2001-06-28 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(坂本哲也君) ことしの十月一日から地方労働審議会が新たに設置されるということでございますが、現在、都道府県労働局には地方労働基準審議会、それから地方家内労働審議会、地方職業安定審議会、また地区職業安定審議会、この四つの審議会が設けられておりまして、これらの審議会を再編統合して設置をするということになるわけでございます。
○政府参考人(坂本哲也君) ことしの十月一日から地方労働審議会が新たに設置されるということでございますが、現在、都道府県労働局には地方労働基準審議会、それから地方家内労働審議会、地方職業安定審議会、また地区職業安定審議会、この四つの審議会が設けられておりまして、これらの審議会を再編統合して設置をするということになるわけでございます。
八、地方労働基準審議会、地方職業安定審議会の廃止に当たっては、その果たすべき機能が適切に関係審議会に継承されるよう万全の配慮を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
七 地方労働基準審議会、地方職業安定審議会の廃止に当たっては、その果たすべき機能が適切に関係審議会に継承されるよう万全の配慮を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
四、週四十時間労働制に完全に移行できるよう、本法の趣旨、内容、労働時間の短縮の意義について、事業主団体等に対する周知を図るとともに、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方については、地方労働基準審議会や地方労働時間問題懇談会等の場を活用して、十分な論議が行われるようにするなど、関係者の合意形成の促進に努めること。 右決議する。 以上でございます。
四 週四十時間労働制に完全に移行できるよう、本法の趣旨、内容について、事業主団体等に対する周知を図るとともに、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方については、地方労働基準審議会や地方労働問題懇談会等の場を活用して、十分な論議が行われるようにするなど、関係者の合意形成の促進に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
御指摘のありましたように、この点について一部新聞報道等で誤解を受けるような報道があったことは事実でございますが、私ども、むしろ週四十時間制をどう定着させていくかというための指導のあり方について論議を地方労働基準審議会等にもお願いしていたところ、そういった趣旨の報道が出たわけでございまして、この四月一日から全面的に実施される週四十時間制を一日も早く定着させていく、むしろそういった観点から、今回時短促進法
二、本法の趣旨、内容について、事業主団体等に対する周知を図るとともに、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方については、地方労働基準審議会や地方労働時間問題懇談会等の場を活用して、十分な論議が行われるようにするなど、関係者の合意形成の促進に努めること。
個々の企業の自主的な努力のみでは労働時間の短縮の促進は困難であるという現状にかんがみ、業種ごとの実情に応じた取り組みを促進し、本法に基づく措置の実施が実効あるものとなるようにするためには、地方労働基準審議会や労働時間問題懇談会などの地域における関係者の話し合いの場の活性化を図るとともに、業種別労使協議機関の設置等関係者の合意形成を積極的に推進すべきと考えますが、お伺いをいたします。
○国務大臣(近藤鉄雄君) 個々の企業の自主的努力のみでは労働時間短縮が困難であるという現状を踏まえ、業種ごとの実情に応じた取り組みを促進することが必要であるとの観点から設けられた本法に基づく措置の実施が実効あるものとなるよう、地方労働基準審議会や地方労働時間問題懇談会を活用し、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方について十分な議論を行う等関係者の合意形成の積極的推進に努めてまいります。
また、地方段階におきましても地方労働基準審議会等に参加していただきまして意見を述べていただくというふうに考えてございます。
○説明員(井上文彦君) 正式には中央労働基準審議会なり地方労働基準審議会の意見を聞きたいと思っでございますが、その過程におきまして当然労働大臣なり地方の労働基準局長は関係労働者の意見をお聞きするという場はつくりたいと思っでございます。
二 本法の施行により労働時間の短縮が円滑に推進されるよう、本法の趣旨、内容について、事業主団体等に対する周知を図るとともに、地方労働基準審議会や地方労働時間問題懇談会等の場を活用して、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方について十分な論議が行われるようにするなど、関係者の合意形成の促進に努めること。
○永井委員 次に、業種ごとの実情に応じた取り組みを促進しようという本法の目的に照らしまして、本法に基づく措置の実施が実効あるものとなるようにするためには、地方労働基準審議会や労働時間問題懇談会などの地域における関係者の話し合いの場の活性化を図るとともに、業種別労使協議機関の設置等、関係者の合意形成を積極的に推進すべきだと思うのでございますが、これについてもお答えをいただきたいと思います。
○近藤国務大臣 業種ごとの実情に応じた取り組みを促進しようという本法案の目的に照らし、本法案に基づく措置の実施が実効あるものとなるよう、地方労働基準審議会や地方労働時間問題懇談会を活用し、業種や地域の実情に応じた労働時間短縮の進め方について十分な議論を行う等、関係者の合意形成の積極的推進に努めてまいりたいと考えております。
地方には地方労働基準審議会があるわけです。私もずっと前地方労働基準審議会の委員をしたことがありますけれども、正直に申し上げまして、余り機能していないと思われます。
御指摘の地方労働基準審議会につきましては、その地方における指導的な労使の方々が参加をしておられます。私どもとしましては、御指摘の趣旨を踏まえまして、地方労働基準審議会がこういった問題について十分御活動いただけるように十分検討してまいりたいと存じております。
○赤松政府委員 御指摘のように、地方労働基準審議会と地方職業安定審議会は、現在二つの個別の機関としてございますが、地方労働基準局ができればこれを統合するということになっておりますが、これにつきましては、現在御審議中の法案の中の婦人少年室におきます調停委員会が、地方労働局ができましたならば地方労働局の附属の調停委員会になる、こういう予定でございます。
それからさらに、もう一つ行革に絡んでの問題でございますが、地方労働基準審議会と地方職業安定審議会が統合されることになっておりますけれども、これを存続させて、婦人問題の専門家を委員に加えて、運営を強化充実することによって、平等法、均等法の制定の期待にこたえることができるのではないかと思いますが、その点についてもいかがですか。
地方労働基準審議会の運営につきましてもおっしゃるような予算の制約があるわけでございまして、こういった点につきましても今後制度の有効な活用を含めまして検討してまいりたいというように思います。
○桑原政府委員 進め方は二つございまして、私ども中央では産労懇という会議の中で、労使、関係者のお話し合いを進めておるようなわけでございますけれども、地方におきましても各県に必ず地方労働基準審議会がございます。この場には労使、公益がおるわけでございまして、この場で、まず労働時間問題を積極的に取り上げていく。
たまたま北海道地方労働基準審議会の労働災害防止部会にその問題が提起されています。官民挙げて何とか根絶対策に取り組みたいという真剣な陳述がここでなされています。これは名前を発表して差し支えないと思うが、帯広にあります恵盛木材株式会社社長の林政男さんがこの意見を述べています。
○藤繩政府委員 一般的に行政運営のあり方について、特にこういう新制度のあり方について地方労働基準審議会の皆様方の御意見を承るということは私どもも賛成でありますし、そうやってまいりたいと思います。個別の認定にかかわらしめるという点はやはり問題があろうかと思います。
なお、家内労働審議会を置かない都道府県労働基準局の地方労働基準審議会に家内労働部会を設けることとし、また、これらの審議機関は、家内労働者代表、委託者代表及び公益代表各同数の委員をもって組織することといたしております。
すなわち、労働省に中央家内労働審議会を、政令で定める都道府県労働基準局に地方家内労働審議会を置くこととし、地方家内労働審議会を置かない都道府県労働基準局の地方労働基準審議会に家内労働部会を設けることとしております。また、これらの審議機関は、家内労働者代表、委託者代表及び公益代表各同数の委員をもって組織することといたしております。
すなわち、労働省に中央家内労働審議会を、政令で定める都道府県労働基準局に地方家内労働審議会を置くこととし、地方家内労働審議会を置かない都道府県労働基準局の地方労働基準審議会に家内労働部会を設けることといたしております。また、これらの審議機関は、家内労働者代表、委託者代表及び公益代表各同数の委員をもって組織することといたしております。
○和田政府委員 労働省は昭和三十九年九月十五日に地方労働基準審議会からキーパンチャーの作業管理に関する答申をいただきましたが、その中でいま先生からお話のありました、耳元においては七十五ホン以下にすることが望ましい、こういうことで規制いたしております。