2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(大橋哲君) 現行の少年院法では、少年院からの仮退院は、少年院の長が、処遇の段階が最高段階に達し、仮退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対してその申出をすることとされているところでございます。
○政府参考人(大橋哲君) 現行の少年院法では、少年院からの仮退院は、少年院の長が、処遇の段階が最高段階に達し、仮退院を許すのが相当であると認めるときは、地方更生保護委員会に対してその申出をすることとされているところでございます。
高齢の受刑者を含め、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察に付することの相当性、社会感情を考慮して、地方更生保護委員会において適切に判断するよう、私からもなお指示をしてまいります。
仮釈放の積極的な運用のために受刑者の出所後の適切な帰住先や必要な支援を早期に確保することが重要でございますので、地方更生保護委員会の保護観察官を刑事施設十一庁に駐在させて、受刑者の生活環境の調整を刑事施設入所後のより早い段階から継続的に行うなどの取組を行っております。 これらの取組を始めとした様々な取組を充実強化をし、着実に推進をしてまいりたいと思います。
当然、仮釈放するには帰住地の確保が必要なわけでございますけれども、前回の質問の中で、地方更生保護委員会の保護観察官を刑務所等に駐在をさせて体制強化を図るという御答弁が法務省からございましたけれども、その具体的な取組についてどのように進んでいるのか、最後に御答弁をいただきたいと思います。
地方更生保護委員会の保護観察官を刑事施設に駐在させるという取組でございますけれども、令和二年度予算政府案におきまして、全国の犯罪傾向の進んでいる者を収容する大規模な刑事施設、十一施設に保護観察官を駐在させるための経費を計上しているところでございます。
そこで、改善策といたしまして、地方更生保護委員会の保護観察官が刑務所に駐在することによりまして、生活環境の調整を刑務所入所後のより早い段階から開始をし、また、これを継続的に行うということ、それとともに、複数の保護観察所が行う生活環境の調整のコントロールタワーとなりまして、受刑者の帰住地の確保を速やかに進めるといった方策について検討を行っているところでございます。
○浜地委員 その前の質問は、そういった改善策をやりたいという理念でございましたが、現実問題は、この地方更生保護委員会の下にございます、そこにぶら下がっていると言ったら失礼なんですけれども、この調査部門の保護観察官の方が実際には刑務所に駐在をして早期にそういった相談を受けなきゃいけないということでございますので、今実際は、令和二年度の予算要求でも人員要求をされているということでございます。
そこで、令和二年度の定員要求におきましては、地方更生保護委員会の保護観察官を刑務所に駐在させ生活環境調整のコントロールタワーの役割を果たすために必要な増員を盛り込んでいるところでございます。また、保護観察所におきましても、保護観察における他の行政課題、多々ございまして、それに適切に対応しつつ、このような生活環境調整を現場で確実に実施できますように、所要の体制整備に努めてまいりたいと思っております。
そのため、御家族から健康状態に懸念があると連絡をいただいたので、緊急性があると判断して、地方更生保護委員会へ照会文書を送りました。しかし、それに対する返事も、返事ができないという連絡もありませんでした。翌月、この受刑者は、深刻な状態にもかかわらず、刑務所から十時間掛けて東京の医療センターに移送され、そこでがんだと告げられました。
○政府参考人(今福章二君) まず、受刑者の仮釈放を許すか否かにつきましては、地方更生保護委員会の専権に属しておりまして、個別の事案ごとに、三人の委員から成る合議体におきまして、御指摘の法の規定も含めた仮釈放の許可基準に照らしまして、この許可基準と申しますのは、悔悟の情、改善更生の意欲、再び犯罪をするおそれ、保護観察に付することが改善更生のために相当であるか、そして社会の感情が仮釈放を是認するかということでございますが
平成二十年から平成二十九年までの十年間における無期刑受刑者に係る仮釈放審理の状況についてでございますが、地方更生保護委員会別に申し上げますと、当該期間中の審理件数は、まず北海道地方更生保護委員会が十五件、東北委員会が二十六件、関東委員会が八十件、中部委員会が三十二件、近畿委員会が十六件、中国委員会が五十件、四国委員会が二十一件、九州委員会が五十五件、合計が二百九十五件となっております。
○糸数慶子君 保護局長通達に基づき仮釈放審理が開始された無期刑受刑者及び仮釈放が認められた無期刑受刑者の数を、年別、地方更生保護委員会別に明らかにしていただきたい。
そして、無期刑の仮釈放の平均在所期間につきましても、これも仕組みをまず御説明させていただきますと、受刑者の仮釈放を許すか否かについては、地方更生保護委員会の専権に属しているわけでございます。個別の事案ごとに三人の委員から成る合議体が、仮釈放の許可基準に照らして、改悛の状であるとか改善更生の意欲等を考慮して判断しているということでございます。
また、仮釈放の事務を取り扱っている地方更生保護委員会におきましては、帰住予定地の確保が難しい、難航している受刑者について、このセンターを帰住予定地とできないかどうかといった観点から面接を行って、その情報を保護観察所に提供するなど、いわゆるセンターへの帰住がふさわしい者についての掘り起こしなども行ってまいりました。
この保護司の定数を変更する必要が生じた、そういう場合には、法務大臣の権限の委任を受けた地方更生保護委員会が、変更の要否を決定するほか、社会状況の変化に対応するために定期的に保護区ごとの定数の配分の見直しなどの運用を行っております。 今後とも、地区の状況などに留意しながら、保護司会の意見にも配意しつつ、柔軟な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
そこで、職員体制についてでありますが、平成二十八年度予算におきまして、刑の一部の執行猶予制度への対応も含む再犯防止対策、社会復帰支援等の充実強化等のために、地方更生保護委員会及び保護観察所の保護観察官四十三名の増員措置がなされております。
それについてはどのような原因があるのかということについては、仮釈放自体は地方更生保護委員会において個別のケースに応じて仮釈放を認めるかどうかを判断しておりますので、その個別の事案の集積の結果、その統計というものができておりますので、その原因等については、ここで定かなものを持っているものではございません。
どのようなものについて仮釈放が許されるかということにつきましては、刑事施設における処遇を踏まえて、通常、刑事施設の長からの申出に基づいて準司法機関である地方更生保護委員会において個別具体的に判断されるべき事項でございますので、お尋ねの点について当局として確たることを申し上げることは困難ではありますが、犯した罪が重大であることから仮釈放の申出までに相応の期間の施設内処遇を要する事案とか、それから被害者
どのような者について仮釈放が許されるかにつきましては、刑事施設における処遇を踏まえまして、通常は刑事施設の長からの申出に基づいて準司法機関である地方更生保護委員会において個別具体的に判断されるべき事項でございまして、お尋ねの点につきまして当局として確たることを申し上げることは困難ではありますが、犯した罪が重大であることなどから仮釈放の申出までに相応の期間の施設内処遇を要する事案や、被害者を含む社会の
○横路委員 一人一人の処遇をどうするかというのは、地方更生保護委員会でいろいろ総合的に判断する、その累積の数字なんですが、おっしゃるとおりだと思うんですが、しかし、実際問題としてはこれだけ非常に変化してきているということで、資料の例えば刑期の方を見てみますと、二年以内の刑期というのは、平成五、六年ぐらいからずっと刑期も重くなってきていて、軽い刑期が減ってきているんですね。
先生御指摘の点につきまして、基本的に、先ほど申し上げましたように、仮釈を許すかどうかというのは準司法機関である地方更生保護委員会がやっていることではありますが、その原因について、私どもで分析できる範囲で一度研究してみたいというふうに思っております。
個別具体的にどのようなものについて仮釈放を許可するかにつきましては、準司法機関であります地方更生保護委員会が個別具体的に判断される事項でございまして、確たることを申し上げることは困難でございますが、被害者を含む社会の感情が厳しい事案とか、それから相応の期間を要する施設内処遇が求められる事案が少なくないというようなことが考えられまして、こうした種々の要因が地方更生保護委員会の個々の審理に影響を与えているのではないかというふうに
そして、長期刑の八〇%以上というのと合わせると大体八割ぐらいというように、裁判官が、刑は、不定期刑で、長期と短期と決めてやっているんですけれども、実際の執行の方は、これは少年刑務所でもって判断して、いつ釈放するかというのを決めるんだろうと思うんですが、地方更生保護委員会が議論してやるんでしょう。それはまるで変わっちゃっているんですね。これはどういう流れだというように思われますか。
仕組みとしては、確かに、裁判所が長期と短期を決めて言い渡しまして、実際、行刑の現場で改善の進行状況を見ながら、地方更生保護委員会が処遇が終わる期間を決めるという仕組みになっているわけであります。
引き続き、ほかの制度とちょっと比較しますけれども、先ほど裁判のときの見通しの話を大臣がおっしゃいましたが、現行の仮釈放という制度については、基本的には、受刑者の施設内の行動その他、改善更生の程度といったものを見た上で、地方更生保護委員会というのが再犯の可能性等を検討して仮釈放するわけでございますけれども、今回の刑の一部執行猶予は、判決の時点で裁判官がそのときに利用可能な情報を前提として、再犯可能性があるかないかとか
一日目は、宮城県を訪れ、まず、仙台高等裁判所を訪問して、同裁判所のほか、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、仙台高等検察庁、仙台地方検察庁、仙台法務局、仙台矯正管区、東北地方更生保護委員会及び仙台入国管理局から、東日本大震災による被災状況及び管内概況について、説明を聴取いたしました。
○国務大臣(平岡秀夫君) 先ほどちょっと私の答弁、訂正させていただければと思うんですけれども、特別遵守事項の変更というのは、所長が決定するのではなくて、保護観察所長が申し出て、地方更生保護委員会が決定をするということでございますので、そこの点だけちょっと訂正させていただきたいというふうに思います。
○政府参考人(青沼隆之君) 保護観察官は、地方更生保護委員会と現場の保護観察所というところの二か所にいるわけですけれども、主に保護観察を担当している保護観察官は現場の保護観察所におりまして、一線で実際の、処遇と呼んでおりますけれども、保護観察事件を担当している者は約九百五十名でございます。
百四名と申しましたのは、地方更生保護委員会といいまして、保護観察所の上部組織で全国八か所ある方の定員が百四名でございます。
具体的には、加害少年が、審判の結果、少年院送致処分になった場合は、少年院長が、収容されている少年院の名称、個人別教育目標などの少年院における教育状況、出院年月日等を通知し、地方更生保護委員会が仮退院審理に関する事項を通知しております。