2001-03-02 第151回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
そこで、基本的なことになりますが、後学のためにも教えていただきたいのですが、こういった財投資金が地方公営企業体に融資をされるような場合は通常、大体で結構でございますが、何%くらいの金利でございましょうか。
そこで、基本的なことになりますが、後学のためにも教えていただきたいのですが、こういった財投資金が地方公営企業体に融資をされるような場合は通常、大体で結構でございますが、何%くらいの金利でございましょうか。
本三法案につきましては、二十一世紀を展望しながら、我が国のあるべき総合交通体系整備の上で欠くことのできない、また基本となる鉄道について、一民間、一地方公営企業体では、その莫大な投資負担や財源の求め方等考えますと、とても実現不可能な、そういう鉄道整備計画について、着実に、しかも比較的短期間に可能ならしめるためのものと考えております。
それとともに、やはり公営交通というか地方公営企業体の問題についても、当然道義的に過去の経過を尊重しながら同一に取り扱っていくべきだという自治省の指導理念、こういうものはお持ちでしょう。もうこれ以上質問しませんから。そういうことでしょう。どうですか。
あまり自治省が表に出てかき回したりしないように、そのことをひとつお願いをして、最後に地方公営企業体という現在の地公企法の中に据えられたものについてどういうふうな検討が進んでいるかということと、それから今度地方自治法改正案の中に、地方公社なるものが顔を出しているようでありますが、これは一体地方公営企業の側面からどんなことになるかというところだけ伺っておきたいと思います。
いままでこの赤字対策に対してどのような対策をとられてきたか、また今後どのように赤字対策に対処しようというふうに考えていらっしゃるか、その点をあわせてお伺いをしておきませんと、交通関係に従事しております地方公営企業体の関係者からしますと、どうも先行き不安でならないという声がこのところ非常に強うございます。ここのところをひとつお聞かせ願いたいと思います。
あるいは公営企業法第四十二条にいう地方公営企業体ということも考えられます。それから現在の東京にございます営団と同じような、要するに、地方公共団体と国鉄というようなものの出資による一つの団体というもの、あるいは首都高速道路公団あるいは阪神高速道路公団のような国と地方公共団体との出資による公団方式。
○兒玉分科員 次に、これは地方公営企業体に働いている職員の給与の問題でございますが、現在第八次、第九次の賃金改定等がいまだに実施されない、その準備段階、こういうふうな状態に置かれている地域があるやに聞いているわけですが、この公営企業体職員の給与状況というものはどうなっているか、お伺いしたい。
それからいま関連して山田委員ちょっと触れましたけれども、地方公営企業体、交通関係労働者の給与の問題ですね。交通関係が悪いというので、八賃という、これは略称ですが、昨年の給与改定も十分やられておらないということを、御存じのとおり再建団体もふえております。しかし、私いつも国鉄と比較すると、国鉄諸君がどう考えるか、そういう意味ではない。国鉄はあれだけの赤字を持っておるのです。
同時に、自治省のほうで、これは一通りの目じるしだというような形で通達を出されましても、現在の力関係から見まして、地方公営企業体としては、何か人件費の圧縮だけが合理化であるという見方に傾きがちでありますので、そういうことが水道事業の業務の上に非常に危険な影を投げかけるのではないか、そういうことを私はおそれておるわけでございます。
電車ならば、乗りたくなければ乗らないで済むという場合もありますけれども、水の場合には、飲みたくなければ飲まないでいいというわけにいきませんし、しかも安全な水を飲まなければならぬ、そういうようなことをいろいろ考えてみますと、この水道というものは、地方公営企業体としての当然の責任ではないかと思うのであります。
七賃の改定につきましては、これをこなすにあたっては、個別の地方公営企業体においては、従来の手当の種類を整理するとか、あるいは勤務の体制と給与の体制を合わせるといったような措置をとりつつ、給与の改定に臨んできたわけでございます。具体的に申し上げますと、たとえば都市交通等におきましては、地方公務員としての給与表を一般行政職の給与表によっております場合、それは四十四時間の勤務をもとにしたものである。
しかしながら、地方公営企業体はまあ六千にものぼるわけでございますから、個々の場合にいろいろ問題がございましょう。そういう点についての御配慮の御質問と存じます。その辺は十分考慮してまいりたいと考えております。
○占部秀男君 次に、地方公営企業体の給与の問題についてちょっとお伺いしたいのですが、御存じのように、今度の人事院勧告が出ても、特に六大都市方面では、まだまだ去年の給与アップが残っておるところが相当あるわけなんですね。
私は後の質問の関連事項の中で、地方公務員あるいは地方公営企業体の財源の確保の問題について伺いたいと思っておったので、特にその点で非常に心配したのです。その点特に申し添えておきますが、もう一つの問題は人事院の問題なんですけれども、ひとつ念を押しておきたいのですが、私いつも気にしておりますことは、人事院の勧告が完全実施をされていないということで、何回も何回もそのことが繰り返されるわけですね。
○細谷委員 加味いたしまして地方公営企業体個々でやるべきだ、こういうことでありますが、現実問題としては、たとえば起債等々の問題が予定より少なかった、こういうことになりますと、現実には国家公務員に準じて地方公務員である地方公営企業関係の職員はできないということが起こってくるのじゃないかと思うのです、たいへんな赤字をかかえておるわけですから。その場合やらぬでいいというのですか。
しかも、地方公営企業体の職員について、じゃ他の一般職員といろいろ給与、勤務条件についてのあり方が全部違っておるかというと、そうではない。
そうしないと、いまの地方公営企業体の職員は給与の引き上げが不十分な形で、非常に困難な状態に置かれるのじゃないかというふうに考えるので、その点を私は質問しているわけです。
次に、公営企業会計分について私は質問したいんですが、いま公営企業の交通、水道その他の財政状態がどうであるかということは、これはいまさら言うまでもないのですが、今度の給与の引き上げというものは、少なくとも自治省としては、国家公務員に並んで地方公営企業体の職員も含んだ全地方公務員に給与の引き上げが行なわれる、かように指導が行なわれなければならぬと思うのですが、そういう点はそういう形でもちろん指導するわけでありますか
に問題になったところでございまして、直接方式がよろしいか、間接方式がよろしいか、直接方式にも長所と欠点がございまして、特に縛られる点がございますので、さっき申しました管理職に強力な力を与えるということによって、これも規模によって違うのでございますが、原則は直接的なものが原則になっておりますけれども、東京都のような非常に大規模のところにおきましては、できましたら地方公共団体が、公団のような形で、地方公営企業体
大衆負担によらず、自己資本を充実して、事業の運営と発展に必要な資金を確保するために、政府は、公営企業金融公庫債を発行して資金調達を容易にし、かつ充実せしめるとか、低廉な政府資金を公営企業金融公庫に貸し付けするとか、はたまた、地方公営企業体へ貸し出す場合に、七分三厘という高利息ではなく、企業特別融資という立場で、できる限りの低利資金を貸し付けするようにすべきだと思いますが、いかがですか。
たとえば同じ鉄道でも、バス、電車でも、地方公営企業体の場合と民間の電車、バスの場合とでは、こういう問題を論ずる場合には性格が違う。それと同じように、やはり公立と私立とではぼくは違うと思うのですね、それと同じように。ところがこの場合はそれとは違うのじゃないですか。
ただ、この問題に限って私の受けました印象を申し上げますならば、先ほど先生もお示しのとおり、悪法も法なりということもございましたが、ここで悪法であるかないかは見解はおのずから異なると思いますが、いずれにしても、法治国家として地方公営企業体の労組はかくかくのことはできぬという法律も現にあるのでございますから、動機はいずれにいたしましても、結果的には法を犯す行為をなしたということに相なったのでありまして、
また、先ほど来の地方公営企業体の運営についての法律改正の問題に伴いましても、看護婦の養成等を公的医療機関、公立病院等で行ないます場合は、これは一般会計の支出によってやるべきものというふうな考え方を確立いたしております。