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131件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1952-01-30 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第1号

なお昭和二十三年の給與に関しまして、政府から地方団体貸付金を貸付けておるわけでありますが、この貸付金地方分與税特別会計の中に組入れられまするべき過年度の税收入、国税の收入との相殺と申しますか、それに関しまする規定を設けました法案を提案をいたしたいと考えております。要するに政府貸付金返還債務を免除いたすということを内容とするものであります。  

鈴木俊一

1950-04-27 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号

しかしながら十一項で、「昭和二十二年度分以前の地方分與税及び昭和二十三年度分の地方配付税については、なお、従前の例による。」ということにいたしておきたいわけでございます。なお受けるべき額等につきまして、地方団体側について権利を主張したい点もあるかもしれません。いろいろな問題がございますので、過去の分につきましては、なお従前の例によるという規定をここに置きたいわけでごがございます。  

奥野誠亮

1950-04-27 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第30号

昭和二十二年度分以前の地方分與税、及び昭和二十三年度分の地方配付税は、二十三年度の所得税法人税等が確定いたしませんと、二十三年度の分から幾ら地方団体地方配付税として受けるべきかということがきまらないわけであります。一応予算の上では所得税法人税基礎にいたしままして、これに一定の率をかけて地方配付税を受けておつたわけでございます。

奥野誠亮

1950-03-07 第7回国会 衆議院 予算委員会 第23号

藤田委員 今回新たに制定されます平衡交付金は、昭和十五年に実施されました地方分與税と大体軌を一にすることは異論のない点でございますが、この地方分與税時代におきまして、は、都市と農村の財政調整というものが非常に重く見られておりました。今回の平衡交付金法は仄聞するところによりますと、この点に対する努力がないようでございます。この点に関しまして大蔵大臣の御意見を秤聽したいと思います。  

藤田義光

1950-02-09 第7回国会 参議院 農林委員会 第3号

殊に、例えば昭和二十四年度において地方分與税が国の財政、ドツジ財政の必要から削られまして、例の三二・一四%という繰入率が引下げられて一六・二九%かになつたということを考えて見ましても、如何にこの合理的な算定基礎というものを一応考えていたとろで、国の財政が逼迫して来るという條件が出て来るなら平衡交付金というものが相当削られる危險性を持つているというふうに考えるのです。

大内力

1949-11-26 第6回国会 参議院 文部委員会 第7号

その当時も文部当局は、いやそれは財政権裏付けと、特に教育費としての地方財政裏付けはないけれども、併し地方分與税或いは交付金その他によつて十分これを賄うに足るだけの地方財源についての裏付けが、特に教育と限定しないけれども沢山あるというようなことを、その当時安本の局長その外文部当局としましてもしばしば言明して、さような心配はないということを言つておりました。

小野光洋

1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号

次に昭和二十二年度において予備費を使用した特別会計地方分與税分與金、外七特別会計でありまして、その使用総額は四十八億八千九百四十余万円であります。昭和二十三年度一般会計予備費予算額は六十五億円でありまして、そのうち同年十二月下旬までの間において五十一億千五百六十余万円を使用しておるのであります。

奧主一郎

1949-05-16 第5回国会 衆議院 法務委員会 第21号

櫻井調査員 戸籍事務費全額國庫負担に関する請願請願文書表第一六号、請願者旭川市長前野與三吉外一名、紹介議員河口陽一君、本請願の要旨は、新憲法施行以來戸籍事務繁雜をきわめ、これに伴う諸経費も著しく増加している状態にかんがみ、政府戸籍事務職員増加等に要する経費として、地方分與税の形式で市町村一般財源に繰入れたが、市町村に対する割当額が明確を欠くため、ほとんどこれを戸籍事務の整備に充当することができない

櫻井芳一

1949-04-21 第5回国会 衆議院 本会議 第20号

第二國会におきまして地方配付税法がきめられました趣旨は、從來地方分與税におきましては、常に政府都合によつて増減せられた結果、地方財政に不安定な状態を與える、こういう弊害を生みましたので、これをなくするために、地方へ分與する金、配付する金を一定不変のものにするために、この法律ができたのであります。

谷口善太郎

1949-04-20 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

中でも地方配付税法從來地方分與税法時代にありましては、分與税が國の財政都合によりまして増減せられることによりまして、常に地方財政を不安定の状態に陷れ、地方自治の確立どころか、常に結果として、國が地方公共團体を、財政の面から不当に支配するという弊害を生んだのにかんがみまして、これを一定不変のものとすることにより、地方公共團体に、確実な固有の財源を保障するために、制定せられたのが、地方配付税法であるかと

谷口善太郎

1949-04-16 第5回国会 衆議院 予算委員会 第12号

教育六・三制、土地改良災害復旧等公共事業費が非常に削減をされ、また地方分與金等の大幅なる削減があります。行政整理をも実施を予算しておるのであります。しかも一方において、これまたかつてなき重大な負担を国民に課するものであります。これに加えて復金の廃止、健全金融方針を実行しようとしておりますので、運営のいかんによりましては、今後相当深刻なる安定恐慌現象を招來するおそれがあるのであります。

奧村又十郎

1949-04-15 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号

荻田政府委員 昨年地方分與税法を改めまして地方配付税法といたしましたのは、わけ方の内容等につきましても相当の変更がありましたので、全條にわたりまして改正を加えたのでありますが、その際分與税という名前を配付税とかえましたのは、大きな根拠はないのでありまして、ただ分與という言葉を使いますると、いかにも政府から地方團体にくれてやる、わけ與えるという趣旨がはつきりして、地方財政自主性を強化するという面から

荻田保

1949-04-15 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号

荻田政府委員 昭和二十三年度において行われました地方税制財政に関します改正法案といたしましては、今お述べになりました地方税法改正地方分與税法を改めて地方配付税法にいたしましたこと、それから地方財政法の制定、こういう改革は全体を通じまして、ただいまおつしやいましたように、地方自治自主性を強化する意味において、画期的な改正であつたと思うのであります。

荻田保

1949-04-14 第5回国会 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第2号

御承知の通りに、昭和十五年に地方分與税、分與金特別会計ができましてからは、殆んど毎年のように変えている状況であります。從つて既得権なりや否やについて議論をしたこともあるのでありますが、この際としては國の財政状況等を勘案いたしまして、地方、中央の財政調整のために、こういう五百七十七億円に相成つたことであるのであります。

池田勇人

1949-04-11 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第7号

それは税法改正賦率を自由に上げ下げするということが適法であり当然である、こういうように解釈しておりまして、私の方ではそれならば上げ下げを自由に、その都度都度できるならば、それならば何故に地方分與税法の第二條にちやんと特定して賦率まで記載してあるか、そういう必要はないじやないか、こういう議論も主張しておりまするけれども、それは便宜上してあるものだが、これは彈力性のあるもので書いてあつても、財政都合

木村小左衞門

1949-03-30 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

そのときに地方分與税分與金特別会計ができました。そのときのやり方は地方の歳出はこれだけ要つた。そうして歳入が地方公共團体にこれだけある。そうしてその際は所得税附加税とか、家屋税というものをやめて、全部國で徴收して、足らずまいを配付税として出そうというのが、臨戰態勢税制改正であつたのであります。從いまして当初は所得税法人税に対する率は一八・一七と記憶いたしております。

池田勇人

1948-12-10 第4回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号

それでその財源をいかにするかということになりますと、地方保有財源のほかに、地方分與税が行くということになるのでありまして、今回の予算の編成といたしましては、自然増收に対しまして、配付税法に基く所定の率をかけたものが当然のものとして地方に行くわけでございます。これが百一億の数になつておるのであります。

河野一之