1963-05-31 第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号
と申しますのは、かりに地方公務法上の職員団体というものができたにしても、そのあと条例という具体的な裏づけがなければ、団体交渉その他でまたすぐ壁にぶち当たる、そういうことがあると思うのです。しかし大臣にお尋ねしたいのは、私が先ほど申し上げましたように、現実に交渉の必要があって、理事長の限りで処理ができる問題というものは、職場ですからごろごろしておるわけです。
と申しますのは、かりに地方公務法上の職員団体というものができたにしても、そのあと条例という具体的な裏づけがなければ、団体交渉その他でまたすぐ壁にぶち当たる、そういうことがあると思うのです。しかし大臣にお尋ねしたいのは、私が先ほど申し上げましたように、現実に交渉の必要があって、理事長の限りで処理ができる問題というものは、職場ですからごろごろしておるわけです。
地方公務法を拾ってみても、臨時に雇用される者、また失対関係で雇用される者なんか、一応除かれておりますが、そういう者は入っておるということでいいのですね。
問題は、今回の勤務評定をめぐる争いの中におきまして、教職員の諸君に地方公務法の違反の容疑があるために、警察権が手を出しておるような次第である。このここにつきましては、先ほども申しあげたと思うのでございますが、私は、教育界に警察の手が伸びるというようなとは、まことに不祥なことと考えております。きわめて不幸なことでもございます。従って、さようなことはなるべくないようにいたしたいのです。
それからこれらの違法争議行為を企てたり、あるいはまたその遂行を共謀したり、そそのかし、もしくはあおつたりした者の法的責任は、これまた地方公務法第三十七条及び六十一条四号の規定によりまして、三年以下の懲役または十万円以下の罰金の刑に処することができることになつておるのであります。