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47件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2007-04-12 第166回国会 衆議院 本会議 第21号

一九四九年の現行法制定当初、同委員会の前身である地方成人保護委員会地方少年保護委員会が置かれた際には、いわゆるアメリカ型の行政委員会として民間からの登用を想定した委員任用規定が設けられていましたが、その後、委員の任命に関する規定は削除され、専ら更生保護官署職員等公務員がいわば早期退職者の再就職あっせんのような形で委員についてきました。

石関貴史

1952-07-21 第13回国会 参議院 本会議 第67号

第六に、更生保護関係地方機関を簡素合理化するために、現行地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、又少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とすると共に、保護観察事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会所管とされていたのを、保護観察所所管に改めることといたしております。

河井彌八

1952-06-16 第13回国会 参議院 本会議 第52号

第五点は、中央更生保護委員会地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の決定の告知に関する規定を新設し、その手続を明確にしたことであります。以上が本改正案の大体の要点であります。  委員会におきましては愼重に審議を重ね、特に宮城委員よりは熱心且つ適切な幾多の質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録によつて御了承を願いたいと存じます。

小野義夫

1952-06-03 第13回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号

第六に、更生保護関係地方機関を簡素合理化するために、現行地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、又少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とすると共に、保護観察事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会所管とされていたのを保護観察所所管に改めることが運用実情に即応するものと認め、さように改正いたしております。  

龍野喜一郎

1952-05-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第58号

出獄または仮退院について審理を行う委員が、みずから本人に面接することが必要であるという現行第三十條の原則はそのままにいたしましたが、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会仮釈放審理事務を全体として能率的に行わせ、仮釈放制度運用を円滑にいたしまするためには右の原則弾力性を持たせる必要がありまするので、本法の但書では面接を省略し得る範囲を拡張して審理事務の適正かつ能率的な遂行をはかることといたした

大坪與一

1952-05-15 第13回国会 参議院 内閣委員会 第24号

それから地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会おのおの八つずつありましたのを、統合して地方更生保護委員会ということにいたします。それからなお保護観察所につきましても、少年成人に分れておりますが、四十九ずつございましたのを統合して保護観察所ということにいたしまして、全部で四十九にいたします。  それから外務省におきましては、連絡調整事務局十二ございましたのをこれを廃止いたします。

大野木克彦

1952-05-12 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

第六に、更生保護関係地方機関を簡素合理化するために、現行地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会を統合して地方更生保護委員会とし、また少年保護観察所及び成人保護観察所を統合して保護観察所とするとともに、保護観察事務が従来地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会所管とされていたのを、保護観察所所管に改めることが運用実情に即応するものと認め、さように改正いたしております。  

龍野喜一郎

1952-05-08 第13回国会 参議院 法務委員会 第35号

併しながら地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会仮釈放審理事務を全体として能率的に行わせ、仮釈放制度運用を円滑にいたしまするためには右の原則弾力性を持たせる必要がありまするし、又審理の目的から申しますれば、事案の性質によつては必ずしも委員審理の際みずから面接する必要はないと思われる場合もありますので、本項但書におきまして、本人が重病又は重傷である場合その他中央委員会の規則で定める場合であつて

大坪與一

1951-11-20 第12回国会 参議院 内閣委員会 第15号

地方機関といたしましてはその下に、地方成人保護委員会及び地方少年保護委員会併せて十六と、保護観察所全国九十八カ所あるわけでございますが、その定員両方合せまして千二百三十六人中百二十人の整理を考えております。これも人事事務或いは会計事務等簡素化を前提といたしまして、一応この整理を考えておるわけでございます。

宮下明義

1951-03-23 第10回国会 参議院 本会議 第28号

犯罪者予防更生法によりまして全国八カ所に設けられております地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会は、おのおの三人の委員によつて組織せられ、それぞれ青少年又は成人につきまして、仮出獄、仮出場、仮退院処分をいたし、又保護観察を掌り、その他犯罪者犯罪予防及び更生のため必要な所掌事務を遂行しておるのでございますが、その管轄区域には大小の差異がございます。

宮城タマヨ

1951-03-17 第10回国会 衆議院 本会議 第21号

犯罪予防犯罪者更生をはかるために一昨年制定せられました犯罪者予防更生法によりまして、地方少年保護委員会と地方成人保護委員会とはいずれも全国八箇所に設置せられまして、おのおの三人の委員で組織せられ、それぞれ青少年または成人につき仮出事獄、仮出場、仮退院処分をいたし、また保護観察をつかさどり、その他犯罪者予防及び更生のために必要な事務を遂行しておるのでありまして、そのため委員はみずから刑務所または

北川定務

1951-02-21 第10回国会 参議院 法務委員会 第1号

宮城タマヨ君 昭和二十四年度でございますが、この表を見ますと、保護処分を受けております者の中の地方少年保護委員会の保護観察に付された者は一万七百九人、教護院又は養護施設への送致を受けた者が七百十八人、それから少年院に参りました者が五千三百四十八人、そうして不開始処分になりました者が五万二千三百四十二人おります。

宮城タマヨ

1950-04-21 第7回国会 参議院 本会議 第43号

尚、保護司の監督は、中央更生保護委員会地方出先機関たる地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会が行うことになつております。次に保護司の身分につきまして、本法案には別段の規定はございませんけれども、解釈上、民生委員等と同じように国家公務員法の適用は除外されますが、刑法上は公務員として取扱われる建前になつております。

宮城タマヨ

1950-04-04 第7回国会 参議院 法務委員会 第19号

而してこの再犯防止の大きな一つの基本的措置といたしまして、去る第五国会で御審議可決を得まして昨昭和二十四年七月一日から施行に相成つております犯罪者予防更生法があるのでありますが、同法によりますと、その保護観察の対象は、仮釈放中の者、仮退院中の者、少年法により家庭裁判所において地方少年保護委員会観察保護処分を受けた者、及び少年刑執行猶予言渡を受け猶予中の者の四者に限定されておりまして、これに漏れたいわゆる

牧野寛索