2004-06-01 第159回国会 衆議院 総務委員会 第21号
ですから、法制度がやはりある程度ちゃんと確立されたところに置くべきだということを申し上げているんですが、これは、こういった矛盾が現実にあるわけですから、できるだけ早期の対応をとこの地方公務員制度調査研究会も報告しておるんですから、この問題に対して早急な対応を図る必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。
ですから、法制度がやはりある程度ちゃんと確立されたところに置くべきだということを申し上げているんですが、これは、こういった矛盾が現実にあるわけですから、できるだけ早期の対応をとこの地方公務員制度調査研究会も報告しておるんですから、この問題に対して早急な対応を図る必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。
○須田政府参考人 御指摘の地方公務員制度調査研究会の報告でございますけれども、この報告は、臨時・非常勤職員の現状につきまして、同様の事務に携わる職員であっても地方公共団体によって任用根拠が異なる場合があるほか、必ずしも任用根拠が明確でない場合があると指摘してございます。
では、その次にちょっと質問させていただきますが、公労使が参加しております地方公務員制度調査研究会というものがございます。
さて、そもそも今回の改正案ですけれども、一九九九年の地方公務員制度調査研究会報告をベースにして、昨年既に作成されておりました地方公務員法改正案のうち、能力等級制に係る部分を外して法案化したものというふうに思います。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のように、この地方公務員制度調査研究会におきまして、一般的な短時間勤務職員制度、すなわち任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入を積極的に求める意見があったことについては、私どもとしてもよく承知しております。
今回の法律措置については、公務員制度改革大綱による制度改革ではないということなんですけれども、さらに、今回の措置が公労使の三者構成による地方公務員制度調査研究会の検討結果の具体化によって改正が行われてきたということですし、先ほども申し上げましたけれども、これまでの国公準拠による規制ではなくて、自治体の役割と実施に基づく正に分権的な視点からの改革の第一歩というふうにもとらえられるわけですので、私は、その
それにつきましては、平成十一年四月二十七日の地方公務員制度調査研究会報告がございまして、そこで、人事行政機関としての機能をより一層的確に果たしていくための人事委員会の機能の充実と体制整備及び公平委員会の所掌事務の範囲の拡大、これが提言されているところでございまして、今後とも検討が必要なものと認識しております。
○高嶋良充君 そこで、臨時・非常勤、それから短時間勤務職員ですね、その関係についてお伺いしたいと思いますが、今回の任期付採用の法案も、先ほども出ていましたけれども、平成十一年四月にまとめられた地方公務員制度調査研究会報告から出されてきたものなんですけれども、この報告が出されたときに、公益法人等の職員派遣制度とか、あるいは任期付の研究員制度、これはもう既に制度化されているわけですけれども、そして今回、
そこで伺いたいんですが、その報告に基づいて平成十一年の十月八日に開かれた第二十六回の地方公務員制度調査研究会において、人事委員会、公平委員会制度に係る地方公務員法等の改正案の骨子概要というものが提起をされたはずなんですけれども、これは法案、正式な法案としてその後の百四十七通常国会には提出されなかったんですね。骨子まで出てきたんだけれども、法案は提出されなかった。
また、人事委員会のあり方につきましては、平成十一年四月の地方公務員制度調査研究会報告におきまして、人事委員会等の機能の充実等が報告されているところでありまして、今後、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、検討が必要なものと認識しているところでございます。
いずれにいたしましても、公平委員会のあり方につきましては、平成十一年四月の地方公務員制度調査研究会報告におきまして、公平委員会の所掌事務の範囲の拡大、この検討について報告されているところでありまして、今後検討が必要な課題である、そのように認識しております。
公平委員会のあり方につきましては、平成十一年四月の地方公務員制度調査研究会報告におきまして、公平委員会の所掌事務の範囲の拡大の検討について報告がなされているところであり、今後、これにつきましても検討が必要なものと考えております。
そういう流れから、地方公務員制度調査研究会、ここにおきましても、有識者から意見を聞く場として活用しながら検討してまいる所存でございます。
それで、慎重な検討が必要でありますし、したがって、地方公務員制度調査研究会の審議においても、そうした観点を十分踏まえて行うことを要望しておきたいと思います。 次に、石原大臣に聞きますが、「選択」なる題名の二月号に目を通されたことがありますか。この雑誌の中で、公務員制度等改革推進室が発足したのに合わせて、経済産業省に裏チームが編成された、こういうふうに書いておるんですね。
一九九九年にも地方公務員制度調査研究会の報告が出されまして、その中では常勤職員との均衡について検討する必要があるなどとされております。 私、実態をいろいろと見てまいりましたが、例えば名古屋市の保育所、正規保育士は一千六百人、そのほかにパート保育士が九百二十名あります。パートといっても臨時の方も入りますが、これは正規保育士と全く同じ仕事で恒常的、基幹的に働いています。
次に、任期付研究員の採用等に関する法律案についてですが、この法律案は、既に行われておる国の制度を地方にもということでつくられたわけですが、国の制度ができる際に、いわゆる自治体の研究職場における競争的な研究環境の形成でありますとか、あるいは研究支援機能の充実強化というようなことで、科学技術基本計画の一環として、そういった施策も抱き合わせて国はこの制度を導入したわけですが、地方公務員制度調査研究会ですか
地方公務員制度調査研究会報告でも派遣される職員の処遇について触れておりまして、不利益のないように措置することが大事だと何回も強調して報告書は伝えているわけですけれども、今回の法案によってこの職員の身分取り扱いの明確化を図るんだということも答弁をされているわけですけれども、具体的にどのような内容で扱われているのか、お答えいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(木寺久君) ただいま御指摘のとおりでございまして、地方公務員制度調査研究会におきましては、法制化に取り組む事項といたしまして、今回の二つの制度に加えまして、研究公務員以外の一般の任期つき任用制度の導入でございますとか、非常勤職員の任用根拠等の整備でありますとか、人事・公平委員会の所掌事務の拡大等が挙げられているところであります。
○鎌田要人君 私からはこの二つの法案につきましてそれぞれ質問をいたしますが、まず、その前提といたしまして、今回のこの二つの法律案いずれも平成十一年四月に出されました地方公務員制度調査研究会報告に盛られた提言を踏まえたものと伺っておるところでございますが、この研究会におきまする検討の経緯及び提言の内容の概略を自治大臣にお伺いいたしたいと思います。
地方公務員の定年制のあり方につきましては、昨年四月の地方公務員制度調査研究会報告におきましても、地方公務員の高齢者雇用のあり方につきましては、将来の六十五歳定年も視野に入れて引き続き検討を行う必要がある旨指摘されておるところでございまして、今後の民間企業における定年年齢の引き上げの状況、国家公務員の動向などを踏まえながら、先ほど申し上げましたように官民あらゆる分野におきましてこの問題につきましては鋭意検討
そこで、いずれはというか、もう既に地方公務員の定年制の延長についても論議がされているやに伺っていますが、例えば地方公務員制度調査研究会などでそんな議論がされているというふうに伺っていますが、この辺についての考え方をお聞かせいただきたいと思います。
ことし四月に地方公務員制度調査研究会の報告が行われましたが、そこにおいても、「地方公共団体における任用の実態をみると、同様の事務にたずさわる臨時・非常勤職員であっても地方公共団体によって任用根拠が異なる場合があるほか、必ずしも任用根拠が明確でない事例もあると指摘されている。」こういう記述もあるわけでございまして、お話しの点の議論もなされました。
それで、先ほど大臣からも答弁の中で触れました地方公務員制度調査研究会報告においても、この問題につきまして、高齢者雇用制度のあり方につきましては、今後の年金制度改革の動向、さらには民間企業における定年制や継続雇用制度のあり方、賃金実態も踏まえながら、今後より適切なものになるよう検討を行う必要があるということで、指摘をされております。
それからいま一つ、不安定な雇用になるのではないかという話があるんですが、一方で、地方団体におきましては、必ずしも正規の常勤職員を配置する必要のない業務については臨時あるいは非常勤職員を充てるというようなことによって事務の種類や性質に応じて活用していくということが行政運営の簡素合理化というか、そういったことからも必要なことであるという考えもございまして、この点は地方公務員制度調査研究会というので勉強してもらっておりましたが
そういう点で、自治省におきましても、そういう問題意識の中で、今御指摘にもありましたが、地方公務員制度調査研究会という研究会を設置いたしまして二年間にわたって議論をしていただいてまいりました。この四月に報告をちょうだいしたということでございます。
○富樫練三君 そうしますと、五年間のブランクを埋めようということで、実は三月十六日の公務員制度調査会の答申、その中で国家公務員については六十五歳定年に向かうべきである、こういうふうにされていて、四月二十七日の地方公務員制度調査研究会の発表、例の「地方自治・新時代の地方公務員制度」、地方公務員制度の改革の方向、こういうのが発表されているわけですけれども、この中では、将来の六十五歳定年も視野に入れて、こういうふうになっているわけなんです
この四月に出ました地方公務員制度調査研究会の報告でも、そういったことを踏まえまして、引き続き各地方団体においてその実情に応じて再就職後の営業活動に関する行為基準など一定の基準を設けるなど、住民の不信を招かないよう適正な管理に努めることが適当であるというふうにされておりまして、自治省では、平成五年のいわゆるゼネコン汚職という事態を踏まえまして、離職後の再就職に関しまして住民の不信を招かないよう十分留意
なお、去る四月二十七日に、地方公務員制度調査研究会から報告が出されました。
○政府委員(鈴木正明君) 御指摘のように、地方公務員制度調査研究会を設けまして、今後の地方公務員制度のあり方全般について現在検討を進めております。
じように平成八年十一月に人事院の方に国立病院の非常勤職員の措置要求が出されておりますけれども、この中の最後でございますが、公務部門における常勤職員と非常勤職員をどう位置づけてどう活用していくか、そのための任用あるいは勤務形態はいかにあるべきかということについて、それぞれにふさわしい処遇のあり方を含めて、幅広く検討を進めることが望まれるということで人事院でも判定を出されておりまして、我々も地方公務員制度調査研究会
いずれにいたしましても、せっかく昨年の五月に設置をされました地方公務員制度調査研究会が今審議をいたしておるわけでございまして、その中で臨時非常勤職員のあり方も検討項目の一つとして位置づけをされておるわけでございますから、十年度を目途に意見集約をされるとお聞きいたしておりますが、自治省としてはこの研究会の議論も見守ってまいりたい。
昨年の五月に地方公務員制度調査研究会を発足させておりますけれども、このことを頭に置いてこのようなことを述べられたのではないかと思っております。
○芳山政府委員 去る五月三十日に地方公務員制度調査研究会を発足させました。 その背景なり趣旨でございますけれども、ことしは、地方自治法施行五十年、また地方公務員制度もその創設後およそ五十年を迎える節目の年でもあります。我が国の社会経済システムも大きな転換期を迎えていると認識しております。
○畠山委員 次に、地方公務員制度についてお尋ねをいたしたいと思いますが、自治省も国の公務員制度調査会と歩調を合わせて地方公務員制度調査研究会を発足させてございます。この研究会の性格並びにここでの議論について自治省は何を期待していらっしゃるのか、お伺いをいたしたいと思います。