1995-04-11 第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号 ○鈴木(正)政府委員 地方公災法におきましては、公務災害補償基金の役員等が自治大臣に対しまして虚偽の報告をした場合の罰金、あるいは補償を受ける方が基金に対して虚偽の報告をした場合の罰金、あるいは基金の役員が登記を怠った場合の過料、これにつきまして定めを置いております。 鈴木正明