1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号 なお海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の関係で申しますると、これはこの法律の第六条にございますように、「第三条及び第四条第一項に規定する農業振興計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体矛の他のものが実施する。」というようなふうに、ほかの法律との関係は一応調和がとつてあるように思うのであります。 松尾金蔵