2020-05-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第4号
こうした税制改正を踏まえまして、本年三月末には多くの市町村から制度を活用するための地方再生計画の認定申請があったところでございまして、この三月末の認定だけでそれまでの四年間の累計を大きく上回る五百二十市町村、約三割の計画を認定したところでございます。
こうした税制改正を踏まえまして、本年三月末には多くの市町村から制度を活用するための地方再生計画の認定申請があったところでございまして、この三月末の認定だけでそれまでの四年間の累計を大きく上回る五百二十市町村、約三割の計画を認定したところでございます。
また、内閣府におきましては、この制度の適用を受けるに際して地方再生計画の認定を行うわけですけれども、その認定の際に、経済的利益の供与を禁止する規定に抵触するおそれのある事業があったような場合には、地方公共団体に確認し、規定に抵触することがないよう、事業の見直し等をお願いするといったことも行っておるところでございます。
加えまして、今回の制度改正と併せまして、本規定に地方公共団体が違反した場合には地方再生計画の認定を取り消すことができる旨を、地方再生基本方針、これは閣議決定しておるものでございますけれども、この基本方針において明確化することとしたいと考えております。
地方再生計画そのものを議会にお諮りするかどうかは地方公共団体の御判断でございまして、一律にそういう仕組みになっているわけではございません。
使い勝手というお話がございましたけれども、認定手続の簡素化につきましては、個別事業ごとの認定から包括的な認定といたしまして、地方再生計画の記載事項を抜本的に簡素化したところでございまして、地方公共団体の認定手続に係る事務負担を軽減し、企業とのパートナーシップの構築や魅力的な事業の企画、実施に注力していただきたいと考えてございます。
これは、地域活性化と人口減少克服のため、政府が自治体に二〇一五年度中の策定を求めていたもので、今後自治体が取り組む地方再生計画や長期的な人口目標などについて定めるというんですが、地方版総合戦略を既に策定しているのは、全ての都道府県、そして全千七百四十一のうち千七百三十七の自治体、つまり策定済みが九九・八%。
○片山虎之助君 詳しくないんだけれども、今度の補助金をもらうためには地方再生計画を作らにゃいかぬですね。ところが、各地方自治体は地方版の総合戦略というの、国が作った、あれの小型を作っているんですよ。何で二回も作らされにゃいかぬの。恐らく中身はほとんど同じですよ。いかがですか。
平成十七年に始まった地域再生法は、地域で地方再生計画をつくり、財政支援を受けるという制度であり、地方再生本部がつくられました。 また、平成十九年には、この地域再生本部と都市再生本部などの地域活性化関係の五つの本部を統合して、内閣官房に地域活性化総合本部がつくられたところです。