1994-06-03 第129回国会 衆議院 法務委員会 第2号
保護観察官の俸給の調整額につきましては、人事院規則九-六第一条及び別表第一に定められているところでありまして、委員御案内のとおりでございますが、その調整数は、地方更生保護委員会事務局及び保護観察所の管理職を除く保護観察官が二、そして地方更生保護委員会事務局の事務局長及び総務課長を除く管理職と保護観察所の所長及び次長を除く管理職が一というふうになっております。
保護観察官の俸給の調整額につきましては、人事院規則九-六第一条及び別表第一に定められているところでありまして、委員御案内のとおりでございますが、その調整数は、地方更生保護委員会事務局及び保護観察所の管理職を除く保護観察官が二、そして地方更生保護委員会事務局の事務局長及び総務課長を除く管理職と保護観察所の所長及び次長を除く管理職が一というふうになっております。
○政府委員(笛吹亨三君) 事務局の構成につきましては地方更生保護委員会事務局組織規程という法務省令がございまして、事務局には事務局長が一人置いております。それからそのもとに課が総務課それから調査連絡課、審査一課、審査第二課とこういった課が編成されておりまして、それぞれの課には課長がおりそのもとに各それぞれの職員がおるという組織でございます。
、総合事務局に入らない、それ以外の独立して置く機関でございますね、国家公安委員会は九州管区警察局と地方警務官、行政管理庁が沖繩行政監察事務所、防衛庁が那覇防衛施設局、沖繩地方連絡部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、環境庁が沖繩国立公園管理事務所、それから法務省が沖繩刑務所、沖繩少年院、沖繩少年鑑別所、那覇地方法務局、那覇保護観察所、入国管理事務所、検察庁、沖繩地方公安調査事務所、九州地方更生保護委員会事務局
それから法務省が、これはだいぶありまして、千百二十八名という予算定員ですが、沖繩刑務所、沖繩少年院、沖繩少年鑑別所、那覇地方法務局、那覇保護観察所、入国管理事務所、検察庁、沖繩地方公安調査事務所、九州地方更生保護委員会事務局。大蔵省が、全部の機関で七百六十三名で、沖繩地区税関、国税不服審判所沖繩事務所、沖繩国税事務所、税務署。
委員会におきましては、保護観察所事務の指導監督、仮釈放許可の基準及びその処理状況、明治百年記念恩赦の処理状況とその公正保持、地方更生保護委員会事務局の機構改革が事務局職員の待遇に及ぼす影響などについて、熱心な質疑応答がありましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。
これにより、委員八人及び専従の事務局長八人の増員が見込まれるわけでありますが、これは、事務局の内部組織の合理化をはかるため、「地方更生保護委員会事務局組織規程」(昭和二十七年法務省令第三号)の改正により廃止することを予定している事務局部長の定数十六の組みかえ措置によって行なうこととしております。 以上が、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の改正の趣旨でございます。
犯罪者予防更生法、それから犯罪者予防更生法施行法、それから地方更生保護委員会の決定等に関する規則、地方更生保護委員会事務局組織規程等がございまして、さらにこの犯罪者予防更生法との関連において行刑累進処遇令があって、仮釈放審査規程があって、仮出獄及ヒ仮出場二関スル取扱手続というふうなものがあってというふうな法のたてまえになっておると理解をいたしますが、行刑累進処遇令それから仮釈放審査規程というのは、現在
これにより、委員八人及び専従の事務局長八人の増員が見込まれるわけでありまするが、これは、事務局の内部組織の合理化をはかるため、地方更生保護委員会事務局組織規程(昭和二十七年法務省令第三号)の改正により廃止することを予定している事務局部長の定数十六の組みかえ措置によって行なうこととしております。 以上が、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の改正の趣旨でございます。