1999-06-28 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第5号
盟友の現在の自由党の小沢党首も、地方分権基本法でも設けて地方に責任を持たせて、国は国家危機等の部分だけやればいいんだ、こういうふうに言っておられます。 いずれにしても、地方に自立性を持たせるという観点で、野田自治大臣の西尾教授の考え方について認識を伺いたいと思います。
盟友の現在の自由党の小沢党首も、地方分権基本法でも設けて地方に責任を持たせて、国は国家危機等の部分だけやればいいんだ、こういうふうに言っておられます。 いずれにしても、地方に自立性を持たせるという観点で、野田自治大臣の西尾教授の考え方について認識を伺いたいと思います。
それ以外の内政事務はすべて地方が行うこととし、その役割分担を明確に定める新しい地方分権基本法を制定します。 中央省庁は、まず十五省庁に整理し、最終的には十省に再編成します。中央省庁の縮小再編に伴い、退職者の一部不補充などにより国家公務員の数を約二五%削減いたします。 地方行政は、地方がみずからの責任と権限で行政を行い、住民のニーズに合ったサービスの供給が行われる仕組みにします。
次いで本年二月、地方分権基本法の制定に関します緊急提言を世に問うたわけでございます。 そこで、本日は限られた時間ではございますけれども、国会におきます地方分権推進法の審議に関しまして、これまで私どもが提言をしてまいりました内容を土台といたしまして、三点について意見を申し述べさせていただきたいと思うわけであります。
大事なことでございまして、地方自治法を改正程度にしてしまうのか、それを抜本的に改めて、仮称ですが地方分権基本法みたいなものをこしらえてやっていくのか。それに基づく数百本の法律まで改正していこうとしているのか、ただ単なる一括法でぽんとやってしまおうとしているのか、それをちょっとお聞きしたいのです。
今、国会、本会議でもこの間地方分権基本法ですか、出ておりますけれども、やはり心というか、言葉の問題を取り扱わずに、権限だけ分けるといっても、これは僕は本物にはならぬと思うのですね。だから、もっともっとNHKがやりますとやはり全体的に盛り上がっていきますよ、この雰囲気は。
そして、既に十二日の朝刊でかなり大きく報道をしていただいておりますけれども、分権推進のための法律案、私どもは地方分権基本法と申し上げておりますが、それの対案を示させていただきました。 報道によれば、二月の二十四日ないし二十八日に内閣は地方分権推進に関する法律案を閣議決定し、今国会に上程すると聞いております。
地方分権基本法をつくれとか、あるいは地方分権推進委員会を設置しろとか、あるいは地方分権推進計画を作成しろ、こういった提言がなされております。 これらの動きにつきまして、私は焦点を絞りまして三つの問題点を申し上げまして、国会での御検討あるいは実施に向けての御活躍をお願い申し上げたいと思っております。 その三つの問題と申しますのは、一つは、今なぜ地方分権か、こういう問題提起でございます。
「地方分権基本法を制定」して、「国の権限の特定、国に集中している行政権限の自治体への移譲」これを進めていく等々書いてございますが、そういった事柄については、当時行革特別委員会で反対したのはこういう理由だというのとほぼ適合いたしているわけでございますから、私としては、当時の主張を振り返ってみましても、今回、行政改革を推進する、三党合意を推進するということには矛盾は感じないという趣旨のことを松本さんにも
その三には、先ほどお話がありました地方分権基本法を早期に制定せよと言っています。 そこで、二十四日の朝日新聞の記事、規制緩和計画に民間の声を聞く場を一転して総務庁が設けた、こういう意味の見出しで、「政府は来年度から五カ年の「規制緩和推進計画」をまとめるに当たり、民間の意見を聴くための場を新設する方針を固めた。経団連などの要請に押し切られた格好で、二十五日の閣議後の閣僚懇談会で決める方向だ。
来国会には地方分権基本法を出したい、こういう御意欲でございますが、このことにつきまして再度強い御決意のほどを述べていただきたいと同時に、地方分権を進める以上は地方の自主財源がどうしても必要でございます。この自主財源の充実についてもそれなりのちゃんとした御配慮をされるかどうか、そのことの御決意のほどをまずはお伺いしたいと思います。
また、地方分権についても前内閣の方針を踏襲するポーズをとっておられますが、総理は地方分権基本法を制定し地方分権を推進する意思があるのか否か、お答えをいただきたいと思います。 先ほども久保さんの質問でお尋ねがありましたが、被爆者援護法、我が党は社会党とともに被爆者援護法を参議院に提出し、二回可決いたしております。しかし、その制定に自民党が一貫して反対してきたために、いまだ成立を見ておりません。
私どもは今、地方の問題については地方分権基本法といったようなものをいろいろ研究しておるわけでございますけれども、この規制緩和の問題が中央だけで終わってしまいますと、逆に今度は地方集権でもありませんが、そういう形で規制がこちらの方に移っただけになるということでは何もなりませんので、その辺、ぜひ総務庁の方の強力な御指導をこれはお願いしたいと思っております。
これは地方分権の物の考え方であり、総理が中心になられまして行政改革推進本部の一つの部会として年内に大綱をつくり地方分権基本法をつくる、そういう方向で御検討になっていただいております。 また、前者についてでありますが、これは誤解がないようにもう一回申し上げますが、公共投資で余り役に立たないものはないというまず前提があります。
これは私の総務庁長官としての個人的な見解になろうかと思うのでございますが、まず今、当面、こういった機構の問題を論議する場合に大きなインパクトを与え得るのは、地方分権の議論を 進めることになっておりますが、やはり中央の権限あるいは地方の権限、この立て分けをどうするか、地域のそういった意見を尊重しながら地方行政を進めていかなければなりませんが、ここら辺の強化、そういうような問題で地方分権大綱を設定し、地方分権基本法
さらに、地方分権基本法の制定については、内容としては地方分権の理念、目的、分権推進の具体化に向けた中央、地方の責務、あるいは権限移譲についての原則、関連法律の速やかな見直しなどが考えられるわけでございます。いずれにいたしましても、基本法の制定に当たりましては、地方の意見が十分に反映されるシステムづくりが必要ではないかと考えられます。
その意味で、従来の経過を踏まえつつ、与野党の垣根を取り払って、改めて地方分権基本法策定のための協議機関を設けることは意義あることと思うのでありますが、この点に関する羽田総理の御見解を伺いたいのであります。(拍手) 最後に、総理、社会党の連立政権離脱についてのあなたの見解と、社会党の指名投票に対するあなたの受けとめ方についてお尋ねをしたい。
機関委任事務の原則廃止を含む地方分権基本法の制定が必要であると考えますが、総理が地方分権の確立に取り組まれる手順をどのように考えておられるのか、お伺いします。 また、こうした行政の抜本改革を進めるには、これまでの私自身の経験と反省を踏まえましても、行政側の自己防衛本能が働きます。あれこれのさまざまな抵抗と、内容を骨抜きにしようとする動きが必ず目立ってまいります。
今仮称で出てきておりますけれども、こういう地方分権基本法の制定に向けて本格的な議論を開始させるためにも、ぜひ一刻も早く、その前段であるこの政治改革法案を成立させていただくことを再度お願いいたしまして、私の意見陳述を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○神田委員 私ども、地方分権基本法というのをつくって、これから国会の論議にしようと思っておりますので、いろいろ地方分権についてお聞かせいただきたいのでありますが、この地方分権の現実的なあり方として、国と地方を通ずる権限を再検討して、順次国から地方に権限移譲を進めることが必要ではないかと思っております。
それから全国知事会では中央集権制限法、民間臨調では地方分権基本法ということで、それぞれ大変な勢いで地方分権をしようというふうに言っております。 これに対しまして、総理は一月二十五日の我が党の山花委員長の代表質問に対してお答えをしておりますが、どうも気になるのは、概して賛成だという、そういうお答えをしているんですけれども、この地方分権に対する基本的なお考え方をまずお伺いしておきます。
したがって、これを仕分けるために地方分権基本法。国政レベルでやる問題、府県政レベルでやる問題、そして市町村レベルでやる問題、政治は何かということを仕分けて、そして地域住民に近い行政というのはできるだけその地域の市町村レベルというところへ権限を持っていく。そしてあわせて財政権も、現在は中央が六、地方が四、あるいは場合によると七、三ですか、これを逆転をして地方に財政権を与える。