1949-04-20 第5回国会 参議院 本会議 第17号
(「健忘症だ」と呼ぶ者あり)教育委員会法案の予算がない、地方教育委員会法案の予算がないというだけで、民主自由党を代表して彼は「予算的措置を講ぜられることなく、すべて地方財政の負担としてこれが実施せられるというような曉になりました場合には、本國会はそのまま地方民の怨嗟の的になることは明らかであります」と、こう言われました。
(「健忘症だ」と呼ぶ者あり)教育委員会法案の予算がない、地方教育委員会法案の予算がないというだけで、民主自由党を代表して彼は「予算的措置を講ぜられることなく、すべて地方財政の負担としてこれが実施せられるというような曉になりました場合には、本國会はそのまま地方民の怨嗟の的になることは明らかであります」と、こう言われました。
文部省が四月下旬全國教育部長会議が呈示したところの地方教育委員会法案、並びに四月中旬新聞報道の同法案によると、中央集権主義的な教育制度が地方の民主的な創意をもつて、新しい着想のもとに制度化されつつあることは、教育の民主化のためにひいて日本民主化のために画期的なものとして、この制度の成立には賛意を表するものであります。
の修正に関する陳情書 (第六一一号) 五五 六・三制完全実施に関する陳情書 (第六二三号) 五六 地方教育委員会法案の修正に関する陳情書 (第六八五号) 五七 六・三制完全実施に関する陳情書 (第六八八号) 五八 戰災私立学校復興貸付金制度在続の陳情書 (第六九四号) 五九 六・三制完全実施に関する陳情書 (第七〇九号) 六〇 都立新制高等学校を特別区教育委員会に
誠君 松本 七郎君 伊藤 恭一君 久保 猛夫君 武田 キヨ君 黒岩 重治君 平川 篤雄君 織田 正信君 出席政府委員 文部政務次官 岩木 哲夫君 文部事務官 稻田 清助君 委員外の出席者 專門調査員 宇野 圓空君 ――――――――――――― 六月二十五日 地方教育委員会法案
それから又中には当委員会の直接に御関係になつておりまする地方教育委員会法案絶対反対ということも掲けられているのであります。かような問題等が掲げられているのは、私は全般的な政治問題でありまして、教育行政全般に関する問題であつて、直接学生の身分に関係するものではないのであります。こういう問題はむしろ政治問題として扱われるべきものではないかというふうに考えているのであります。
六月十九日 國定教科書の編集並びに確保に関する陳情書 (第七四 一号) 地方教育委員会法案の修正に関する陳情書外千 三百件 (第七四二号) 九州大学に石炭地質学講座開設の陳情書 (第七四四号) 地方教育委員会法案の修正に関する陳情書外千 二百九十件 (第七四五号) 日本学術会議の設立に関する陳情書 (第七四七号) 宮城師範学校を教育大学に昇格の陳情書 ( 第七五七号)
六月十五日 小中学校整備費國庫補助の陳情書 (第五八九号) 宮城師範学校を教育大学に昇格の陳情書 (第六〇一号) 廣島縣に綜合大学設置の陳情書 (第六〇二号) 地方教育委会法案の修正に関する陳情書 (第六一一号) 六・三制完全実施に関する陳情書 (第六二三号) 地方教育委員会法案の修正に関する陳情書 (第六八 五号) 六・三制完全実施に関する陳情書 (第 六八八号)
○委員長(木内四郎君) 地方教育委員会法案に関する請願は文教委員会に、逓信職員訓練法案に関する請願は通信委員会にそれぞれ付託することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(寺光忠君) 地方教育委員会法案に関する請願並びに逓信職員訓練法案に関する請願を、いずれの委員会に付託すべきかについてお諮り願います。
御承知の通り、その目標が、殆んどといつていい程、政治的な性格を持たないものはないのでありまして、特に我々官業労働者の労働組合は、全部といつていい程、それが政治目標、政治的性格を持つており、言い換えたならば、一方的にこれは政治目標を持つた團体であるということに解釈できるわけでありまして、卑近な例を挙げて見ますと、私達は教職員組合としまして、六・三制の完全実施、それから新聞等にすでに発表になりました地方教育委員会法案等