2002-12-06 第155回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
これに基づいて、教育基本法の制定の後、例えば地方教育委員会法だとか教育公務員特例法だとか、そういった法律が次々に出されていきます。 そして、この第十一条は、さまざまな基本法ないしは基本法的な性格の法律の中で、こういう補則を持っている法律は、私の調べた限り、そして幾らかの法律専門家に調べていただきましたが、その人たちの調査の限りにおいて、教育基本法にのみ存在するものですね。
これに基づいて、教育基本法の制定の後、例えば地方教育委員会法だとか教育公務員特例法だとか、そういった法律が次々に出されていきます。 そして、この第十一条は、さまざまな基本法ないしは基本法的な性格の法律の中で、こういう補則を持っている法律は、私の調べた限り、そして幾らかの法律専門家に調べていただきましたが、その人たちの調査の限りにおいて、教育基本法にのみ存在するものですね。
その後の地方教育委員会法を改めますときの歴史的な過程であります。改めたものでありまして、教育が不当の支配に服すべきでないということは、教育行政が公正な民意にのっとって、地方の実情に即して行なわれるべきであるということには何ら変わりはないと私は思っております。
○山中(吾)委員 前の旧地方教育委員会法の中にも同じ規定があったわけですが、文部省の考え方は、時代とともにだんだん変わっているのですか。前と今とずっと一貫していますか。
そこで法律事項に基いて、画一的に全国をやるなら、何も地方教育委員会は要らないのだ、文部省が独断でやればいい、ところが地方教育委員会法の精神を考えて、人間関係というものを無視した地方教育というものがありますか。そこに、文部官僚といわゆる地方教育委員——選ばれた地方教育委員との間の頭の差が出てくるのですね、頭の差が。
地方教育委員会法の三十八条の中にありますが、地教委の内申権というのは違うですよ。人事権に基くところの内申権というものは……。それから、校長が持っているこの地方教育行政法の三十九条の具申権というものは、全くこれは本質的に違うものなのです。義務じゃありません。このことは、従いまして、この具申権が校長にあるのだから、これは当然だと言いますけれども、当然じゃありません。こんなものは義務じゃありません。
そこで私は文部大臣に伺いたい点は、この地方財政再建整備法、再建団体に対する適用、これとそれから地方教育委員会法の地方自治体における運用について格段の私は考慮を払うべきじゃないか、特にその突っかい棒はやはり文部大臣が私は一はだ脱ぐべきではないか、これが第一段階と、さらに私は今の運営状況等からみてこの二法というものは教育をやはり守るという立場から法そのものを再検討する必要があるのではないか、かように私は
だったら、当然これは先ほどちょいちょい言葉の端々に出ておりましたが、教育基本法あるいは学校教育法、さらに地方教育委員会法、こういういわゆる教育三法ですね、これは現在の教育制度のまあ三本足になっておるのだから、こういう教育三法は、これは必ず手をお入れになるにきまっておる。お入れになるとおっしゃっておるのだからお入れになる。そうすると教育制度の根本が変ってくることが予想されるのですよ。
○大西委員 こういう行政的な面はそれにとどめておきますけれども、制度上の問題ということについていろいろあなたの意見がありましたけれども、私から言わせれば、この教科書行政に対する根本の法規というものは、今あなたが言ったように、一つは学校教育法、片一方は地方教育委員会法または文部省設置法、しかもそれが臨時措置法という名前をもってばらばらにきまっておる。
で、第二点として今も大臣おつしやいました通り、教育委員会法を実施する立場でこれをやつたんだ、教育委員会法は「教育が不当な支配に服することなく」ということを目的にしているんだから、そういうふうにやるんだというお言葉でありますが、そうするならば、地方教育委員会法において教育長を助役によつて兼任させるということは「教育が不当な支配に服することなく」と背馳することにならないか。
○加瀬完君 もう一つ、昨年度この地方教育委員会法が施行されるときには、文部省はこの案に対しては全部反対をしたはずである。只今の大臣になりましてからは、文部省のいろいろ検討されました資料というものでは、地方教育委員会制度は実施しても有意義なものだというふうに御認識を改めたものでしようか。これは質問でございますからお答え願いたいと思います。
申し上げるまでもなく、地方教育委員会法は、教育の地方分権、教育の民主化という立場でできた法律でありまして、しかも実施後あまり日がたつておりません。今後実際についてその結果を見まして——今ただちに予測がつきませんので、その結果を見定めた上できめたいと思います。ただいまのところでは、任意設置にする考えはございません。
今朝のラジオでも、岩手県の某氏が、「私たちの言葉」の時間に、「昨年の秋に出されたところの地方教育委員会法は、誠に突然前内閣が放り出したものであつてこれは一種の落し子である。輿論の支持もなく、予算の用意もなく放り出されたために、この混血児のような落し子が生れ、そうして六十余億の金が要るということになつておる。而も何をしていいやら殆んどわからない。
六・三制に限られておるのではない、地方財政に限られておるのではなくて、地方教育委員会法の予算的措置がないということに対して、地方民の怨嗟の的になるだろうと言われました。一体今この國会が、それならば如何なる怨嗟の的になるか、正に表現の言葉さえないのであります。更に價格調整費の削減、そういう問題に対しても非常な大きな声で以てここで要求されたのであります。
君紹介)(第一四号) 三 國立宮崎大学設立の請願(川野芳滿君紹 介)(第五一号) 四「愛善みずほ新聞」に用紙割当の請願(森山 武彦君紹介)(第二一二号) 五 佐世保市に国立長崎大学水産学部設置の請 願(本多市郎君外六名紹介)(第二一七 号) 六 東北大学電氣通信研究所山形実験所に研究 費国庫補助の請願(海野三朗君紹介)(第 二三八号) 七 地方教育委員会法
岩手縣の外地無縁故引揚児兒童教育施設費國庫補助に関する請願(第七三号) 新設國立福島大学学藝部四年制即時実施に関する請願(第八号) 豊島区に新制大学設立の請願(第一四号) 國立宮崎大学設立の請願(第五一号) 「愛善みずほ新聞」に用紙割当の請願(第二一二号) 佐世保市に國立長崎大学水産学部設置の請願(第二一七号) 東北大学電氣通信研究所山形実驗所に研究費國庫補助の請願(第二三八号) 地方教育委員会法
文部政務次官 小野 光洋君 文部事務官 稻田 清助君 委員外の出席者 文部事務官 釘本 久春君 專 門 員 宇野 圓空君 專 門 員 武藤 智雄君 ————————————— 十一月十八日 東北大学電氣通信番究所山形実驗所に研究費國 庫補助の請願(海野三朗君紹介)(第二三八号 ) 地方教育委員会法
國立大学、高專の授業料値上反対の請願( 高津正道君紹介)(第一五四一号) 八三 同(高津正道君紹介)(第一六八六号) 八四 公民館施設費國庫補助増額の請願(中島茂 喜君外四名紹介)(第一六五一号) 八五 高瀬高等学校建設費の起債認可に関する請 願(福田繁芳君紹介)(第一七二九号) 八六 六・三制完全実施のため全額國庫補助の請 願(岡井藤志郎君紹介)(第一六三八号) 八七 地方教育委員会法
しかし、しさいに檢討いたしますと、日程第八七より第一四七までは地方教育委員会法に関する請願、第一四八ないし第一五〇は都立新制高校の区移管に関する請願でありまして、その要旨を見てみますと、すでに本委員会において内閣より提出いたされました教育委員会法案の審査の過程において質疑の論点となつたところであり、本委員会において本日修正議決いたしたところと大体において一致いたしているのであります。
に関する請願外十件(淺利三 朗君紹介)(第一五八六号) 地方教育委員会法に関する請願外三百四十五件 (石川金次郎君紹介)(第一五九二号) 地方教育委員会法に関する請願(關内正一君紹 介)(第一六〇七号) 同(岡井藤志郎君紹介)(第一六一七号) 地方教育委員会法に関する請願外一件(高津正 道君紹介)(第一六一九号) 地方教育委員会法に関する請願(野老誠君紹 介)(第一六二〇号)
そういう意味より我々は暫定的の展示会を今年度においても一應考えておるのでありまして、若しこの法案が通過するならば、來年も再來年も、ここ数ヶ年はこの展示会というものは規定されるのではないか、我々の見解でも、地方教育委員会法その他と睨合せまして、檢定制度ができることを予想しまして、展示会その他のことも考えておりますので、この展示会のこういう制度につきましても、極めて狭い範囲の暫定的な措置と考えております
黒岩 重治君 平川 篤雄君 織田 正信君 出席國務大臣 文 部 大 臣 森戸 辰男君 出席政府委員 文部政務次官 細野三千雄君 文部事務官 辻田 力君 委員外の出席者 專門調査員 宇野 圓空君 專門調査員 横田重左衞門君 ――――――――――――― 六月十九日 地方教育委員会法
出席政府委員 文部政務次官 細野三千雄君 文部事務官 清水 勤二君 文部事務官 辻田 力君 委員外の出席者 專門調査員 横田重左衞門君 ――――――――――――― 六月十五日 教育委員会法案(内閣提出)(第一五二号) 同月十七日 都立新制高校区移管に関する請願(武田キヨ君 紹介)(第一四二一号) 地方教育委員会法