1952-01-30 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
なお昭和二十三年の給與に関しまして、政府から地方団体に貸付金を貸付けておるわけでありますが、この貸付金と地方分與税特別会計の中に組入れられまするべき過年度の税收入、国税の收入との相殺と申しますか、それに関しまする規定を設けました法案を提案をいたしたいと考えております。要するに政府の貸付金の返還債務を免除いたすということを内容とするものであります。
なお昭和二十三年の給與に関しまして、政府から地方団体に貸付金を貸付けておるわけでありますが、この貸付金と地方分與税特別会計の中に組入れられまするべき過年度の税收入、国税の收入との相殺と申しますか、それに関しまする規定を設けました法案を提案をいたしたいと考えております。要するに政府の貸付金の返還債務を免除いたすということを内容とするものであります。
しかしながら十一項で、「昭和二十二年度分以前の地方分與税及び昭和二十三年度分の地方配付税については、なお、従前の例による。」ということにいたしておきたいわけでございます。なお受けるべき額等につきまして、地方団体側について権利を主張したい点もあるかもしれません。いろいろな問題がございますので、過去の分につきましては、なお従前の例によるという規定をここに置きたいわけでごがございます。
昭和二十二年度分以前の地方分與税、及び昭和二十三年度分の地方配付税は、二十三年度の所得税、法人税等が確定いたしませんと、二十三年度の分から幾ら地方団体が地方配付税として受けるべきかということがきまらないわけであります。一応予算の上では所得税、法人税を基礎にいたしままして、これに一定の率をかけて地方配付税を受けておつたわけでございます。
○藤田委員 今回新たに制定されます平衡交付金は、昭和十五年に実施されました地方分與税と大体軌を一にすることは異論のない点でございますが、この地方分與税時代におきまして、は、都市と農村の財政調整というものが非常に重く見られておりました。今回の平衡交付金法は仄聞するところによりますと、この点に対する努力がないようでございます。この点に関しまして大蔵大臣の御意見を秤聽したいと思います。
殊に、例えば昭和二十四年度において地方分與税が国の財政、ドツジ財政の必要から削られまして、例の三二・一四%という繰入率が引下げられて一六・二九%かになつたということを考えて見ましても、如何にこの合理的な算定基礎というものを一応考えていたとろで、国の財政が逼迫して来るという條件が出て来るなら平衡交付金というものが相当削られる危險性を持つているというふうに考えるのです。
すなわち地方配付税配付率復活の請願、この請願の趣旨は地方配付税の改正によつて地方分與税の配付率がきわめて低められたために、地方公共団体の支出の増加にかかわらず、事実上これら財源だけではとうていまかなうことができない。よつて配付税配付率を復元されたいという趣旨であります。
その当時も文部当局は、いやそれは財政権の裏付けと、特に教育費としての地方財政の裏付けはないけれども、併し地方分與税或いは交付金その他によつて十分これを賄うに足るだけの地方財源についての裏付けが、特に教育と限定しないけれども沢山あるというようなことを、その当時安本の局長その外文部当局としましてもしばしば言明して、さような心配はないということを言つておりました。
次に昭和二十二年度において予備費を使用した特別会計は地方分與税分與金、外七特別会計でありまして、その使用総額は四十八億八千九百四十余万円であります。昭和二十三年度一般会計予備費の予算額は六十五億円でありまして、そのうち同年十二月下旬までの間において五十一億千五百六十余万円を使用しておるのであります。
○櫻井調査員 戸籍事務費全額國庫負担に関する請願、請願文書表第一六号、請願者旭川市長前野與三吉外一名、紹介議員、河口陽一君、本請願の要旨は、新憲法施行以來、戸籍事務は繁雜をきわめ、これに伴う諸経費も著しく増加している状態にかんがみ、政府は戸籍事務職員増加等に要する経費として、地方分與税の形式で市町村一般財源に繰入れたが、市町村に対する割当額が明確を欠くため、ほとんどこれを戸籍事務の整備に充当することができない
次に、同二十二年特別会計予備費の予算額は六十九億六千八百九十余万円でありますが、予備費を使用いたしました特別会計は地方分與税分與金等の八特別会計でありまして、使用総額四十八億八千九百四十余万円のうち、おもな事項は、葉たばこ購入に必要な経費、給與改善に必要な経費等であります。
次に昭和二十二年度において予備費を使用いたしました特別会計は、地方分與税分與金、造幣局、専賣局、農薬共済再保険、國有林野事業、國有鉄道事業、通信事及び労働者災害補償保檢の八特別会計でありまして、その使用いたしました総額十八億八千九百四十余万円であります。
第二國会におきまして地方配付税法がきめられました趣旨は、從來の地方分與税におきましては、常に政府の都合によつて増減せられた結果、地方財政に不安定な状態を與える、こういう弊害を生みましたので、これをなくするために、地方へ分與する金、配付する金を一定不変のものにするために、この法律ができたのであります。
中でも地方配付税法は從來地方分與税法の時代にありましては、分與税が國の財政の都合によりまして増減せられることによりまして、常に地方財政を不安定の状態に陷れ、地方自治の確立どころか、常に結果として、國が地方公共團体を、財政の面から不当に支配するという弊害を生んだのにかんがみまして、これを一定不変のものとすることにより、地方公共團体に、確実な固有の財源を保障するために、制定せられたのが、地方配付税法であるかと
次に昭和二十二年度において予備費を使用いたしました特別会計は、地方分與税分與金、造幣局、專賣局、農業共済再保險、國有林野事業、國有鉄道事業、通信事業及び労働者災害補償保險の八特別会計でありまして、その使用いたしまして総額は四十八億八千九百四十余万円であります。
この同樣なものさしをもつて政府が計画したものが、一方の倍率が三・九倍であり、一方の倍率は三・三倍という点から見ますと、今度のこの地方分與税の減額は、まことに一方的な方法であり、この結果は地方財政を非常な窮地に、政府そのものが陷らせることになると私は考えるのであります。
教育六・三制、土地改良、災害復旧等の公共事業費が非常に削減をされ、また地方分與金等の大幅なる削減があります。行政整理をも実施を予算しておるのであります。しかも一方において、これまたかつてなき重大な負担を国民に課するものであります。これに加えて復金の廃止、健全金融方針を実行しようとしておりますので、運営のいかんによりましては、今後相当深刻なる安定恐慌現象を招來するおそれがあるのであります。
○荻田政府委員 昨年地方分與税法を改めまして地方配付税法といたしましたのは、わけ方の内容等につきましても相当の変更がありましたので、全條にわたりまして改正を加えたのでありますが、その際分與税という名前を配付税とかえましたのは、大きな根拠はないのでありまして、ただ分與という言葉を使いますると、いかにも政府から地方團体にくれてやる、わけ與えるという趣旨がはつきりして、地方財政の自主性を強化するという面から
○荻田政府委員 昭和二十三年度において行われました地方税制、財政に関します改正法案といたしましては、今お述べになりました地方税法の改正、地方分與税法を改めて地方配付税法にいたしましたこと、それから地方財政法の制定、こういう改革は全体を通じまして、ただいまおつしやいましたように、地方自治の自主性を強化する意味において、画期的な改正であつたと思うのであります。
御承知の通りに、昭和十五年に地方分與税、分與金特別会計ができましてからは、殆んど毎年のように変えている状況であります。從つて既得権なりや否やについて議論をしたこともあるのでありますが、この際としては國の財政状況等を勘案いたしまして、地方、中央の財政調整のために、こういう五百七十七億円に相成つたことであるのであります。
それは税法改正を賦率を自由に上げ下げするということが適法であり当然である、こういうように解釈しておりまして、私の方ではそれならば上げ下げを自由に、その都度都度できるならば、それならば何故に地方分與税法の第二條にちやんと特定して賦率まで記載してあるか、そういう必要はないじやないか、こういう議論も主張しておりまするけれども、それは便宜上してあるものだが、これは彈力性のあるもので書いてあつても、財政の都合
そのときに地方分與税分與金特別会計ができました。そのときのやり方は地方の歳出はこれだけ要つた。そうして歳入が地方公共團体にこれだけある。そうしてその際は所得税附加税とか、家屋税というものをやめて、全部國で徴收して、足らずまいを配付税として出そうというのが、臨戰態勢の税制改正であつたのであります。從いまして当初は所得税、法人税に対する率は一八・一七と記憶いたしております。
それでその財源をいかにするかということになりますと、地方の保有財源のほかに、地方分與税が行くということになるのでありまして、今回の予算の編成といたしましては、自然増收に対しまして、配付税法に基く所定の率をかけたものが当然のものとして地方に行くわけでございます。これが百一億の数になつておるのであります。
從いまして地方分與税、配付税、その他に関する財政收入並びに支出につきましての予算に関しての御心配は、御無用にお願いいたしたいと思うのであります。