2012-03-22 第180回国会 参議院 総務委員会 第5号
復旧復興事業に係る地方分担分についてはそういうことで、もうそれは今まで一回もやったことがないと思いますが、これまでにない、地方債により措置するのでなくて、地方交付税の増額を行って事実上、実施状況に合わせて、震災復興特別交付税によってその財政負担をゼロとするということにしたのはそういう経過でございます。
復旧復興事業に係る地方分担分についてはそういうことで、もうそれは今まで一回もやったことがないと思いますが、これまでにない、地方債により措置するのでなくて、地方交付税の増額を行って事実上、実施状況に合わせて、震災復興特別交付税によってその財政負担をゼロとするということにしたのはそういう経過でございます。
一方で、もし指定されなかった場合にはどうなるのかということでございますが、各省庁で所管する災害復旧事業については通常の事業よりも高い国庫補助の措置が講じられる、しかも、地方分担分についてはいわゆる起債の特例やその元利償還についての交付税措置が行われるということでございまして、被災した地方公共団体が円滑に災害復旧事業を行うことができるように、必要な財政措置を講じていくということを考えておるところでございます
財政措置でございますが、措置費についての地方分担分を含めましてきめ細かい住民の福祉ニーズに即した地方交付税上の手当てを行うように関係省庁と協議をしてまいりたいと思います。 これらの措置につきましては、措置権が平成五年において移譲実施になるわけでございますが、準備のために必要な事項につきましては、事前に措置が講ぜられるよう関係省庁と協議をしてまいりたいと思っております。
一方、補正予算で一兆四千億の公共事業、この全部が国の予算になるわけでないので、地方の分と国の分とございますから、早く国の予算を決めて、地方もそれぞれ早急に県会等を開いていただいてこの裏づけの地方分担分も早く予算化してもらいたいと思っておるわけでございますが、そういう点で補正予算は国会の皆さんの御協力を得てできるだけ早い機会に通していただいてすぐにその事業着工の態勢を組ませていただきたい、こういうことでございます
昭和六十年度には特別会計の借入金の償還額の地方分担分は四千四百億円を超える額となり、地方財政の健全運営に重大な支障を及ぼすことになると思われますが、その際六条の三第二項の規定は、地方財源保障を定める規定として当然働く、いわゆる附則八条の三の排除を受けない、こういうふうに思いますが、法制局の御見解を承りたいと思います。
したがって、これらの自治体に対しましては地方債発行に対する利子補給、それから地方自治体の実施するすべての同和対策事業に要する経費の地方分担分の全額に起債を認めて、法十条を適用するとともに、その全額について基準財政需要額に繰り入れることを認める等の特別措置が必要であるというふうに考えますが、どのようにお考えになっておられますか。
ですから、事業費補正といいますのは主として国の直轄事業と補助事業、いわゆる公共事業でありますが、この地方分担分の実績を基準財政需要に算入する手段として使われてきておる。ですから、道路や港湾についての単位費用を大幅に引き上げて、ここからは全然超過負担も何も出ない。ところが、各種の補正によりまして産業基盤の充実が進んできました。それをさらに進める内容になってきている。
○齋藤(太)政府委員 地方財政が人件費の上昇等によりまして非常に窮迫いたしておりますので、公共事業の施行等にも悪影響がきてはいけないということで、先般の第二次の不況対策の際にも地方債の増発を、これは四十九年度についてでございますけれども、約千三百億円認めまして、それによりまして公共事業についての地方分担分の資金の確保を図ったわけでございます。
○須藤五郎君 その下水道の問題ですが、総予算は地方分担分を含めて試算をしていらっしゃるのか。それともどこが中心になってやるのか。いわゆる厚生省、建設省、通産省、自治省、こういう関係があると思うんですが、どこが中心になってこういうことをやっていこうとしていらっしゃるのか。
○国務大臣(安井謙君) 三十七年度の道路計画の地方分担——地方財政計画におきましては、直轄事業の地方分担分は百五十五億、これは前年度に対しまして三十一億円の増であります。さらに補助事業分として四百六十五億、これは前年度に対して七十三億の増であります。これが合計いたしまして、地方でやります仕事の道路の分量が全体の公共事業費の四〇%に当たるように仕組んであります。
○国務大臣(根本龍太郎君) 地方分担相当額を借り入れるわけでありますが、その借り入れの地方分担分に対する利子を、今度は国と地方が分け合えというような御議論でありまするが、やはり地方分担分に対するこれは借り入れでございまするので、それに対しまして、地方が一般の他の例によりまして利子負担するということは、必ずしも私は不適当ではないと考えております。
○政府委員(石原周夫君) 地方分担分の利息をどうするかという問題につきましては、現在特定多目的ダムと、それから土地改良の特別会計の二つの例がございまして、この二つの例はいずれも、その利息を加算をいたしました金紙で計算をいたすことに相なっております。従いまして、今回の道路の場合におきましても、同様の例にならって処置をいたしたいと考えております。
そのほかに、公共事業その他、国の施策によりまして、たとえば国民皆保険をどう伸ばすか、道路を来年急速に整備するという問題がございまして、そういう国の施策が伸びれば、それに伴う地方分担分がございまして、これははっきり見当がつきませんが、従来の例から見ますというと、毎年やはり六、七十億から百億前後の間伸びております。
ことに厚生省施策の補助金の地方分担分につきましては、交付税の計算の中に十分入っておりまするが、しかし厚生行政は、たとえば生活保護にいたしましても、あるいは伝染病の予防などにいたしましても、これは民生安定上欠くべからざる経費でありまして、生活保護は、大体昨年とほぼ何様な地方と国との関係になると思うのであります。
○雨森説明員 資金の点につきましては、國庫予算の関係と併行いたしまして、大蔵並びに地財委の方面と折衝しながらやつておりますが、これに主として御承知の通りの地方分担分についての資金であります。