2003-02-28 第156回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
そういう意味で、この財政調整制度の財源となっております地方交付税は、本来は地方税として確保されるべきものだというふうに考えられるわけでありますが、税源の偏在がありますために、御指摘ございましたように、国が地方にかわって徴収する形をとっている地方税であり、地方団体共有の固有財源であるという性格を有しているものと考えているわけであります。
そういう意味で、この財政調整制度の財源となっております地方交付税は、本来は地方税として確保されるべきものだというふうに考えられるわけでありますが、税源の偏在がありますために、御指摘ございましたように、国が地方にかわって徴収する形をとっている地方税であり、地方団体共有の固有財源であるという性格を有しているものと考えているわけであります。
しかし、地方交付税は地方団体共有の独立財源ではないのですか。いつ、考え方を変えたのでしょうか。 国が果たすべき財源不足の補てんを地方団体共有の独立財源である地方交付税で補てんする、これでどうして国が財源保障の責任を果たしたと言えるでしょうか。総務大臣の答弁を求めたいと思います。(拍手) 既に政府は、今年度から段階補正の見直しを行い、全国規模で約七百億円の削減を強行しています。
また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく、国税収納金整理資金から直接、交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。 四、地方団体が、社会経済情勢の変化、地方分権の進展及び増大する行政需要に的確に対応するため、自主的な市町村合併や広域行政など行政体制の整備や、自主的かつ計画的な行財政改革の一層の推進を行うよう支援すること。
また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく国税収納金整理資金から直接交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。 四 地方団体が、社会経済情勢の変化、地方分権の進展及び増大する行政需要に的確に対応するため、市町村合併や広域行政の推進など行政体制の整備や、自主的かつ計画的な行財政改革の一層の推進を行うよう支援すること。
また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく、国税収納金整理資金から直接、交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。 四、地方団体が、社会経済情勢の変化、地方分権の進展及び増大する行政需要に的確に対応するため、自主的な市町村合併や広域行政など行政体制の整備や、自主的かつ計画的な行財政改革の一層の推進を行うよう支援すること。
また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく国税収納金整理資金から直接交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。 四 地方団体が、社会経済情勢の変化、地方分権の進展及び増大する行政需要に的確に対応するため、自主的な市町村合併や広域行政など行政体制の整備や、自主的かつ計画的な行財政改革の一層の推進を行うよう支援すること。
また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく、国税収納金整理資金から直接、交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。
また、地方交付税が地方団体共有の固有財源であることを明確にするため、国の一般会計を通すことなく国税収納整理資金から直接交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる制度を検討すること。 三 我が国の公共投資の大半を地方団体が執行している現状にかんがみ、公共投資のあり方を検討し、実施に当たっては、地方団体の自主的・主体的な関与の余地を拡大すべきこと。
○政府委員(遠藤安彦君) 私どもとしては、交付税特別会計への交付税の直入というのは、やはり地方交付税の性格からいって地方団体共有の固有財源であるという性格をより一層明らかにするという意味から悲願という言葉を使っているわけでありまして、毎年折衝はしておるわけでありますが、これまで実現できていないということであります。
一、地方交付税は、国と地方の事務分担、経費負担区分に基づき、国と地方との税源配分の一環として設けられている地方団体共有の固有財源であり、とりわけ地方交付税法附則第三条に基づく特例措置については、昭和五十九年度改正の経緯及び地方交付税制度の趣旨にかんがみ、慎重かつ適正に運用すること。
この減額について政府は公経済バランス論の立場から説明していますが、地方財政余剰論にはさすがに立脚していないとはいえ、地方団体共有の固有財源であるという地方交付税の性格や、昨年の本委員会での論議の経過、昨年秋の補正による特別会計からの借り入れ、今後の地方財政対策への影響を考えますと、極めて遺憾であります。
御高承のとおり、地方交付税は、憲法で保障された地方自治の本旨を実現するための地方団体共有の固有財源であり、国のほかの歳出とは性格を異にするものでございます。現在、緊急の政策課題となっている各種社会資本の整備、高齢化社会への対応、地域の振興などの施策の多くは地方団体によって行われているところでございます。これら地方団体に課せられた責務を果たしていくためには地方交付税は不可欠の財源でございます。
一昨年四千五百億、昨年八千五百億、本年も四千億円と、地方団体共有の固有財源を三年連続して国に貸すことにいたしております。国と地方はよく車の両輪と言われておりますが、この国と地方の公経済バランスという見地も必要だということは私は十分承知をいたしております。国と地方の関係は車の両輪でございますし、また、ちょうど仲のいい夫婦の関係であると私は思っております。
この減額について政府は公経済バランス論の立場から説明していますが、地方財政余剰論にはさすがに立脚していないとはいえ、地方団体共有の固有財源であるという地方交付税の性格や、昨年の本委員会での論議の経過、昨年秋の補正による特別会計からの借り入れ、今後の地方財政対策への影響を考えますと、極めて遺憾であります。
○湯浅政府委員 地方交付税の性格につきましては、過日大臣からも御答弁がございましたように、地方団体共有の固有財源でございますし、また、これは使途を制限されない、自主的に地方団体が決めることができるという意味で地方税と同じ重要な一般財源である、こういうことでございますから、これを交付税法の法律どおりに確保していくということ、これはまず第一の原則であろうと思います。
同時にまた、大臣自身の地方交付税とはどういうものかということについてのお考えがはっきり出ていたのが、二月のこの委員会での答弁にありますが、「国が地方にかわって徴収している地方税という性格」、「本来地方団体共有の固有財源であるという考え方」、それから、「地方団体がその判断で自主的にその使途を定めることができる、地方団体にとって極めて重要な一般財源である。」
地方交付税は、地域的に財源が偏在しているという実態を踏まえて、本来地方の徴収すべきものを国がかわって徴収し、地方へ再配分することとされているものでございまして、いわば国が地方にかわって徴収している地方税ともいうべき性格を有している地方団体共有の固有財源であると考えております。
地方交付税は、地域的に財源が偏在をしているという実態を踏まえまして、本来地方の税収入とすべきものを国がかわって徴収し、地方へ再配分することとされているものでございまして、国が地方にかわって徴収している地方税ともいうべき性格を有しておる、そういう性格を有した地方団体共有の固有財源であると考えております。この点については、私は大蔵省、自治省を通じて全く異論はないところであると思っております。
御高承のとおり、地方交付税は、憲法で保障された地方自治の本旨を実現するための地方団体共有の固有財源であり、国の他の歳出とは性格を異にするものと存じます。
国庫補助金は国からの補助であるからその使い道は国が検査をする、これに対して地方交付税は地方団体共有の財源であるからその使い方に国の検査は及ばず、したがって地方団体の自主性を尊重することになる、そういった点から、地方交付税によって行う政策と国庫支出金を使うというのは大きな違いがあるのだという主張も確かに成り立とうかと思います。
したがって、本来地方団体共有の固有財源であるという考え方が現在地方行財政を通じて我々の信念でございます。地方団体がその判断で自主的にその使途を定めることができる、地方団体にとって極めて重要な一般財源である。したがって、その意味では地方税と同じ、一般の固定資産税等の地方税と同じ一般財源である、こういう認識で対応すべきである、こう思っております。
これにつきまして自治省は、公経済のバランスに配慮して国に協力したと説明しておりましたが、地方団体共有の固有財源を減額することは、いかなる理由があるにせよ極めて大きな問題があり、遺憾であります。もちろん、特例減額分については、後年度に国から返済されるとされておりますが、構造的に国の財政難が続けば、一抹の不安を抱かざるを得ません。
地方交付税は、憲法で保障された地方自治の本旨を実現するための地方団体共有の固有財源であり、国の他の歳出とは性格を異にするものであります。
今日、自治体が直面している諸課題の解決に、地方交付税が地方団体共有の一般財源として果たしてきた役割は極めて大きいものがあります。これは地方自治に携わる者にとっては当然の認識であります。このような性格を持つ交付税を、国の都合によって勝手になし崩し、変更し、二年連続して特例減額が行われたことは到底納得できないことであります。 大蔵省当局は、この間一貫して地方には財源余剰があると主張してまいりました。
○国務大臣(羽田孜君) 地方交付税は地方団体共有の固有財源であるということについての御質問でございますが、先ほど総理からお答え申し上げたとおりでありますけれども、私の方からもあえて申し上げます。
したがいまして、地方団体共有の固有財源であるという性格をより一層明確にし、国と地方との摩擦を繰り返すことなく、相互の信頼関係を維持していくためにも、国税の法定分を、国の一般会計に計上することなく、国税収納金整理資金から直接に交付税等特別会計に繰り入れる措置を講ずることが必要であると考えます。 三つ目は、国庫補助金等の一般財源化についてでございます。
このことにつきましては、先ほども申し上げましたところでありますが、地方交付税は、憲法で保障された地方自治の本旨を実現するための地方団体共有の固有財源であり、国のほかの歳出とは性格を異にするものであります。