2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
こちらの、私の方で地方分権改革の推進に向けた研究会と全国知事会地方分権推進特別委員会というのが出された報告書を取り寄せて読みましたら、ここに条例制定を始めとする自治立法権を積極的に行使することが引き続き求められるというふうに記されております。
こちらの、私の方で地方分権改革の推進に向けた研究会と全国知事会地方分権推進特別委員会というのが出された報告書を取り寄せて読みましたら、ここに条例制定を始めとする自治立法権を積極的に行使することが引き続き求められるというふうに記されております。
○松沢成文君 地方分権の議論が始まったのは、平成五年のこの地方分権の推進に関する決議というのが衆参両院で行われて、そして平成七年に地方分権推進法というのが成立されて、ここからスタートをしてきているわけで、何ともう四半世紀が経過しているんですね。
そういう意味で、今は、地方分権推進計画に基づきまして様々な基準が、従うべき基準、あるいは標準、あるいは参酌すべき基準という形で、それぞれ、根幹は一律な国の基準としていますけれども、工夫できるようなものにつきましては、地方が工夫をしていただきながら、その現場に応じたサービスを提供していただくという仕組みにしているところでございます。
橋本内閣でつくられました行政改革会議は、諸井地方分権推進委員会委員長を一委員とするような形で、言わば分権改革が行政改革に上書きされていくということで、結果的には二〇〇一年の内閣強化としての中央省庁等改革というものになりました。
地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画におきまして、従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとするとされてございます。
○武田国務大臣 地方分権一括法は、政治、経済、社会の広範な分野にわたって構造改革が求められる中、平成五年の衆議院、参議院における決議、平成七年の地方分権推進法の制定、平成十年の地方分権推進計画の策定という大きな流れを受けて、平成十一年に制定をされました。
先ほど申し上げた通知による事務は平成十二年に地方分権推進計画に基づき廃止されており、軽自動車税の減免を登録車と同じ手法で全国に広めることは残念ながらできませんが、地域の貴重な移動手段である中古軽自動車の流通促進と公正な中古軽自動車の市場の確保のために、各市町村で商品軽自動車の軽自動車税の減免に取り組んでもらえるよう、国としても何らかのメッセージを出すべきであると考えますが、総務大臣の見解を伺います。
○井上国務大臣 まず、特措法における地方税の不均一課税に伴う減収補填措置につきましては、平成十年に閣議決定された地方分権推進計画において、「従来から行われてきたものは適用期限が到来した際にその必要性、対象要件等を見直すとともに、新たな措置については必要最小限のものとする。」とされております。
○井上国務大臣 一つは、さっき申し上げましたけれども、これは、政府全体としては、不均一課税の減額補填措置について、地方分権推進計画の中で必要最小限の見直しをすべきだといったようなこと、これがいわば政府の方針、大前提になっているというのがあります。 それから、あとは、やはり今の対象事業に対してしっかり支援を行うということが最優先だというのが私の考えです。
地方分権改革は、平成七年の地方分権推進法成立以降の第一次の改革で、例えば機関委任事務の廃止、あるいは、三位一体改革による地方の税あるいは財源の見直しが行われました。その後、平成十八年の地方分権改革推進法の成立以降、第二次改革におきましては義務付けあるいは枠付けの見直し、それから地方への権限移譲が行われました。
しかし、残念ながら、総務省重点施策二〇二一ということの中に、地方分権推進の基盤となる地方税収を確保しつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築というふうにあります。この文言そのものは特に問題あるわけじゃないんです。問題は、一年前の総務省重点施策二〇二〇と全く文章が、文言が同じであるということであります。
また、地方税制については、地方分権推進の基盤となる地方税収を確保しつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に取り組みます。また、納税者の利便性の向上と地方団体の課税事務の効率化などを図るため、地方税務手続のデジタル化を進めていきます。 あわせて、地方団体におけるテレワークの推進を始め、ポストコロナの社会も見据えた地方公務員の働き方改革に取り組んでまいります。
また、地方税制については、地方分権推進の基盤となる地方税収を確保しつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に取り組みます。また、納税者の利便性の向上と地方団体の課税事務の効率化などを図るため、地方税務手続のデジタル化を進めていきます。 あわせて、地方団体におけるテレワークの推進を始め、ポストコロナの社会も見据えた地方公務員の働き方改革に取り組んでまいります。
我々日本維新の会は、EBPMの観点からも、より一層の地方分権推進が必要であることを強く申し上げまして、私からの質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣高市早苗君登壇、拍手〕
そもそもの福祉事務所の実態どうかということですけれども、ケースワーカーの定員を規定しておりまして、都道府県では被保護世帯六十五世帯に一人だし、市町村では八十世帯に一人と、地方分権推進法で標準数ということでなりました。これ、全国政令市、中核市、直近の充足率というのはどうなっているでしょうか。
これは、まず、平成五年の六月に、地方分権の推進に関する決議として、地方分権という文言が出てきて、その後、平成七年に地方分権推進法が成立したのがスタートではないかと考えております。そして、平成十一年の七月八日、地方分権一括法が成立、ここで一括法という名前が初めて出てまいりました。 その内容は、まず四つあります。
これは、算定の簡素化をすべきという地方分権推進計画でございますとか、累次の基本方針に基づいて行っているところでございます。 人件費の関係でございますけれども、先ほど来お話ございます森林環境譲与税も森林整備の取組に必要な人件費について充てることは可能でございます。
ですので、この二つについて話をしたいんですけれども、まず、この地方分権、これも御担当でありますけれども、この地方分権は、一九九三年に地方分権推進決議ということですし、九九年一括法というところからもう二十年近くたっているわけですけれども、この間、この分権が進んできたという認識なのかどうなのか、この評価、これをお伺いしたいと思います。
大阪都構想は、大阪市から大阪府に財源や権限を吸い上げることになるということなんですけれども、これは地方分権推進の流れに逆行しているんじゃないのかなと思うんですけれども、どうでしょうか。
一つは、日本の分権改革は、両議院における地方分権推進決議に始まります。そういたしますと、二十五年以上前に分権改革が行われてきたということであります。 ところが、地方自治法の原則は変わったのに、肝腎要の個別法が変わっていない。
やっと二〇〇〇年に地方分権推進法がスタートしたんですけれども、それで一応、法律上は国と都道府県、市町村は対等、協力の関係になったんですが、それでも全然、実際は中央集権のままです。安倍政権になったら、ますます中央集権になっちゃった。地方分権なんという話はどこへ行っちゃったかわからない。
午前中の御答弁にもありましたが、この地方分権推進政策は、当初は地方を縛っている様々な規制を取り除いて、国と地方の関係を上下主従の関係から対等協力の関係に変えていくというプロセスだったというふうに理解をしております。
我が国の重要課題として、平成七年から平成二十六年までの間、地方分権推進委員会からの勧告に基づき、累次の改革を積み重ねてまいりまして、平成二十六年度からは、地方の発意に基づく提案募集方式に移行をし、地方が直面する課題の解決に寄与してきたと認識をしております。