1975-03-26 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
同じ大臣あるいは地方基準局長により変更を加えることは行政方針の矛盾になる。」つまりここで言っているのは、失対賃金で一番低いのはC3、それを上に上げてはならない、もし上げるならばこういう矛盾が出るからだ、こう言っているのです。
同じ大臣あるいは地方基準局長により変更を加えることは行政方針の矛盾になる。」つまりここで言っているのは、失対賃金で一番低いのはC3、それを上に上げてはならない、もし上げるならばこういう矛盾が出るからだ、こう言っているのです。
同じ大臣あるいは地方基準局長により変更を加えることは行政方針の矛盾になる。同じ労働行政機関の立場としていかがなものか。見方によっては、むしろこの観点の方が大きい。第四は、最賃法第八条の適用除外にすればとの考えもあるが、この決定は地方基準局長が全面的に責任を負うことであり、生ずるであろうトラブルはさらに大きい。
委員を集めるにしても、何か一回分、形式的に年度当初任命をする、まあ労使、中立集まっていただいて、何か地方基準局長がいろいろ所管事項について説明をされて、あと何もないですね。金なんかかけなくてもいいからひとつやったらいいじゃないかということも、ちょっと中立側の大学の半生なんか言われたのですが、結果的には実効はあがらない。
従いまして、行政的に適切に処理いたしますために、施行規則におきまして地方基準局長が適当に医師と指定医契約を結びまして、医療給付を政府にかわってやっていただくという、いわば契約に基づくところの制度として指定医制度を今運営しているわけでございます。
各地方基準局長がばらばらに資料を持っておったんでは、これは何も全体的な最低賃金といえないんですが、このことについて、具体的にどのような考えを持っているか、お聞きします。
それはあのときに問題になりましたように、この十月十一日付で労働省の労働基準局長から地方基準局長あてに通達を出しております。通達の番号は基発第六九六号だと私は記憶しております。これは最近の電力事情の問題に関連して賃金不払い等労働時間の延長の点に関する通達だと私は理解いたします。
従いまして我々も各地方基準局長を通じまして折衝をいたしたいと考えておるのでございます。