎君 最後に、この交付税率二・五%引き上げる、それから臨時地方特別交付税四百十四億、これが地方財政の赤字を——これだけじゃないです、このほかに起債と、それから自己努力によって赤字を処理することになったのですが、最終の赤字は二千五百三十億という計算じゃないんですか。二千五百三十億を二・五%の交付税率の引き上げ等によってやる。
ところが、結局二・五%の交付税率の引き上げにして、それにプラス臨時地方特別交付税四百十四億ですね、それで千億手当てしたわけです。これは交付税制度は、さっき大蔵大臣の言われたようなのをたてまえとすれば、当然、これは臨時地方特別交付税というようなものではなくて、これはやはり交付税率の中に含めて、それで処理すべきではないかと思うのですが、どうなんです。
これに対する国の助成金ですね、あるいは地方特別交付税というようなもののあり方、何かここで考えなければならぬと思うのですが、その点についてはどういうふうに考えていますか。