2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
難しいのは、労働に関わる分野でのワクチン接種に対してのいろんな嫌がらせ、不利益扱い、こういうものに関しては、これは当然のごとく労働相談でございますので、地方労働局の総合労働相談コーナー、ここにいただいているわけで、ここは来ているものの件数はそんなに多くはありませんが把握はいたしておりますが、確かに言われるとおり、労働に関わらない部分だとかはなかなかこれは我々も把握できていないんだというふうに思います
難しいのは、労働に関わる分野でのワクチン接種に対してのいろんな嫌がらせ、不利益扱い、こういうものに関しては、これは当然のごとく労働相談でございますので、地方労働局の総合労働相談コーナー、ここにいただいているわけで、ここは来ているものの件数はそんなに多くはありませんが把握はいたしておりますが、確かに言われるとおり、労働に関わらない部分だとかはなかなかこれは我々も把握できていないんだというふうに思います
業界団体にも、厚生労働省のみならず関係省庁から案内を送っていただいて、また地方労働局からもそれぞれの経済界、団体等々にこれをお示しをさせていただいて、SNS、それからツイッター、LINEにおいては、コロナ関連情報の発信したところにはこういうものをしっかりとプッシュ型でお示しをする、いろんなことをやらせてきていただいておるわけであります。
私も年末、記者会見でお伝えさせていただいたり、また、それぞれ業界団体にもお願いさせていただいておりますし、地方労働局からは地域の経済界にもお願いをさせていただいております。その他、いろんな広報を使ってPRさせていただいておりますが、改めて皆様方に知っていただいてこの制度をお使いをいただければ有り難いというふうに思っております。
いろんな形でそういう情報が厚生労働省にも入ってきておりまして、総合労働相談コーナー等々、こういうところでそういうような企業の情報が入ってまいりますれば、今、地方労働局がそういうところにお伺いをさせていただいて、そして、これ対応いただく。つまり、何とか協力いただけないかというような要請をさせていただくというようなことを、これからでありますけど、させていただこうというふうに考えております。
こういうところで、多く、うちは払ってもらっていないというようなお話をいただいた企業には、地方労働局がお伺いさせていただき、それも労働局長レベルがお伺いさせていただきながら、そこでしっかりとお願いをさせていただきます。 場合によっては、労働法令に倣って、いろいろなこともそこで確認していくという話になると思います。
その上で、いろんな労働局、地方労働局でありますとか労働監督署等々でそういう案件を御相談いただいた場合には、その場合にはしっかりとその企業に対してこれは啓発指導をしていかなきゃならないというふうに思っております。
この間、地方労働行政における職員数の削減が続いています。この二十年間でどれほど削減されているのか、二〇〇〇年度、二〇一〇年度、二〇二〇年度の統計を示してください。
来年度以降、地方労働行政の体制をどう整備していくのか。このコロナ禍で労働行政の定員削減を強いることはないと思いますが、増員をしてもらいたいという現場からの要求、さらには、コロナ禍において雇用、労働の面で安心できるセーフティーネットの構築をしてほしいという多くの国民の切実な要求に対して、大臣の決意はいかがでしょうか。
こうした状況に対して、先月の下旬、厚労省は、地方労働局に対して、従業員などから情報提供があった場合、事業者に対し助成金などの利用を要請するように通知を出されています。
内閣府、法務省地方入国管理局、厚労省地方労働局、農水省地方農政局、そして関係自治体で構成されています。そして、外国人材を受け入れる企業、これ派遣会社なども想定されているんですけれども、これを特定機関として、様々な要件、これも定めました。さらに、派遣先農業経営体、これが就労場所になるわけですけれども、ここにも要件を課したわけです。これが農業支援外国人を受け入れる枠組みとなる機関とされました。
○政府参考人(山越敬一君) この対象事業場の選定でございますけれども、これは業種、それから事業場の規模、これを地方労働局の方に示しまして、その範囲で地方労働局で対象事業場を無作為に選ぶという指示を出しているところでございます。無作為ということについて、具体的にこういうふうにして行うようにという指示はしていないところでございます。
それに対して、しかし、きちんと労基署が、あるいは地方労働局が指導監督をしていますということを言いたいがために、是正勧告ではなくて何か別の取扱いをする必要があって、それで、特別指導という前代未聞の、厚生労働省始まって以来の、初めての対応をとったのではないか。こういうふうに考えているんですけれども、これについて何か反論はありますか。
そういう中で、私も、過去の地方労働局長、さまざまな事案を調べてみましたし、役所からも出してもらいました。直近の中で見ると、神奈川労働局長が、実際、これはきせるなんですね、電車の。これで処分を受けています。この処分は、役所から出してきた資料は、実は減給という処分しか書いてなかったんですが、こっちで調べたら、降格、まあ降任というんですね、国家公務員法上。それも行われている。
実際には、その救済については各地方の労働委員会で行うということでありますので、その最終的な結果については地方労働委員会に委ねるとして、こういう行為は不当労働行為だという御答弁をいただきました。ありがとうございました。 では、次の質問に移ります。 また一枚めくっていただいて、厚生年金保険法と健康保険法の条文をお示しをさせていただいております。
一地方労働局長が単独で特別指導などというものに入れるのかどうか。この案件は、その日のうちだったかな、プレスにちゃんとリリースされているんですよ。野村不動産への特別指導についてということで、野村不動産という企業の名前もきちんと公表されて出ている。これは社会的には物すごく大きな影響を与えます。
けれども、一般論として申し上げますと、労働時間の適正な把握を徹底するために、平成二十九年の一月の二十日に、これまで厚生労働省の地方労働局向けに示していた通達を改め、企業向けに労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを新たに作成したところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働時間の正確な把握を徹底するために、これまで厚生労働省の地方労働局向けに示しておった通達を改めまして、使用者向けに、今御指摘をいただきました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインと、こういう形で新たにこの一月二十日に発出をさせていただきました。
例えば香川県の善通寺市では、この総務省の通知を理由に、もう翌年の八月に、処遇改善というか、一般職の非常勤職員に替わりますよ、だから今までの手当とか有給休暇とか廃止しますよみたいな一方的な通知が出されて、地方労働委員会の争いになった事例があるんですね。 そういうこともあるので、今回の場合は、これ自治体当局者だけ分かっていてもしようがないわけであります。
○高橋(千)委員 これは私、仙台の地方労働局に行ったときに、こういう制度があるということを中小企業の事業主が知らずに、制度があるんですよと言うと初めて、ああ、そうかとなるんですということを聞いたことがずっとひっかかっていて。ただ、今でも、それは何年もたったんですが、たった六百八十二件。拡充はしてきたけれども、まだまだ少ないですよね。
今申し上げた緊急対策では、労働時間の正確な把握をまず徹底をするということが大事だということで、これまで厚生労働省内の地方労働局に対して通知という形で正確な把握についての言ってみればお達しを出していたわけでありますけれども、今回、企業向けに労働時間の把握に関するガイドラインというのを作りまして、これを広く周知をしていこうということで、内向きの行政の話ではなくて、むしろ文化を変えていくということでございます
しかも、地方労働局からは、一番下、形式的要件を満たしていれば受理を拒むことはできないがとあるんですね。 確認します。この地方の問い合わせに対して、本省の答えはイエスですね。
そこで、本年十月からの適用拡大の実施に先立ちまして、都道府県の労働局に配置をされております地方労働市場情報官による情報収集でございますとか、あるいは各地の企業にもヒアリングを行いまして全国的な状況を調査を進めているところでございます。