2021-03-16 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
エデュケーション・エンダウメント・ファウンデーションは、困難校や困難な地域に対し、研究指定校制度により直接支援も実施しており、少人数学級、GIGAスクール、教育ビッグデータの新たな時代の文科政策や地方教育委員会の支援機能の進化も期待されます。 参考文献は、スライドの二十三、二十四に示させていただいております。 駆け足の説明で恐縮でございました。 以上で意見陳述を終わらせていただきます。
エデュケーション・エンダウメント・ファウンデーションは、困難校や困難な地域に対し、研究指定校制度により直接支援も実施しており、少人数学級、GIGAスクール、教育ビッグデータの新たな時代の文科政策や地方教育委員会の支援機能の進化も期待されます。 参考文献は、スライドの二十三、二十四に示させていただいております。 駆け足の説明で恐縮でございました。 以上で意見陳述を終わらせていただきます。
○萩生田国務大臣 瀧本局長は、国としてそのデータを直ちに使っているかと言われれば、先ほどの答弁になると思うんですけれども、これは当然、地方教育委員会に戻すわけですね。そうすると、今先生が例示されたように、例えば一学年に三クラスあって、一組と二組が理解している同じテストが三組だけができていないといえば、これは指導に何か問題があるんじゃないかという資料として、教育現場では既に活用はしています。
さて、今、毎晩毎朝、コロナウイルスの第三波が来たんじゃないかという報道が連日のようになされておりましたけれども、私は、やはり文科省として、このコロナウイルス対策、とにかく学校現場、地方教育委員会に対して、最近のはやりの言葉で言えばプッシュ型支援、もうとにかく、文科省が応援するから頑張れ、そういう強い意思表示が必要だと思うんですよ。
私、念のため、二月二十八日の日に記者会見を開いて、例えば、実施の時期ですとか実施の期間ですとか、またやらない場合の判断ですとか、それから今いみじくも御紹介いただいた分散登校ですとか、こういったことも含めて記者会見をし、またそれは幸いにしてリアルタイムで幾つもの放送局で放送していただきましたし、また、文書をもって各地方教育委員会にも発信をさせていただきましたので、それぞれオリジナルの対応をした自治体もたくさんございます
ですから、この地方教育行政の運営に関する法律の精神というのをやはりいま一度、それぞれの地方教育委員会の方々に改めて認識していただきたいと私は強く思っている次第であります。 それでは、次の質問に移りますが、教員の免許更新制について質問いたします。
インフルエンザ等の感染症で学級閉鎖をするときに、じゃ、学級のどれぐらいの人数が感染したら学級閉鎖にしようかと、どの地方教育委員会もこれまでの経験の中から考えていますよね。
もともと、各地方教育委員会を含めまして、先ほども東京都の例を示しましたけれども、基準を持っているんですよ。例えば、通常のインフルエンザであれば、クラスの二〇%がインフルエンザに罹患して休んでいる、その状況では学級閉鎖、そして新型インフルの場合は一〇%、こういうふうな基準をそれぞれ持っているわけです。 ところが、今回は、そんな基準を全部見ることなく、一気に全国を一斉休業にした。
ちなみに、せっかくの機会なんですけれども、私も、一斉休校したら全国の各自治体から物すごい問合せが文科省にも来るんだろうと覚悟していたんですけれども、私、そういう意味では地方自治体あるいは地方教育委員会はしっかりしているなと思ったのは、さっき丸山局長から答弁しましたけれども、もう数えるほどなんですね。
しかし、実際には、二十八日に発出をした文部科学省の行政文書が地方教育委員会あるいは私立の学校設置者にとっての唯一の指針だと私は思っています。 がゆえに、我々としては、原則はやはり設置者の皆さんにその権限と判断基準があるというふうに思っていますので、合理的な説明という私の言葉がわかりづらいとすれば、ここは各設置者の判断で、尊重したいと思っています。
仮に、もう少し時間があって、かかる事象についてあらかじめ地方教育委員会等と十分な話合いができれば混乱を最小限にすることはできたというように思います。ただ、文科省だけで完結できることについてはもう早くからシミュレーションしていましたし、そのことは累次にわたって地方教育委員会にも指針を示しておりましたので、それはそれなりの準備をしていただいたと思います。
国、地方、教育委員会、学校、家庭、地域社会、総掛かりとなって推進体制をどうつくっていくかということが改めて喫緊の課題だということを痛感をしているところでございます。残念ながら、今までどおりの体制や方法だと学校での働き方改革は遅々として進まないということが明々白々ではないかということも感じているわけであります。
同時に、この趣旨が徹底するためには、法律が成立するだけではなくて、直接現場を持っている地方自治体の皆さん、地方教育委員会の皆さんが同じ思いで取り組んでいただかなければ何ら効果をせしめないわけでありまして、そういった意味では、日本中同じ方向に向いて、共通の認識を持って取り組んでいかなきゃならないと思います。 その上で、当然、議論の中で給特法の見直しの御指摘も数いただいております。
ここは、私はやはり、目安箱じゃありませんけれども、なかなか我々が理想どおりの運営ができていないところには声を上げてもらう、透明化をさせていくということが極めて重要だと思っていまして、今の現職の管理職の皆さん、今の地方教育委員会の幹部の皆さんもそうでありますけれども、これからマネジメントを目指す、副校長、教頭を目指す皆さんにとっては、働き方改革を進めながら教育の質の向上を図るためには、まさに学校における
ですから、ここは明確にして、上限目安まで在校しても構わないという誤解が生じないように、文部科学省としても、この指針の中でしっかりうたい、そして、地方教育委員会にも同様の条例、同じ思いの条例をつくっていただけるように徹底をしていきたいと思っております。
今までこうやってきたんだからということがもし横行するとすれば、これは法改正をした意義がなくなってしまいますので、決して告げ口をするとかじゃなくて、やはり実態として、各地方教育委員会に、そういったことが、運用面で不備があれば、そのことを現場の先生たちからも教えていただくような仕組みというのは今回はきちんとつくっていく必要がある、こう認識しております。
その際、北海道教育委員会からは、直接地方教育委員会に対して問合せをして構わない旨お話がありまして、昨日、四月九日の月曜日でございますが、同課から地方教育委員会に対して電話にて問合せを行い、現在事実関係を確認しているところでございます。
だけど、文科省がじかに地方教育委員会を通して学校現場のこういう授業の在り方を問うようなことは、幾ら指導、助言が必要かもしれないと思ったにしても、余りにもこれは逸脱している、ここまで監視するのか文科省がという思いですけれども、これは教育への介入になるとは考えなかったんですか。
これがどれだけほかの学校、全国に萎縮効果をもたらすかということ、本当に講師を選定するときまで文科省の顔色をうかがわなきゃいけないのかと、全国の教育委員会、地方教育委員会や学校の校長さんたちに、あるいは教職員に思わせてしまうというようなこれは非常にゆゆしき問題だと思いますが、それだけではなくて、教育基本法第十六条「教育行政」のところには、「教育は、不当な支配に服することなく、」というふうに定められておりますが
やはりこれは、文科省が最終的にはそういった初動の相談の段階からいろいろ掌握しているよというだけでも、少なくとも学校現場やらあるいは地方教育委員会の隠蔽体質というのは多少なりとも僕は改められると思いますので、ちょっとその辺の仕組みについても、もう一度よくお考えをいただければありがたいと思います。
そのトータルの件数をおっしゃったんだと思うんですけれども、これは、文科省としては、例えば命にかかわるようなものというのは三万件の中にももっと限られるんでしょうけれども、せめてそういった重大な話等々は、この各地方教育委員会と情報を共有しているんでしょうか。
学校現場あるいは地方教育委員会、そして文科省がその大もとの隠蔽の権化であっては、これは問題の解決には全くならないわけで、私は、その辺のところを猛省を促したいと思うんですけれども、一言だけ、大臣、おっしゃってください。
までの教育委員会制度改革のときも議論がありましたが、それが今後実現しないということになってしまうわけでありまして、私としては、周辺の市町村が一緒になって、できるだけ教育委員会を広域の教育委員会にシフトさせるとか、そもそも、市町村を統廃合しなければなかなか市町村そのものが存続しないということも出てくると思いますから、それに連動させる形になるということもあり得ると思いますが、そういう意味での広域的な地方教育委員会等
地方教育委員会の声というのをもっと吸い上げて施策に反映すべきだと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
例えば、大綱に定める具体的な事例としては、結局予算との関連もありますから、目標年度を、どの年度までに全学校の耐震化を完了するとか、学校の統廃合を推進する、あるいは少人数制学級をどうするとか、こんなことが基本的に大綱で決められる一つの具体的な例ではありますけれども、その盛り込むべき大綱の事項についてはやはり各地方教育委員会の団体の判断に委ねられているということでございます。
いずれ、スタッフの乏しい町村の教育委員会では、重要事項を審議する地方教育委員会連絡協議会には必ず教育委員長と教育長が出席するなど、教育委員長の役割というのは、小さければ小さいほど、非常に重要な、大切な役割を果たしているというような指摘もされております。
例えば、校長人事や教科書採択などの重要事項を審議する地方教育委員会連絡協議会、いわゆる地教連という市郡単位の組織にも、各自治体からは委員長と教育長の二名が出席しております。その意味では、新教育長はこの委員長の役割負担をも負うことになりますし、これまで両輪としてその意見を交換しながら教育行政を執行してきた教育委員会においてキーパーソンを失うことになるのではないかと懸念いたします。
これは、もちろん、一見ソフトな行政なんですが、実は、それを簡単に受容しているというのが地方教育委員会側の実態であることもまた事実です。 と同時に、先ほど私は全国教育長協議会の話をしましたが、そこの分科会では、そういう指導助言の原案をつくっているんですよね、かなりの部分。だから、私は、共同統治ルールをつくっているというふうに申し上げてきました。
それに対して文科省が、地方教育委員会の権限に属する採択方法にまで立ち入って介入したことが問題をこじらせました。今回、文科省が竹富町教育委員会に直接是正要求するという強権を発動したことは、異常としか言いようがありません。改めるべきは文科省の不当な介入であり、法まで変えて介入を正当化することは本末転倒も甚だしいと指摘しなければなりません。同様に、民主党の修正案も賛成できません。
地方教育委員会の権限に属する採択方法にまで立ち入って、同一教科書の採択を求めてきたことは、教科書の取り扱いを教育委員会の権限とした地教行法や、あるいは同一の教科書を採択する具体的方法については各市町村教育委員会の自主的判断に委ねた無償措置法の関連規定に違反する疑いが極めて強いと指摘しなければなりません。 ですから、官房長官のあの発言には、法的な根拠がないんです。