1951-10-30 第12回国会 衆議院 水産委員会 第7号 (ロ) 地方庁許可船 一、地方庁許可船については、漁業法一部改正に伴い、施行後一箇年(その期間経過前に当該許可の有効期間が満了するものにあつては、その満了の日まで。)許可効力を存続せしめる。 四、無許可小型底びき船に対する措置 一、無許可小型底びき船については、他種漁業への転換を指導するとともに、正規底びき船及び正規小型底びき船の代船として活用せしめるよう指導援助する。 高橋泰彦