1969-07-10 第61回国会 衆議院 文教委員会 第33号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりますと、違法な地方教育機関の行為に対しては文部大臣は措置命令がなし得るわけであります。憲法を守るということは国務大臣にも国会議員にも課せられた憲法上の義務でもあるわけでございます。どうしてこの措置命令の規定を活用されないのか。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりますと、違法な地方教育機関の行為に対しては文部大臣は措置命令がなし得るわけであります。憲法を守るということは国務大臣にも国会議員にも課せられた憲法上の義務でもあるわけでございます。どうしてこの措置命令の規定を活用されないのか。
という規定に基づきまして、つまり教育委員会は教育長、あるいはその教育委員会の財務関係の課長、あるいは地方教育機関の事務職員に委任し、これらのものに専決さしておるという流れになっております。それが支出命令の流れの系統でございますが、また出納長の事務のほうは、地方自治法第百七十一条第四項の規定に基づきまして、出納長の補助職員たる地方事務所の出納員に委任される。
それに基づいて今度調査をするのだ、結果について報告をして下さいと要求するのだ、従ってその要請があるならば、地方教育機関はこれに応ずる責任がある、義務が生ずる、こういうことと、心得ます。
○横川正市君 そういうふうに答えられると、また私の方もちょっとあまり木で鼻をくくったような答弁ではなさそうでありますけれども、もっと積極的になってもらいたいという意味合いで、意見を申し上げたいと思いますが、それは、文部省と地方教育機関との関係ですね。
それについては、この二段階の教育機関、地方教育機関、府県レベルの教育機関、文部省、それがまるきり関係なくして存在するよりも、その間にせめては承認という関係で、機関的に連絡を持つということが、目的を達成するにふさわしいと私は考えておるのであります。