1956-05-25 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第39号
従って、正規の昇給昇格が行われないということは不当であるという立場で、地方公務員側から当事者に要求されることは、建前としては正しい。当局としてやろうとしておることは、当局としての都合だけであって、建前としては、正規な昇給昇格が行われるということに国としても財源的な面倒は見ておるのだ、こういうことですね。
従って、正規の昇給昇格が行われないということは不当であるという立場で、地方公務員側から当事者に要求されることは、建前としては正しい。当局としてやろうとしておることは、当局としての都合だけであって、建前としては、正規な昇給昇格が行われるということに国としても財源的な面倒は見ておるのだ、こういうことですね。
地域給につきまして非常にこれが問題化しますのは、国家公務員に対してのみわれわれがきめます地域給が、そのまま右へならえをして地方公務員に及ぼす、そして国家公務員のある小さな区域のきわめて少数の人員に対して、地域給を與えますならば、同時にその地域における地方公務員も全部それにならう、こういう点に問題があるのでございまして、非常に多くの陳情等が、人事院へ殺到いたしておりますが、こういう右へならえをする地方公務員側