1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
十一 第七十六第一項の規定による選挙公報の発行に要する要用 十二 第百八十二の規定による掲示に要する費用 十三 第百八十五の規定による交通機関の使用に要する費用 (地方公共團体の選挙管理費用及び教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共團体負担) 第二百七十八 地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関する左に掲げる費用は、当該地方公共團体の負担とする。
十一 第七十六第一項の規定による選挙公報の発行に要する要用 十二 第百八十二の規定による掲示に要する費用 十三 第百八十五の規定による交通機関の使用に要する費用 (地方公共團体の選挙管理費用及び教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共團体負担) 第二百七十八 地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関する左に掲げる費用は、当該地方公共團体の負担とする。
兒童の福祉増進に関する機構は、概略以上の通りでありますが、これに要する費用については、その大部分のものについては、これを都道府縣の負担とし、一部分のものについては市町村の負担といたしまして、これら地方公共團体負担の費用については、國庫よりそれぞれの率によつて補助することになつております。