2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
また、国、地方折半ルールも二〇二二年度限りとなっています。これを機会に、これまで事項要求にとどめてきた法定率の引上げを含む、抜本的な地方財政改革に進むべきと考えますが、総務大臣の御所見はいかがですか。
また、国、地方折半ルールも二〇二二年度限りとなっています。これを機会に、これまで事項要求にとどめてきた法定率の引上げを含む、抜本的な地方財政改革に進むべきと考えますが、総務大臣の御所見はいかがですか。
○黒田政府参考人 御指摘いただきました特別会計の負担が地方負担であるということを明確にするということにつきましては、なかなか、どういう形でという議論はあると思いますけれども、現在の体系といたしましては、国、地方折半による財源不足ではなくて、全額を地方負担の財源不足と整理して、最終的にそれが臨時財政対策債の総額でありますとか交付税総額に反映されるという形で法律で認めていただいている、そういう形をとっております
ですから、先ほど触れたような高目の経済見通し、財務省、これに基づいた税収、総務省も国税に右倣えというお話がやはり無理があって、このままこの新年度の予算案並びに、特に総務委員会ですから、地方税収を認めていくということになりますと、来年、また補正予算で、ことしと同じような税収の減額補正、そして赤字国債発行並びに交付税の国、地方折半、しかもそれを、この後触れる地方交付税の改正案では、交付税特会の返済の先送
来年、またこの総務委員会で、減額補正だ、そして赤字国債発行に伴う交付税増額、そして後年度、国、地方折半ということが繰り返されないようにというふうに言わざるを得ません。 ちょっと時間ももう最後になりましたが、では、地方自治体はどう来年度の税収を見ているかというのが六ページ、七ページでございます。
これをどうやって埋めているかというと、臨財債の発行でございますとか臨時財政対策加算という形での国、地方折半、最終的にそういう形で埋めているわけでございまして、これが巨額の財源不足がある以上、やはり使える財源につきましては使わせていただかないと、なかなか来年度、二十八年度、翌年度の地方財政対策が組めないという、それが現状だというふうに考えてございます。
しかし、私は、本来であれば八千億円の給与の削減に対して、国と地方折半ですから、四千億の減額になります。でも、その中から、地方の元気づくり、そして、防災対策でお金を地方にきちんと使っていただく、見合う事業をつくらせていただいたわけでありまして、まず国としても財政再建に資する、そして地方は活力を落とさずに元気になっていただく、こういうこともやっていただく。
このうち、財源不足の国、地方折半ルールに基づく、地方が負わなきゃいけないものが三兆八千三百六十一億円なんですが、ほとんどの残りが既往債、今まで発行した臨時財政対策債のいわゆる借りかえ、元利償還金分ということで、これが二兆一千百五十九億円というふうに出てくるわけであります。これは結局、期限が到来した臨時財政対策債は、今のところ全て借りかえていくというスキームになっているということでしょうか。
この基金の使い方でございますが、平成二十年度の対象生徒数を超える、生徒数をふやす、これについては全額この基金でよろしいということになっておりますが、一人当たりの単価をふやす、補助額をふやすというときには、国と地方折半でやりましょう、こういうことになったわけです。そういう制度設計になっているというふうに御理解をいただきたいと思います。
委員会におきましては、地方交付税総額確保の在り方、地方交付税総額の補てんに係る地方負担分の額と精算方法、地方財源不足に関する国・地方折半ルールの抜本的な見直し、安定した地方税財源の充実策、定額給付金の経済効果とその根拠等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。
御指摘のように、財源不足の補てん方法といたしまして、平成十三年度の制度改正によって、それまでの、特別会計で借り入れをして償還を国、地方折半でやっていくというものにかえて導入をしたものでございまして、現行の地方交付税法の附則の四条の三にその中身が書いてございますけれども、地方団体がみずから発行する特例債というものでございまして、御指摘の制度創設時でございます平成十三年度の臨時財政対策債、計画ベースでの
この部分は地方がすべて負担することになっているわけでありますが、本来は国と地方で折半というか、負担を分かち合うべきであって、二〇〇八年度の財源不足ということは、そこはやはり国と地方折半でやるべきではないかというふうにも思うわけであります。 結局、二〇〇七年度と二〇〇八年度の地方財源の不足はすべて地方が負担しておりまして、国は全く責任を果たしていないというのが事実だろうというふうに思います。
○政府参考人(瀧野欣彌君) 御指摘のように、従前、地方交付税特別会計で借入れをいたしまして五十数兆円の借入金がございまして、それについて国の負担と地方の負担、そのときそのときの国、地方の財政状況を見ながら、基本的には国と地方折半という原則の下で、この部分は地方が将来負担するもの、この部分は将来国が負担するものと、それぞれ法律に明記をいたしまして対応しているということでございます。
それに一般会計から特例加算、特例地方債というのをこれは発行するんですが、これは折半対象で、これは国と地方折半という形になっています。 この折半対象財源不足額が、どういう基準か分かりませんが、大きく変わる。特に、平成十五年度から十六年度においては、先ほど三兆の地方交付税総額の削減が出ましたけれども、それはこの折半対象財源不足額でこれを落としているんです。
我々といたしましても、本来、地方の財源不足が大きい状況が続けば、それは交付税率の引上げというのが本筋であるというふうにも思っておりますが、現在のような国、地方を通じます財政状況の中でやむにやまれずと申しますか、今までのようなやり方を更に三年間、国、地方折半の下でやらざるを得ないかなという考えでおるわけでございます。
結局は、国、地方折半の考えのもとに、国負担分は一般会計加算によって、地方負担分は特例地方債の発行で補てんというふうなことになってしまったわけでありますが、もうこれも御案内のとおり、結局は、現在の国の財政状況では、暫定的であれ、交付税率の引き上げは大変困難であり、今回の補てん措置もやむを得ないというふうなことになってしまったわけでございます。
○吉井委員 要するに、通常収支の財源不足が生じた場合には、その二分の一ずつを国と地方で折半、それを国が四分の一、地方が四分の三とか、こういうことにすることはしない、国、地方折半というのが最低の条件。すなわち、ちゃんとそれが縛りになっているのかどうか、この点だけもう一回。
それから、交付税につきましても、これも釈迦に説法のようなことで申し上げるのもなんでございますが、やはり交付税特会というのも、今まで足らず前を、交付税で本来充てるべきものでは賄えないものですから、相当借金を重ねてまいりまして、これは国、地方折半でやってきたわけですけれども、国、地方合わせて五十兆を超す額になっているという状況でございますから、何をやるにしても、スリム化というものがある程度なければ交付税
我が党は、地方交付税の不足分は、これまでのような交付税特会からの借入れではなく、ましてや、本改正案のように国、地方折半ルールというようなやり方ではなく、交付税法第六条第一項に定める率の変更を行って、必要な交付税額をきちんと確保すべきだと、こう主張してまいりました。
今の大臣のお話ですが、赤字地方債で補てんできる条件として、第一に、その元利償還の全額が後の地方交付税の基準財政需要額に算入される、第二に、国と地方折半だというふうにおっしゃいましたが、その上限は財源不足額の半分までである、この二つの条件があって、六条の三の二項、この制度改正と初めて言える、こういう御認識なのか。この二つの条件をクリアしなければならないという認識なのか。この点、お願いします。
本法案による交付税財源の補てんの手法は、当初の地方財政対策の際の国、地方折半ルールに準拠したものであり、地財対策同様に認められません。 反対理由の第一は、この国、地方折半ルールが交付税額確保についての国の責任を放棄し、不足額の半分の補てんを地方に押し付けるものだからです。