2019-02-07 第198回国会 参議院 総務委員会 第1号
御指摘の地方公共団体金融公庫、今お話しいただいたようなものでございますけれども、先ほど申し上げた公営企業金融公庫から衣替えをしていくときに、これは地方公共団体金融機構法という法律を定めていただきまして、その附則の第十四条におきまして、その公庫債権の金利変動準備金につきまして、公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額、それは当然残さなきゃならないわけですが、それを上回ると認められるときは
御指摘の地方公共団体金融公庫、今お話しいただいたようなものでございますけれども、先ほど申し上げた公営企業金融公庫から衣替えをしていくときに、これは地方公共団体金融機構法という法律を定めていただきまして、その附則の第十四条におきまして、その公庫債権の金利変動準備金につきまして、公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額、それは当然残さなきゃならないわけですが、それを上回ると認められるときは
その理由といたしましては、地方公共団体金融機構法において、機構の準備金のうち必要額を上回った部分が原則として財投特会に帰属することとされていること、今回の施策は公共団体における資金の効率的な活用につながるものと考えられること、また、旧資金運用部資金に係る補償金免除額は平成三十五年度までの間に最大十五億円程度と限定された規模であることの三点によるものでございます。
なお、地方公共団体金融機構に係る地方債資金については、地方公共団体金融機構法附則に基づく同機構の業務の在り方全般に関する検討の結果を踏まえ、現行制度の枠組みの下で、引き続き所要額を確保することとしています。 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしています。
なお、地方公共団体金融機構に係る地方債資金については、地方公共団体金融機構法附則に基づく同機構の業務の在り方全般に関する検討の結果を踏まえ、現行制度の枠組みの下で、引き続き所要額を確保することとしています。 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしています。
なお、地方公共団体金融機構に係る地方債資金については、地方公共団体金融機構法附則に基づく同機構の業務のあり方全般に関する検討の結果を踏まえ、現行制度の枠組みのもとで、引き続き所要額を確保することとしています。 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしています。
なお、地方公共団体金融機構に係る地方債資金については、地方公共団体金融機構法附則に基づく同機構の業務の在り方全般に関する検討の結果を踏まえ、現行制度の枠組みの下で、引き続き所要額を確保することとしています。 また、東日本大震災分については、復旧復興事業について、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置する震災復興特別交付税を確保することとしています。
○佐藤政府参考人 公営競技を施行している団体から納付された納付金については、この使途といいますか取り扱いについては、地方公共団体金融機構法に規定がございます。 金融機構に納付された納付金は、地方公共団体健全化基金に積み立てた上で、その運用益を地方公共団体向けの貸付金利の引き下げに充てているところでございます。
この欠格条項につきましては、地方公共団体金融機構法など、他の地方共同法人の根拠法においても同様の規定がございます。 なお、現在の財団法人地方自治情報センターは、事業仕分けによりまして官庁OBの再就職の自粛という指摘を踏まえながら、対応いたしております。
そしてまた、なぜ今回のタイミングということでございますけれども、地方公共団体金融機構法の附則第十四条では、国庫帰属の要件の一つとして、機構の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められる場合であることがまずもって求められておるところでございます。
○国務大臣(川端達夫君) これは地方公共団体金融機構法附則第十四条で、国庫帰属の要件の一つとして、公庫債権金利変動準備金等が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときであることがまず求められております。
一方、今回の部分は、機構の経営状況を踏まえて、機構の業務が円滑に遂行されていると認められている中で、一定の変動リスク分析の結果、将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められると判断したときには、この地方公共団体金融機構法附則第十四条に基づいて行うものでありますので、法に基づいて適切に遂行するという意味では特段の問題があるとは思っておりません。
○黄川田副大臣 今、適正な水準ということでございますが、地方公共団体金融機構法の附則の第二十五条の規定によりまして、機構の設立から十年を経過した平成二十九年度末をめどとして、機構の業務のあり方あるいはまた全般について検討を加えて見直しを行う、こういうことになっております。
このため、前年度からの繰越金や剰余金の活用などとあわせまして、地方公共団体金融機構法附則第十四条に基づき、機構の経営状況等を踏まえつつ、公庫債権金利変動準備金三千五百億円を国庫に帰属させた上で、地方財源不足額の補填に活用することとしたわけでございます。
そういう中で、前年度からの繰越金や剰余金の活用などにあわせて、御指摘の地方公共団体金融機構法附則第十四条に基づきまして、機構の経営状況等を踏まえつつ、公庫債権金利変動準備金三千五百億円を国庫に帰属させた上で、地方財源不足の補填に活用することとさせていただきました。
○川端国務大臣 公庫債権金利変動準備金は、地方公共団体金融機構法の附則第十四条の規定で、この準備金が公庫の債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときに、その上回る額を国庫に納付するということでありますので、今回は、一旦これを国庫に納付していただくという、法律にのっとった措置をとらせていただいてございます。
このため、前年度からの繰越金や剰余金の活用などにあわせ、地方公共団体金融機構法附則第十四条に基づき、機構の経営状況等を踏まえつつ、公庫債権金利変動準備金三千五百億円を国庫に帰属させた上で、地方財源不足額の補填に活用することとしたものであります。 次に、巨額の赤字地方債の発行についてお尋ねがありました。