1998-09-02 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第7号
それから、地方労賃委員会は、四十七都道府県合計いたしまして、争議の調整事件五百七十七件、不当労働行為審査事件千四百八件。 以上でございます。
それから、地方労賃委員会は、四十七都道府県合計いたしまして、争議の調整事件五百七十七件、不当労働行為審査事件千四百八件。 以上でございます。
立場で、ややともすると信頼関係を失いつつあるかなということをこれまた私は心配しておるものですから、説明のつかないものをまずしてはいけないよ、そして努力をしたものにその努力の何がしかが返っていくようにしてあげたいなという気持ちと、それから今の客観情勢の置かれておる立場というものを算定方式に従って、それを念頭に置いて、算定方式がどんなに動くかというものじゃありませんで、例えば都市労賃よりも今日的には地方労賃
それをなぜに地方労賃に変えてしまったのか。さらには必要量であるとか、一・五ヘクタール以上であるとか、やがては五ヘクタールだとかという格好で変えるんだろうという点で問題を指摘しましたらいみじくも言いましたね、生産抑制のためだと。はっきり言って米いじめじゃありませんか、農家いじめじゃありませんか。これで農業が成り立つというふうに本気になってお感じなのかどうか。私はあえて次長さん申し上げたいんです。
それを地方労賃にかえた。なぜかえたのかという御説明がいまだないんです。大臣、国民がだれが見ても納得できるというのはかかった資材とそれから労賃をきちっと償うということをやはり保証する、それこそがあすの農業をしっかり守っていく礎ではなかろうか、私は思うんですけれども、違いますか。いや、時間がないから大臣ですよ。
地方労賃を使うことについて、これまでも使った時点でも御説明申し上げてまいりましたし、ということだけ申し上げておきたいと思います。
のようにいわゆる全国賃金ということでございますと、これは東京や大阪等の米生産にほとんど関係のない大都市地域の賃金水準が強く影響いたしまして、米生産の地域的実態が反映されない、こういう問題があるわけでございまして、またこのことが、当時はちょうど水田利用再編二期対策で生産調整面積を大幅に拡大したときでございましたけれども、大幅な過剰基調の中で生産刺激的な要素をとることはできない、こういったことでいわゆる地方労賃
この九年間のそのほかの物価の上昇等について具体的には申し上げませんけれども、豊作、凶作を問わず、あの凶作のときにも本来ならば米価は引き上がらなければならなかったわけでありますけれども、いろいろないわゆる算定要素を変えまして、例えば賃金を地方労賃に変えてしまったり、需給ギャップをいろいろな形で数字を動かしたりして長い間米価を据え置いてきた。
また、今回の諮問米価算出の基礎となっている算定方式については、三割弱の稲作農家の第二次生産費をカバーしているにすぎず、家族労働費の評価にしても、都市均衡労賃とは名ばかりの地方労賃が用いられている等、極めて問題が多く、その改善が強く叫ばれてきたにもかかわらず、何ら基本的な改善措置が講じられてこなかったことも極めて大きな問題であります。
前年まで採用した労賃を都道府県別米販売数量により加重平均した地方労賃とした。その結果、現行米価に採用されている労賃千七十四円二十三銭は、五十五年の水準である千九十三円四十五銭に回復していないと、こういうことであります。この点、政府はどういうふうに考えているのかお尋ね申し上げます。
○下田京子君 財政事情が優先してないと言いますけれども、それから労賃のとり方、これは引き下げじゃないと言っておりますが、結果としては、全国平均を地方労賃に切りかえて、米主産地に切りかえていった結果としての引き下げになっているんですよ。そこまで議論するつもりはなかったんですが、あえて大臣がおっしゃいますからそう言います。
農家所得はいいとおっしゃいますけれども、今のような考え方でいきますから、例えば、地方労賃で青森等大変なところでは、結局は農家所得を埋め合わせるために都市に出稼ぎに行く、こういう結果が生まれているんですよ。つまり、農業だけで暮らしが成り立たなくなってきているんです。
そして、結果として、都市均衡労賃の名に値しない地方労賃のような格好で変えられていったと思うんですよ。 そこを具体的に申し上げますと、米販売数量によるウエートということで六十年産の場合に首都東京の製造業賃金は幾らかといいますと、時間当たり二千百二十九円二十二銭になっているんです。ところが、最低がどこかというと青森県なんですね。青森県は八百七十五円です。
ちなみに、現在は都市労賃どころでなく地方労賃とも言うべきもので、例えば製造業五人から三十人未満規模の全国平均賃金の水準さえも下回っている、これが現状ではないかと思うんです。
そうしたところのローカル労賃といいましょうか、地方労賃を結果として取り入れておることになるのではないですか。その辺についてはどうなんですか。
地方労賃にして変えたんじゃないか。
その次は地方労賃のことです。この過剰問題を背景にしたここ数年間でさえ製造業五人以上千人未満の全国平均賃金で評価しておったけれども、単年度米が不足したことし地方労賃制度を取り入れる、これは全くもって現実に逆行するんです。まさに政府の御都合主義であって米価据え置きのための手段としか言い得ない。なぜ地方労賃を入れたのですか。
○村沢牧君 それなら、次長の答弁を逆に解釈すれば、二百九十五万トンの調整をしなければならないからこの地方労賃を入れたんだと。地方労賃を入れれば米の生産調整は緩和するんですか。こんな地方労賃を入れなくたって二百九十五万トンの調整をしなければならないでしょう。水田利用再編の方で方向を出しているじゃないですか。減反面積はどんどんふやしていくじゃないですか。だからそんなものは理屈にならないと思う。
高いサンプルを使って算定するということでございますれば、賃金の水準にとっても別の水準が出るという考え方もございましたけれども、先ほど政務次官からもお話ししましたように、現在の、要するに必要量生産費方式ということについては、生産者団体とわれわれの間も極力これに従ってやっていきたいという基本的な考え方がございまして、そういう中でとり得る方式としては先ほどから申し上げております労賃につきまして、先生、地方労賃
最初ささやかれていた算定要素としてはどこを変えるのだろうなと、去年の方式で算定をするならば必ず値上げしなければいけないはずだ、それを抑えるために一体どこをいじくるかというようなことから、地方労賃、これを取り入れるんだというようなことが言われていて、恐らくそういうことで米価がはじき出されるだろうと思った。ところがけさになってみたら、資本利子のところでいじっているのですね。
○説明員(小野重和君) 地方労賃というのは、御案内のように昭和四十六年に採用した、まあ厳密に申し上げれば、各都道府県別の製造業労賃、これをそれぞれの県の米の販売数量で加重平均した、そういうものでございますが、これは四十六年に採用したという経緯がございますけれども、ことしどうするかということにつきましては、それをとるのかとらないのか、まだ別に決めておるわけではございません。
そこで、家族労働費の評価についてはまだ決まっていないという答弁ですけれども、いわゆる地方労賃ですね、これをもって算定するのかどうか。明快に答弁してください。
ですから申し上げますが、地方労賃をとるとすれば、これまた全中の資料ですけれども、家族労働費の評価単価を、五人以上千人未満の全国賃金から、都道府県ごとの米販売量でウエートした五人以上の地方賃金に変更すると、米価は推定六・一%下がる、こういう推定資料が出ておるんですね。ですから、決まっていないということでありますから、地方労賃はとってはいけない、とるべきでないと私は強く要請しておきます。
○政府委員(二瓶博君) ただいま先生が言われました繭、米、それから加工原料乳、その際の地方労賃特に繭の問題につきまして私の方で見たあれでは、確かに先生のおっしゃっているそういう数字に相なっております。これは統計情報部が調査をしております際の、要するに労賃部分の評価がこういうことになっておるということでございます。
四十六年当時減反をいたしましたときのやり方は、先生御案内のとおり、必要の生産量の方式と、もう一つは、当時の労賃は都市労賃ではなくて地方労賃を米の生産量で加重してございました。その後、米がやっと需給バランスがとれまして、少しずつ増産をしていこうというときに当たりまして、だんだん都市労賃等の考え方がとられてまいりました。
ただ、二〇%云々というお話がございましたが、家族労働の評価を先生多年の御主張の農村日雇い労賃から地方労賃に評価した結果、ただいま統計情報部長の御報告した家族労賃の評価の変わり方が、一つ今回は大きく影響しているわけですが、米価につきましては、その地方労賃ではなくて、さらにこの原生産費の地方労賃を五人以上千人未満の製造業労賃で評価がえをして、さらに高いところで評価がえをいたすということに相なるわけでございまして
なお、お言葉にございました原生産費の調査も、家族労働費の評価については農業臨時雇い賃金ではなくて、世帯員の働き場所の地方労賃等を適切に取り入れるということは、これはあくまでも原生産費の評価の問題でございまして、家族労働費を評価がえ後の製造業労賃について自己資本利子を見るかどうかということとは別個の問題ではないかというふうに思うわけです。
理論的には種々問題のあるところでございますが、一時は、といいますより現在におきましても、理論的に一番有力なのは地方労賃といいますか、本来農家が生活している地域の同じような条件のもとにある勤労者の賃金単価をとるべきではないかというような考え方があるわけでございます。
ここで、たとえば原価計算でやろうとすれば、それは物財費や労賃というようなものも、ともかく地方労賃ではいけませんと皆さんが言っているわけです。地方地方の北海道なりあるいは東北で払って、日雇い賃金の実際に支払う賃金ではだめです、東京、大阪のような大都会の賃金を持ってきてくださいということは、すでにここに一つ擬制賃金を取り入れているわけです。
食糧庁としての一つの考え方は、昨年の試算なり、それ以前においても用いておったわけでございますが、地方労賃、農家の労賃を均衡さすべきは、それぞれのその地域における都市勤労者の労賃と均衡さすことでもっていいのではないか、という考え方があったわけでございます。しかし、それをとりますというと、現在とっておりますところの五人以上五百人未満よりはかなり低い。
あるいは、今月の末にきめる加工原料の生乳の保証価格についても、これはちょっとやり方が違うわけでありますが、全国都道府県単位に生産された生乳の数量の中で、二分の一以上それが加工原料に使われておるという県だけを抜き出して、その道県のいわゆる地方労賃、ですから、その地方における製造業を中心にした平均的な労働賃金というものを基礎にして、それがたとえば現在は北海道外四県ぐらいしかもうないわけです。