2011-10-27 第179回国会 参議院 法務委員会 第2号
今日は新しい大臣の下での初めての法務委員会ということでいろいろ質問させていただきたいと思うんですけれども、その前に、今回質問に当たって政府参考人として、検事総長、それから最高検察庁公判部長兼裁判員公判部長、かつての前福岡高等検察庁次席検事、それから最高検察庁検事・前那覇地方検察庁検事正、それから東京地方検察庁検事・前那覇地方検察庁次席検事、検事総長は笠間氏、今、次はずっと岩橋氏、上野氏、鈴木氏と、こういう
今日は新しい大臣の下での初めての法務委員会ということでいろいろ質問させていただきたいと思うんですけれども、その前に、今回質問に当たって政府参考人として、検事総長、それから最高検察庁公判部長兼裁判員公判部長、かつての前福岡高等検察庁次席検事、それから最高検察庁検事・前那覇地方検察庁検事正、それから東京地方検察庁検事・前那覇地方検察庁次席検事、検事総長は笠間氏、今、次はずっと岩橋氏、上野氏、鈴木氏と、こういう
金融監督庁金融会社室長殿、近畿財務局長殿、大阪地方検察庁検事正殿、大阪府警警察本部生活安全課殿という形で内部告発をしている。しかし、何のオペレートもしないんですよ。私は、このことを重く見るべきだというふうに思っています。 さっき、大変大きな問題であるという答弁がありましたので、大臣に確認をいたします。この通報対象者を一般法理で守られるのであれば、この法律で特段明記する理由は何ですか。
このようなことをソウルの地方検察庁検事長は情熱を込めて説明くださいまして、韓国の扶助制度のアウトラインを知ることができました。 〔田辺(広)委員長代理退席、委員長着席〕 続いて、大韓法律救助公団を訪問いたしまして、約三時間にわたりまして理事長の金東哲氏と懇談をし、また各部の視察をさせていただき、各部の方から実情を伺うことができました。
それから本省の局の課長八人、それから本省の局部の参事官が五人、それから局とか部の部付でございますが二十人、法務総合研究所の教官が一人、法務局長が三人、法務局訟務部長が六人、法務局認務部付が二十五人、地方検察庁検事が三人、合計七十九人でございます。
昭和十八年海軍主計大尉に任命をされ、戦後は、東京地方検察庁検事、法務総裁秘書官等を歴任された後、一時民間の会社経営、あるいは弁護士として活躍をされたときもありましたが、昭和三十七年四十四歳の若さで広島県知事に当選、知事として三期十二年を務められた後、昭和四十九年郷土の広島県地方区から出馬し参議院議員になられ、今日に至ったものであります。
そこで、西川純ら五名は、同日東京拘置所職員十二名の戒護のもとに、東京地方検察庁検事一名が同行して、日本航空特別機でマレーシアまで護送され、翌六日午前十時三十分ころ、同特別機から降機する際、同国のクアラルンプール国際空港において釈放され、以後マレーシア官憲に引き渡され、その戒護のもとに置かれたのであります。
なお、韓国警察艇には、さきに申しました全羅南道警察局警備課長のほか、同局の局長、州地方検察庁検事長及び新聞記者四名が乗船、大黒山島付近の視察途上であったということであります。 以上、概要を御報告申し上げました。 —————————————
今度は、検察庁側は、東京高等検察庁の検事一名、東京地方検察庁検事一名。弁護士会を申しますと、日本弁護士連合会事務総長、それから東京には三つ弁護士会がございます。東京弁護士会弁護士、第一東京弁護士会弁護士、第二東京弁護士会弁護士、各一名ずつ、以上一十名であります。
本月十六日、本委員会におきまして、東京地方検察庁検事河井信太郎君を証人として証言を求めました際、その重要なる証言事項に関しては、おおむね職務上の秘密である旨の理由によつて証言を拒否されたのであります。
それでは証人として出頭を求めております東京地方検察庁検事河井信太郎君に本問題に対する証言を求めることにいたします。 まず証人にお尋ねいたします。ここに出頭されております証人は、東京地方検察庁検事河井信太郎君に相違はありませんか。——人違いのないことを認めます。
次に、本委員会においてかねて証人に決定いたしました東京地方検察庁検事河井信太郎君の出頭要求につきましては、さきに証人佐藤検事総長同じく馬場検事正の各証言が職務上の秘密に藉口されて十分な調査目的を達することができず、一時その喚問を延期いたして来たのでありますが、ただいまこの問題について政府の声明を要求することになるのでありますが、ここにあらためて証人河井信太郎君を喚問することにいたしたいと思います。
これは四月十三日に長崎地方検察庁、検事北村久という人が、長崎地方裁判所へ起訴状を提起しておる。この事件の概要はお知りかどうかしりませんが、食管法違反で昭和二十八年の四月二日から八月三十一日までの間に、やみ米を合計二百七十一袋を金額百三十五万一千七百三十九円で売つておる。これがまず起訴の第一点。
この事実につきましてその処分の当否を審査いたしました結果、去る四月二十八日右被疑事実につきましては、横浜地方検察庁検事のいたしました前述の公訴を提起しない処分は相当ではないという議決をしたのでございまして右議決をするに至りました理由は、議決書に掲げております。理由の要旨を見ますると、おおよそ次の通りでございます。
本件は、議員荒木萬壽夫君の収賄被疑事件について、東京地方検察庁検事河井信太郎からの逮捕状請求に基く東京簡易裁判所判事向井周吉からの要求に従つて、去る十六日内閣から同君の逮捕につき本院の許諾を求められたものでありますが、その被疑事実は公報によりすでに御承知のことと存じますので、これを省略いたします。
する日本開発銀行よりの融資額の増額、利子補給及び損失補償法の適用範囲の拡大その他に関し、尽力方請託を受け、その実現を見るや、右請託実現の謝礼並びに今後も同様な尽力を受けたい趣旨の下に供与されるものであることを知悉しながら、昭和二十八年八月中旬頃、東京都杉並区高円寺一丁目五百二番地の自宅において、右小山を介し、右三盃より現金二十万円を収受し、以て、前述の職務に関し収賄したという被疑事実に基き、東京地方検察庁検事河井信太郎
本件は、東京地方検察庁検事河弁信太郎からの逮捕状請求により、東京簡易裁判所判事向井周吉からの要求に従つて、去る七日内閣から両君の逮捕につき本院の許諾を求められたものでありますが、その被疑事実を申し上げますと、議員關谷勝利君、同岡田五郎君は、衆議院議員として衆議院に於て、法律案その他の議案の発議、予算案、法律案等の審議、修正、質問、質疑、討論、表決等をなす職務を鞅掌中、昭和二十八年三月頃より飯野海運株式会社取締役副社長三盃一太郎並
株式会社名村造船所の新造船の割当その他につき尽力方請託をなし、その実現を見るや、株式会社名村造船所取締役兼東京事務所長武田勝一と共謀の上、昭和二十八年十一月ころ、東京都千代田区丸の内ホテルその他において、右請託に対し尽力を受けたること並びに将来も同様な尽力を得たい趣旨のもとに、その報酬として同省官房長壺井玄剛に対し金五十万円を供与し、もつてその職務に関し贈賄したものであるという被疑事実に基き、東京地方検察庁検事河井信太郎
○吉橋証人 昭和八年東京大学法学部を卒業いたしまして、同年司法省に入り、司法官試補を命ぜられ、昭和十年検事に任官し、爾来、広島、岡山、京都、横浜の各地方検察庁検事を歴任しまして、昭和十七年以来東京地方検察庁検事として同庁に勤務いたしておりましたが、昭和二十三年二月法務府に特別審査局が設置されまするや、同局の総務課長兼調査課長に任ぜられました。
常岡 一郎君 森 八三一君 栗山 良夫君 カニエ邦彦君 小林 亦治君 田中 一君 菊田 七平君 事務局側 常任委員会專門 員 森 莊三郎君 常任委員会專門 員 波江野 繁君 証人 東京地方検察庁 検事