1959-11-16 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第11号
半面、事業主体である地方公共団体等ごとに見て、全体として被害の程度の低いものは対象外とするなど、基準適用が乱に流れないよう配意いたした次第であります。 そこで、その基準の内容について御説明をいたします。お手元に配付してあると思いますが、公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準、これでございます。そのまず第一は、公共土木施設について申します。
半面、事業主体である地方公共団体等ごとに見て、全体として被害の程度の低いものは対象外とするなど、基準適用が乱に流れないよう配意いたした次第であります。 そこで、その基準の内容について御説明をいたします。お手元に配付してあると思いますが、公共土木施設及び農林水産施設災害特例法指定基準、これでございます。そのまず第一は、公共土木施設について申します。
反面、事業主体である地方公共団体等ごとにこれを見まして、全体として被害の程度の低いものは対象外とするなど、基準適用が乱に流れないよう配意いたした次第でございます。 それらの結果、具体的に決定いたしました基準について申し上げます。 まず第一は、公共土木施設、この公共土木施設のうち、府県工事について申し上げます。
半面、事業主体である地方公共団体等ごとに見まして、全体として被害の程度の低いものは対象外とするなど、基準適用が乱に流れないよう配意いたしたのでございます。これらの基本方針に基づきまして決定をいたしました公共土木施設及び農林水産施設災害特例法の指定基準について申し上げます。 まず第一は公共土木施設であります。この公共土木施設のうち府県工事について申し上げます。