1948-02-02 第2回国会 参議院 予算委員会 第3号
この補正予算の内訳を申上げますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費として一般政府職員に対する分四億七千四百余万円、地方公共團体補助職員に対する分三千九百五十余万円、地方警察職員に対する分九千五百六十余万円、義務教育職員に対する分二億三千八百七十余万円、計八億四千七百九十余万円、厚生保険及び農業共済再保険特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため
この補正予算の内訳を申上げますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費として一般政府職員に対する分四億七千四百余万円、地方公共團体補助職員に対する分三千九百五十余万円、地方警察職員に対する分九千五百六十余万円、義務教育職員に対する分二億三千八百七十余万円、計八億四千七百九十余万円、厚生保険及び農業共済再保険特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため
地方公共團体補助職員に対するものが三千九百万円、約二万八千人に対する分でございます。その次は地方警察関係が九千五百万円、義務教育関係が二億三千八百万円、各々不用額の二分の一をここに計上してあるわけであります。以上が一般会計から直接間接支弁します一時手當の分でありますが、更に外の特別会計におきまして必要とする金額を繰入れております。
この補正予算の内訳を申しますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費として、一般政府職員に対する分四億七千四百余万円、地方公共團体補助職員に討する分三千九百五十余万円、地方警察職員に対する分九千五百六十余万円、義務教育職員に対する分二億三千八百七十余万円、計八億四千七百九十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において負担するため
この補正予算の内訳を申上げますると、政府職員に対して特別の一時手当支給に必要な経費として、一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において
この今回の補正予算の内訳は、一般政府職員に対する一時手当支給の経費として五億九千四百余万円、地方公共團体補助職員の分として三千六百余万円、地方警察職員に対する分一億千九百余万円、義務教育職員に対する分として二億九千八百余万円、一時手当支給のため特別会計への繰入として十六億八千余万円、一時手当支給に伴い増加する所得税の收入の一部を地方公共團体にわける分として地方分與税分與金特別会計への繰入一億九千余万円
この補正予算の内訳を申し上げますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費として、一般政府職員に対する分五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分一億一千九百六十余万円、義務教育職員に対する分二億九千八百四十余万円、計十億四千九百六十余万円、厚生保險及び農業共済再保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を、一般会計において
この補正予算の内訳について申上げますれば、政府職員に対し特別の一時手当支給に必要な経費といたしまして、一般政府職員に対する分、五億九千四百六十余万円、地方公共團体補助職員に対する分、三千六百九十余万円、地方警察職員に対する分、一億一千九百六十余万円、義務教育職員に対する分、二億九千八百四十万円、合計十億四千九百六十余万円、厚生保險特別会計所属職員に対する特別の一時手当支給の財源の一部を一般会計において