1973-05-30 第71回国会 衆議院 文教委員会 第18号
○阿部説明員 教員の給与につきましては、御承知のように国立学校の例に準じて地方公立学校の教員の給与はきまってまいりまして、基本的には同じ給与体系になっておるわけです。 事実関係では、特別昇給その他の関係がございますので、公立、国立が完全に同学歴、同年齢の者が同じ金額になるとは限らないわけでございます。
○阿部説明員 教員の給与につきましては、御承知のように国立学校の例に準じて地方公立学校の教員の給与はきまってまいりまして、基本的には同じ給与体系になっておるわけです。 事実関係では、特別昇給その他の関係がございますので、公立、国立が完全に同学歴、同年齢の者が同じ金額になるとは限らないわけでございます。
○伊藤顕道君 時間の制約がございますので、深く掘り下げてお伺いできないのが残念ですが、何と言っても国立大学の場合は一律に実施しておって、地方公立学校の場合は全面的に実施していない。もちろん地方公立学校の実態については千差万別で、大きな学校は片っぱしから回ってこない警備の仕事は回ってこないけれども、結局警備がなければ宿日直者が警備に回る。
○青木国務大臣 私からも加えることはないかと思うのでありますが、地方公務員、つまり地方公立学校の先生方の地方公務員法弟三十六条の引用をなすってのお話でございます。これにつきましては行政罰になっておりますので、任免権者において、そういうことがあった場合、適当な処置をとっていただくほかないと思うのであります。
○国務大臣(清瀬一郎君) 今のあなたのお言葉の通りには表現的に考えてはおりませんけれども、しかしながら地方公務員、地方公立学校教職員が国家公務員または国立学校の教職員と同様な待遇を受くることは、こちらが言わぬでも法律の命ずるところなのです。ですから法律の命ずるところが行われるようなふうには何かの方法で意思を通ずるということには異存ございません。
それから資料の御要求がありました中で、「地方公立学校教職員の学校別級別人員数及び学校別給与水準、」これは自治庁、文部省のほうへも照会いたしまして調査したのでありますが、文部省のほうでは地方の公立学校教職員に対する級別の人員数の調査がない。
さらに、地方公立学校においては、現状においてさえ教員確保に困難を感じております中学校において、その教師志望者の減少と、在職同一資格者の不満等から、教員確保にますます困難の度を加え、義務教育完遂の重大な障害となることも必至であります。 第五点といたしまして、高校教員の給与の陥没をこの法案は救つていないのであります。
補助の形では教科用図書の定価を自然制約するため、質的低下を来たす虞れはないかとの質疑に対しまして、地方公立学校で採用に決定したものを具体的に調査して積算してあるから、大体予算に不足は生じないが、若し必要があれば予算増額を考慮するとのことであります。
○小笠原二三男君 どうも簡単な要を得た御答弁で、大体わかつたわけですが、(笑声)、地方公務員法の特例法であるから、地方公立学校の教育公務員特例法というふうに、地方公務員法自体だけの特例法が出るものと我々は考えておりました。ところが前に出た国家公務員法の特例法のうちの、当時地方公務員である教職員についても立法しておつたことと一緒にして、そして今回特例法ができた。
二、級別推定表に基き地方公立学校教職員の俸給を改訂し、これが実施をするに当り必要とする四億九千百万円の財源は立法の趣旨に鑑み、政府において地方交付金の増額によりこれが確保を図るべきものである。然るに今期政府提出の補正予算案中にはこれが計上されていないのは遺憾とするところである。政府は速かに地方財政交付金中に右の財源に充て得べき経費を計上すべきものと認める。 以上でございます。
それから次には級別推定表に基いてのことでもりますが、地方公立学校教職員の俸給を改訂し、これが実施をするに当り必要とする四億九千百万円の財源は、立法の趣旨に鑑み政府において地方交付金の増額によりこれが確保を図るべきものである。然るに今期政府提出の補正予算案中にはこれが計上されていないので、然るべく御考慮願いたい。
○若林委員 本願請の願請者は、全国国立大学附属学校連盟の理事長石三次郎君外各大学附属学校関係者から請観されておるのでありまして、請願の要旨は、全国国立大学の附属学校の教官は、地方公立学校の教官、大学本校の教官に比し、待遇が著しく悪いのでありまして、教官の編成がきわめて困難であります。
○若林委員 本請願は、全国国立大学附属学校連盟理事長の石三次郎君外各大学附属学校関係者の請願にかかつておるのでありますが、その要旨は、旧制高等師範学校、師範学校の各附属学校は、地方公立学校が内容形式ともに六・三・三制新教育に切りかえられているのに、いまだ旧制度のままに置かれている。このために、旧制各師範学校の教育、経営に困難している現状である。
次に請願第百九十九号は、全国国立大学附属学校の教官が特殊な任務を有し、優秀な資質を要するにも拘わらず、その待遇は地方公立学校教員のそれに比べて著しく低いので、地方教員からの採用も困難であるから、地方教員並みに増給し、研究費等を改善されたいとの趣旨であります。
從いましてその限りにおきましては、地方公立学校の教員は当然地方自治法の附則の第一條に基いてその任期中は議員を兼ねることができるという筈でございます。ところが政府は本年初頭に教育公務員特例法施行令を発布いたしました。