2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
まち・ひと・しごと創生事業費の交付税算定でございますけれども、全国的かつ客観的な指標で地方団体ごとのデータが存在するもののうち、地域の元気創造事業費においては、各地方団体の行革努力でございますとか地域経済活性化の成果指標を、また、人口減少等特別対策事業費におきましては、全国各地で取り組まれている人口減少対策の取組の必要度や取組の成果に関連すると考えられる指標を幅広く用いてございます。
まち・ひと・しごと創生事業費の交付税算定でございますけれども、全国的かつ客観的な指標で地方団体ごとのデータが存在するもののうち、地域の元気創造事業費においては、各地方団体の行革努力でございますとか地域経済活性化の成果指標を、また、人口減少等特別対策事業費におきましては、全国各地で取り組まれている人口減少対策の取組の必要度や取組の成果に関連すると考えられる指標を幅広く用いてございます。
まず、今、保健師の確保ということがよく話題になっていますが、専門職員を地方団体が募集するに当たって、地域手当の額が地方団体ごとに異なっていることで、近隣市町村との比較で募集がしにくいという声を伺うことがあります。 近隣自治体の地域手当の額というのはある程度ならすべきではないかと私は考えておりますが、見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(武田良太君) 林野水産行政費の測定単位としては林業及び水産業の従業者数を用いておりますが、算定に当たっては、地方団体ごとの自然的、社会的条件などによる行政経費の差を反映するために各種の補正を行っており、林野面積の割合を算定額の割増しに用いるほか、公有林の管理などに要する経費について、森林面積を用いた補正を講じております。
地方交付税の算定に用いる指標につきましては、算定の正確性ですとか公平性を確保する観点から、全国的かつ客観的な指標で、各地方団体ごとのデータが存在している必要がございます。しかしながら、特定の地域に継続的に多様な形でかかわる関係人口の具体的な姿が地域ごとに異なりまして、関係人口に関して全国的かつ客観的なデータは、残念ながら、今のところ存在をしていないということでございます。
資料三ページの全国町村会の要望書にもございますように、国が制度の創設、拡充等を行うに当たって、地方団体に対して、新たな計画の策定や専任職員の配置、専門窓口の設置等を地方団体ごとの行政需要の優先度や先行的な取組の有無等の実情を考慮せず、全国一律に義務付けしようとすることが多くなっているように感じております。
この地方六団体が十月三十一日に出された文書におきましても、国が制度の創設、拡充等を行うに当たって、地方団体に対し新たな計画の策定を、地方団体ごとの行政需要の多寡や先行的な取組の有無等の実情を考慮せず、実質的に全国一律に義務付けている例が見られる、地域の実情を踏まえた地方の裁量を認めず義務付け、枠付けがなされることで、特に小規模市町村を中心に、真に住民に必要とされている行政サービスの優先的な実施や行政効率
普通交付税の交付額は、個別の地方団体ごとに、基準財政需要額から基準財政収入額を控除した財源不足額を基準としています。基準財政収入額の算定に当たっては、各地域の経済の状況等を踏まえ、原則として、各地方団体の前年度の課税実績に基づき算定をいたしております。 このような算定によりまして、全国どのような地域であっても、一定の水準の行政を維持するために必要な財源を保障しております。
具体的には、ふるさと納税に係る寄附金収入につきまして、先ほど申し上げました、寄附は任意によるもの、これは一緒なんでございますけれども、ふるさと納税の受入額、これは地方団体ごとに大きなばらつきがあって、全部、全額を標準的な歳入として計上するということは、これはなじまないだろうということを勘案いたしまして、翌年度に見込まれる受入額の半分を今御指摘のように計上することとしているところでございます。
地方六団体の要望にもあるように、地方創生推進交付金については、地方団体ごとの事業数や交付上限額の目安の撤廃、要件の緩和など、その内容や規模について地方の意見等を十分踏まえるとともに、地方創生のさらなる深化や取組の全国展開に向け、地域の実情を踏まえた、自由度の高い、より使い勝手のよいものにすべきではないかなというふうに考えております。
○黒田政府参考人 臨時財政対策債の償還条件につきましては地方団体ごとにさまざまでありますが、地方交付税における基準財政需要額への償還費の算入につきましては、これはできるだけ地方債の元利償還金の算定を簡素化したいという地方団体の意見もございまして、平均的な償還条件をもとにした理論値で行っております。
それから、人口減少等特別対策事業費でございますが、算定に用いている指標としては、これも全国的かつ客観的な指標で地方団体ごとのデータが存在する指標として人口増減率、転入者人口比率、転出者人口比率、年少者人口比率、若年者就業率、女性就業率などを用いております。
地方税手続における申告書や通知の様式につきましては、原則、いわば国の法令であります地方税法の施行規則において定めておりまして、地方団体はこの様式を用いるということになっているわけでありますが、一方で、地方団体ごとにシステムや印刷が異なるということもございます、それから、独自の項目を追加しているようなこともございまして、紙の様式が一部異なっているといったようなことがある、これもまた承知しておるところでございます
控除額につきまして、先ほどもお話ありました、前年の一月から十二月までの期間ということで、寄附金に係る控除額、これは法律上なっておりますし、それから、寄附受入額の方は、これは地方団体の会計年度期間ということで、四月から翌年三月までの数値が把握可能なものということもありまして、私どもとしてなかなか単純には比較できないと思いますので、総務省としては、これまで各地方団体ごとに控除額と寄附受入額を比較するということは
所得税は均一だから、それは、地方税はそれはしようがないのよ、地方団体ごとに税率が違ったり、住所が違うんで手間が大変だったり。 しかし、それを乗り越えなきゃいかぬので、理解を深めてくださいよ。特に、私、中小企業を中心に経済界だと思いますけど、どうですか、もう一度。
ただ、個々の地方団体ごとに見れば、多額の財源超過額が生じている団体もあり、一方で税収が少なく財政力の弱い団体もあり、今後地方税の比重を高めていくということのためには、どうしても税源の偏在性が小さくて税収が安定的な地方税体系を構築していくということが必要でございます。
そういった中で、このシステム統合は、本来、できるといいよねというのは皆さんとも共通している認識だと思うんですが、その前提として、やはり業務が同じものであればできるでしょうし、余りにも違うと難しいんだよね、こういうことになると思いますが、地方税に関する事務について、地方団体ごとに差があるのかどうかお教えいただきたいと思います。
臨時財政対策債は、地方団体ごとの借入限度額のルールを国が定めているものの、地方の借金であり、地方の負担により償還すべきものであることから、公債発行の権限や責任が曖昧な制度ではないと考えております。 消費税の地方移譲についてお尋ねがありました。
まず、少しだけ例を申し上げますけれども、個人住民税について、所得税と同様の源泉徴収と年末調整による方式をとることとした場合には、企業等の特別徴収義務者においては、税率や非課税限度額が地方団体ごとに異なることから、より複雑な事務を源泉徴収と年末調整において行わなければならない、こういうことが発生いたします。
しかし、今度は、個々の地方団体ごとに見るとなってまいりますと、都市部を中心に、多額の財源超過額が生じている団体があります。しかし、今、景気が悪いですから、この数は、数としては少なくなりましたが、多額の財源超過額が生じている団体がある、これは事実です。 一方で、税収が少なくて財政力が弱い団体もある。
この特別の財政需要というのは、地方団体ごとにさまざまなものがありますが、一般的に申し上げますと、そうした事業を実施するかどうか、あるいは、どういうやり方をするかというのは、地方団体の判断によるところが大きいと思います。 したがって、こうしたものに特別交付税措置をする場合には、全額を措置するということはしておりませんで、対象となる財政需要の一部を措置するということにしております。
この地方税の臨時的な税制上の措置により、所要の財源を総額としては確保しておりますが、各地方団体ごとの地方負担額と増収額との調整や事業実施時期と地方税の増収時期との調整を行う必要があります。
この地方税の臨時的な税制上の措置により、所要の財源を総額としては確保しておりますが、各地方団体ごとの地方負担額と増収額との調整や事業実施時期と地方税の増収時期との調整を行う必要があるところでございます。