1962-08-24 第41回国会 衆議院 法務委員会 第3号
これによりまして、経由官庁が地方行政官庁である場合にはその行政官庁が許可認可等をしてよろしい、こういう規定でございますので、その規定によりまして、地方行政官庁でありました当時の地方長官、それが監督官庁になりまして、それが地方口治法が昭和二十二年に施行されました後に、現在の公選知事にそのまま引き継がれている、こういう関係ではなかろうかと思います。
これによりまして、経由官庁が地方行政官庁である場合にはその行政官庁が許可認可等をしてよろしい、こういう規定でございますので、その規定によりまして、地方行政官庁でありました当時の地方長官、それが監督官庁になりまして、それが地方口治法が昭和二十二年に施行されました後に、現在の公選知事にそのまま引き継がれている、こういう関係ではなかろうかと思います。
○太田国務大臣 御案内のことと思いますが、国家公務員につきまして、非常勤のものには日当制度でやっているのでございまして、今度、それに右へならえというとおかしゅうございますが、地方口治法の改正でやっているわけでございます。たとえば選挙制度調査会の委員に火にわずかばかりの日当がいったわけでございまして、やっても何だか恐縮に思うような問題でございます。