2021-04-19 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
したがって、二〇〇一年以降も分権改革の継続というのは国政にとっても大きな課題であったのではないかなというふうに思いますし、例えば、小泉政権においてもそのような取組がなされましたし、第一次安倍政権においても地方分権改革推進法というようなものが制定されまして進められていたということがあろうと思います。
したがって、二〇〇一年以降も分権改革の継続というのは国政にとっても大きな課題であったのではないかなというふうに思いますし、例えば、小泉政権においてもそのような取組がなされましたし、第一次安倍政権においても地方分権改革推進法というようなものが制定されまして進められていたということがあろうと思います。
その後、平成十八年の地方分権改革推進法の成立以降、第二次改革におきましては義務付けあるいは枠付けの見直し、それから地方への権限移譲が行われました。平成二十六年からは現在の、地方からの提案に基づく提案募集方式、これによって進められているところでございます。 お手元に資料を配りました。資料一を御覧いただきたいと思います。 これ、本年地方から提案された主な案件でございます。
○那谷屋正義君 地方分権改革推進委員会というのは、もう今既にないんですが、今の菅総理大臣が総務大臣であらされたときに、二〇〇六年十二月に成立した地方分権改革推進法に基づいて設置をされたわけであります。
○倉林明子君 地方分権改革推進法等の議論の中で、これ通知についても相当な議論があったんですよ。どこまで通知ができるのか。地方自治体への助言でとどまる必要があるということも、厚労省の所管の中で起こった年金問題の通知の発出に関わって、違憲の疑いありと、こういう指摘までされていた経過があるんですよ。
次いで、平成十八年に発足した第一次安倍内閣では、平成十八年に成立した地方分権改革推進法のもと、地方分権改革推進委員会が設置され、その勧告に基づき、昨年成立しました第四次地方分権一括法に至る、四次にわたる地方分権一括法により、義務づけ、枠づけの見直しや地方公共団体への権限移譲などの具体的な改革が進められました。
平成七年の地方分権推進法、あるいは平成十一年の地方分権一括法の成立、あるいは平成の市町村大合併、あるいは平成十六年からの三位一体の改革、十八年の地方分権改革推進法に基づく改革という一連の分権改革がなされてきたわけでありますけれども、この間の改革の趣旨というのは、一貫して自治体の能力を高める、あわせて国の関与を縮小して自治体の自由度を高めるというわけでございまして、そういうことを通じて、行政能力のある
その後、第一次安倍内閣のとき、地方分権改革推進法ができて、地方の出先機関は統廃合しますよという話になっています。 当時、二〇〇五年は、北東北三県は二〇一〇年になったら合併するだろうねという、そこまで三県の知事と話はしておりました。ところが、さっぱりこの頃はその話も立ち消えになっておりまして、要するに、この出先機関を廃止するという、国土交通省は地方整備局を廃止するという考えはまだお持ちですか。
そして、その後、第一次安倍内閣において、平成十八年の十二月に成立した地方分権改革推進法に基づきまして、地方分権改革推進委員会、いわゆる丹羽委員会が設置され、第二次地方分権改革が開始をされたわけであります。現在まで進められておりますこの地方分権改革は、この丹羽委員会による四次にわたる勧告、これを踏まえたものであると私は認識をしております。
地方分権改革の推進に関する基本的事項についての調査審議をするために、地方分権改革推進法に基づいて設けられました。そして、地方分権改革推進計画の作成のための具体的な指針を勧告すること及び重要事項について意見を述べる、こういう役割があったわけであります。
まず、提出された法案に関してでありますけれども、地方分権の改革の歩みをちょっとおさらいしていきますと、一九九三年に衆議院、参議院両院で地方分権推進の決議がされたということ、それから一九九五年には地方分権推進法が成立、一九九九年には地方分権一括法が成立、二〇〇六年には地方分権改革推進法が成立、そして二〇一一年には地域主権改革関連三法が成立ということであります。
地方分権改革推進法において、国が本来果たすべき役割を重点的に担って、そして、委員が御指摘のとおり、住民になるべく近いところで行政は行われるべきだと、地方公共団体に委ねることを基本方針とする考えに基づいております。権限移譲とか義務づけ、枠づけ等の見直しは、地方分権改革に取り組んできたところであります。
地方分権は、昭和五十七年の第二次臨時行政調査会、いわゆる土光臨調の第三次答申で行政改革の一環で取り上げられ、平成七年に地方分権法が、同十一年に地方分権一括法が、さらに平成十八年には地方分権改革推進法がそれぞれ成立をいたしました。土光臨調の答申では、国の地方公共団体に対する規制や関与の積極的な緩和や地方財政の自律機能の強化が織り込まれながら、長らくそのことが実現をいたしませんでした。
第一次安倍内閣におきましても地方分権改革推進法を成立をさせまして、そして推進委員会を設置をしたわけでございまして、地方分権をしっかりと進めていく、この精神においては我々も他の内閣に負けないつもりで取り組んでいきたいと、このように考えております。
ですから、地方分権、税源移譲といえばずっと構えるのが今地方の実態なんですけれども、第一次安倍政権で、大臣御指摘のように、二〇〇六年十二月に地方分権改革推進法が成立しております。翌年四月に地方分権改革推進委員会が発足している。 これはもう私は本当に期待をさせていただいたんですね、これで安倍内閣の改革マインドが前に進むんだということで。
○新藤国務大臣 地方分権改革推進法、これは、第一次安倍内閣のときに成立いたしまして、そして、地方分権改革推進委員会、丹羽委員会と言われておりますが、こういった累次にわたる勧告、こういったものがあって準備を進めてきました。
そこで、そのことに入っていくために、一つ、今回の法案の前に、こういう地方と国との関係を規定する法案としては、平成十八年の地方分権改革推進法というものがあったわけであります。そこの第二条にまた、地方分権改革推進の基本理念というものが書いてあったわけであります。
前政権下の平成十八年、地方六団体の強い要望を受けて地方分権改革推進法が成立をし、いわゆる第二期地方分権改革がスタートいたしました。
六、地方分権改革推進法に基づく地方公共団体に対する財政上の措置の在り方等の検討に当たっては、地方に参画の機会を保障すること。また、地方分権改革推進計画については、地方の総意を真摯に踏まえ、地域の実情を十分反映したものとなるよう最大限配慮しつつ、新地方分権一括法の早期制定を目指すこと。
かなり定期的な意見交換はやっておるわけですが、今後もそれは続けていくわけなんですが、果たして、地方六団体が地方分権の推進に関する意見書や地方分権改革推進法骨子案の中でいつも提言されておられる地方行財政会議の設置という形で法的な存在にすべきかどうかということになりますと、私はまだ確たる意見を持ち合わせてはおりません。
○鳩山国務大臣 地方分権については、地方分権改革推進法第五条に書いてあります点がある意味ではすべてでございまして、国の形を決めるわけですね。国が担うべき事柄、地方に任せるべき事柄をきちんと仕分けするというのが地方分権だと思うわけでございます。
地方分権改革推進法に地方分権の理念が定められておりますけれども、これによりますと、国と地方公共団体の役割分担を明確にして、地方公共団体の自主性、自立性を高める、これによりまして、地方公共団体がみずからの判断と責任において行政を運営することを促進して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るというふうにされております。
二 地方分権改革推進法に基づく地方公共団体に対する財政上の措置の在り方等の検討に当たっては、地方の参画の機会を保障するとともに、地方分権改革推進計画の作成に当たっては、地方の総意を真摯に踏まえ、地域の実情を十分反映したものとするよう、最大限の配慮を払い、新たな地方分権一括法の早期制定を目指すこと。
○増田国務大臣 今お尋ねの点でございますが、三つ御指摘ございました原則、考え方でございますが、これは、今お話ございましたとおり、国と地方の役割分担の基本ということで、地方分権改革推進法にも、それから地方自治法にも規定をされておりまして、本当に基本となる大もとの考え方でございます。
○政府参考人(松田敏明君) 地方分権改革推進法におきましては、先生御指摘のとおり、国と自治体の役割分担に応じました地方税財源の充実確保等の観点から、役割分担の見直し等に関する措置、これに応じまして財政上の措置の在り方の検討を行うこととされております。
地方分権改革推進法が昨年の四月一日に施行されました。これに伴い、内閣府に設置された地方分権改革推進委員会が地方分権政策について精力的な審議を続け、昨年十一月十六日には中間的な取りまとめを出され、今後委員会は順次勧告を打ち出していく方針であると、このようにされています。 そこで、この地方分権推進法と今回の地方税三法案の関係について質問をしたいというふうに思います。