2021-02-16 第204回国会 衆議院 予算委員会 第11号
参議院も、地方区は一人区が多くなりました。そうすると、フィフティー・フィフティーで競っているときに、たとえ農業票が、農民票が少なくなったとしても、その組織された農民票が向こうの陣営に行くと、例えばフィフティー・フィフティーが二%でも向こうに行くと、四八対五二という四%のギャップが生じてしまう。
参議院も、地方区は一人区が多くなりました。そうすると、フィフティー・フィフティーで競っているときに、たとえ農業票が、農民票が少なくなったとしても、その組織された農民票が向こうの陣営に行くと、例えばフィフティー・フィフティーが二%でも向こうに行くと、四八対五二という四%のギャップが生じてしまう。
そこで、今回、参議院選挙まで約一年という期間となったことから、現段階での合区の解消をひとまず見送る一方で、我が党としては、合区対象県を拡大はさせずに、一票の格差が再び以前のように大きくならない、こういったことのために、投票価値が最も軽くなっていく埼玉県地方区の定数を二増加をして、選挙区間の最大格差を三倍未満、これに抑えるということを内容等とする今回の公職選挙法を提案をさせていただきました。
ただ、もっとも、この改正の後におきましても、選挙方法として見れば、地方区というか、選挙区とともに比例代表選挙が同時に行われるということでございますので、この比例代表選挙によりましてより多様な民意を国政に反映することは可能であるというふうに思っております。
そこで、今回、地方区と比例区、それぞれ対応がなされているということでございますので、それぞれについてもう少し掘り下げてお聞きをしたいというふうに思っております。 まず、合区について、なかなかもうこれ以上の合区は厳しいとか、そういうお話がございました。それをより具体的にイメージしていただくためにちょっと議論させていただきたいなというふうに思っております。
簡単に三つにまとめると、一つは、最高裁判決あるいはさきの公選法附則の下におきまして、地方区における追加的な一票の較差是正、これはもう待ったなしであるということ。そして、もう既に導入されてしまった合区の問題点、これについても一刻も早い解消をしないといけないということ。
今、地方区について主に議論させていただきました。他方で、参議院の多様性であるとかそれを確保するためにも、創設以来、地方区における選挙区と、あと、共に全国比例という選挙区、この二本立てで参議院というのは選挙の仕組みがつくられてまいりました。
これは、戦後一貫して人口が地方から都会へと移動、集中し、かつての地方区、現在の選挙区でいわゆる一票の格差が拡大を続け、憲法第十四条の平等の要請によって最高裁が二回の違憲状態判決を下したことを受け、人口少数の互いに隣接する四県を二合区し、そこで減らされた定数を都市部の選挙区に上積みして一票の格差を縮小する措置でした。 しかし、合区された四県では住民の誇りは大きく傷つきました。
参議院選挙では、国民が投票権を行使する単位として、全国区とともに、住民に身近な広域自治体としての県を地方区として位置づけてきました。 行政サービスについては、関西広域連合のように、サービスを効率的、効果的に提供するために複数の県がまとめる広域連合という仕組みがありますが、他方、合区を設置することは、投票のためだけに都道府県を合併するようなものであり、地方区の本質が変わってしまいます。
また、合区につきまして、私の地元の高知県では、さきの参議院選挙で徳島県と合区になりまして、高知県単独の地方区の参議院議員は出せなくなり、高知県には強い不満があります。
この後、選挙の話にも移っていくんですが、いわゆる今のうち解散、そして、公示日までいとまがない解散、これが前回行われておりますので、これについてもあわせて検証したいと思いますが、まずは参議院選挙、投票率は上向いたということで、右肩下がりの傾向に歯どめが打てたということで、今回、投票率が上向いたこと、五四・七%、地方区ですね。
最高裁のこの一票の較差についての判決の経緯を詳しく見ていきますと、昭和五十八年には参議院選挙地方区における都道府県単位の選出は立法裁量として合理的としてきました。しかし、平成十六年判決の補足意見二におきまして、都道府県単位を見直さないのは合理的ではなく、このまま一票の較差を放置すると次回は違憲判断もあり得るとの意見が提示されて転機を迎えまして、この補足意見は平成十八年判決で主流意見となりました。
また、地域代表原則というのは、実は今、現行憲法の下でも、戦後、参議院ができてから長きにわたって、国民の中でも、特に地方区、選挙区の選挙制度を通じて、一定の幅広い国民合意があったのではないかというふうに感じております。
もちろん、今日まで参議院はいわゆる地方区と、それと職域ということの中で選ばれた議員の制度でございましたけれども、残念なことに、今回の改正によって地方代表の堅持というこの枠は崩れたわけでございます。 さて、これからが課題だというふうに思います。
確かに、参議院発足以来、全国区、比例代表区にせよ、地方区、選挙区にせよ、選挙区割りの変更を行ったことは今回が初めてということであります。 参議院始まって以来という大改革なら、当然、十分かつ慎重な審議が求められます。しかし、参議院での審議を見ると、大改革と言いながら、法案提出の際にわざわざ委員会審査省略の要求までつけていた。そのため、倫選特での委員会審議も行わなかった。
国会議員は、全国民を代表するとしつつ、参議院の地方区選出議員は都道府県代表の意味合いが非常に強いことは言うまでもありません。
ただ、それは私の場合でございますので、衆参の違いとか地方区と比例区の違いとかいろいろなことはあるのかな、こういうふうに思いますけれども、それぞれ法律の趣旨にのっとってやっておられる、こういうふうに思っております。
大体、政党の組織というのは県連組織を中心に行われていますから、県の単位というのが非常に重要でありますし、来年の参議院選挙がどういう形で行われるか分かりませんけれども、基本的に参議院では地方区というのは都道府県単位で行われるわけです。
その参議院の機能、特に独自性を目指すべき分野については、参議院が補完、抑制、多様な民意の反映といった本来の役割、機能を果たすためには、衆参両院の構成、機能等の相違を明確にするとともに、役割や機能の分担を考えるに当たって、参議院は六年間と任期も長く、しかも解散がなく安定していること、全国単位の比例区と都道府県単位の地方区という選挙制度の下で何十万を得て議員になっていることなどの参議院の性質を生かすことが
参議院の独自性を発揮させるためには、いっそ参議院は全て女性で構成するとしてもいいのではないかと思いますが、まあそれは非現実的でありますから、ただ、衆議院の倍、女性議員の割合の多い参議院において、任期が六年、また解散に左右されないなど、地方区、全国比例区に分かれており女性候補者を立てやすいことなどからも、参議院において女性議員の増加に向けてどのような取組ができるか、また憲法との関係はどうあるべきかも含
しかし、参議院が衆議院との差別化を意識するのであれば、職域代表という全国単位の比例区と地域代表という地方区を前提にした選挙制度を用いて、そのことで参議院の独自性を発揮し、地域の実情を知ることが、国政の場で機能することが重要であると考えます。 今まで諸先輩方がこの参議院議員選挙制度について様々に議論をされてきたことは承知をしておりますが、やはり憲法を改正すべきだというふうに考えております。
私は、この七月の愛媛県地方区より選挙で当選いたしました井原と申しまして、今回、初質問させていただきますのは、先輩諸氏あるいは同志の皆さん方の御配慮のおかげと感謝を申し上げます。 これまでの私の経歴はもうずっと地方自治の方でございましたから、県議を三期九年と、その後、地方自治の市長は三期九年させていただきました。
私たち、私も含めて、自民党は大勝したわけです、特に地方区では。そういった地方区で当選した議員に対する期待、TPPを阻止してほしいという気持ちが強かったことは間違いがない。そのことによって民主党の多くの議員が苦杯をなめた、その裏側にはそういうのがあったことも間違いがないと思います。 しかし、私は、決してずるい言い回しをしたわけではありません。
ですけれども、それだったら、もう一歩前進して、では、参議院の比例区は、ちょっとよくわからないからやめてほしい、だけれども、衆議院と参議院の地方区はやったっていい、試しにやってもいいというのがあってもいいと思うんですが、何でそういうふうにならないのかなと。 そして、これは、試しにやっているわけですから、試しにやろうとしているところの芽を摘んじゃいけない。だから、みんな誤解しているんです。
そういった中で、私、個人的な経験ですけれども、ちょっと選挙制度を会社の、前いたマスコミの世界で勉強させられる機会がありまして、そのときに、磯村英一先生、当時、東洋大学の学長か総長だったと思いますが、あの方が若いころこの参議院の選挙制度というものについて事務的に携わったというそういう経験からお話をされて、やはりこの地方区の定数どうするかというときに、やはり都道府県単位で一人ずつ二回ですから二人ずつ、いわゆる
その結果として、参議院の選挙制度は、昭和二十二年、参議院議員選挙法が制定されまして、地域代表的性格を有する議員を選出しようとする地方区と、全国的視野に立って国政を判断する知識、学識経験豊かな有為の人材を選出しようとする全国区、この二つの選挙を行う制度とされ、昭和二十五年制定されました公職選挙法に引き継がれたところでございます。