2019-03-13 第198回国会 参議院 本会議 第8号
幼児教育の無償化に係る平成三十一年度の地方負担については、地方消費税率引上げに伴う増収分が十分でなく、必要となる地方の一般財源所要額の全額を国負担とし、平成三十一年度地方財政計画では、子ども・子育て支援臨時交付金二千三百四十九億円が計上されました。
幼児教育の無償化に係る平成三十一年度の地方負担については、地方消費税率引上げに伴う増収分が十分でなく、必要となる地方の一般財源所要額の全額を国負担とし、平成三十一年度地方財政計画では、子ども・子育て支援臨時交付金二千三百四十九億円が計上されました。
本法律案は、世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除
高市総務大臣は本年三月の本委員会におきまして、地方法人課税の偏在是正についていろいろな方法を使って取り組んでいくべきではないかとの質問に対しまして、これらの措置によりまして一定の偏在是正策は講じることができたと考えますと御答弁しておりますが、地方からは、今後、平成三十一年十月の消費税、地方消費税率引上げのときに施行されることとなる偏在是正措置の効果等も踏まえ、引き続き、より税源の偏在性が小さく税収が
その一は、地方消費税率引上げ時期の変更等の改正であります。地方消費税の税率引上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこととしております。 その二は、地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更等の改正であります。法人住民税法人税割の税率の引下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこととしております。
次に、消費税、地方消費税率引上げを延期した際の社会保障の充実施策に係る財源についてお尋ねがございました。 子育てや介護など社会保障に果たす地方団体の役割は極めて大きいことから、所要の財源を確保することが重要でございます。
その一は、地方消費税率引上げ時期の変更などの改正であります。地方消費税の税率引上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更などを行うこととしております。 その二は、地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更などの改正であります。法人住民税法人税割の税率の引下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更などを行うこととしております。
二十八年度改正におきましては、消費税率一〇%段階の措置といたしまして、これまでの経緯を踏まえまして、消費税率八%段階と同様の考え方で、地方消費税率引上げに係る不交付団体の増収額の範囲内で法人住民税法人税割の交付税化を行うと、これが一点であります。 さらに、先ほど出ておりました地方法人特別税・譲与税を廃止します。
また、地方消費税率引上げの延期が地方の社会保障給付に及ぼす影響に適切に対処するとともに、地方税収の減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等の創設や拡充に当たっては、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう、慎重な対処を行うこと。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、デフレ脱却と経済再生に向け、法人事業税の所得割の税率の引下げと外形標準課税の拡大等を行うとともに、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引上げの施行日の変更等、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等、平成二十七年度の評価替
その二は、地方消費税率引上げ時期の変更等の改正であります。経済再生と財政健全化を両立するため、地方消費税の税率引上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこととしております。 その三は、個人住民税の改正であります。地方創生に向け、地方団体に対する寄附金に係る寄附金税額控除の拡充を行うこととしております。 その四は、車体課税の改正であります。
また、経済再生と財政健全化を両立するための地方消費税率引上げの施行日の変更等、地方創生に取り組むための地方団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の拡充、環境への負荷の少ない自動車を対象とした自動車取得税及び軽自動車税の特例措置の見直し等を行うこととしております。
また、地方消費税率引上げの延期が地方の社会保障給付に及ぼす影響に適切に対処するとともに、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等の創設や拡充に当たっては、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう、慎重な対処を行うこと。