2014-03-18 第186回国会 参議院 総務委員会 第7号
地方交付税はその総額を国税にリンクされていますが、これは国が便宜的に一括徴収する、間接徴収する地方税ともいうべきものであって、性格的には地方公共団体共有の独立財源です。また、その使途について何らの制限も受けないいわゆる一般財源であって、国庫支出金とは全く異なった特性を有するものです。
地方交付税はその総額を国税にリンクされていますが、これは国が便宜的に一括徴収する、間接徴収する地方税ともいうべきものであって、性格的には地方公共団体共有の独立財源です。また、その使途について何らの制限も受けないいわゆる一般財源であって、国庫支出金とは全く異なった特性を有するものです。
自治省は、地方交付税については、地方公共団体共有の固有財源というふうに言っておられるようでありますけれども、私は、この調整三税というのは、特別区の共有財源ともいうべきものだと思っております。そういう位置づけで、またその調整三税を財源とする事務配分については、都の事務が限定されている、そういう観点から運用に当たるべきだということを申し上げておきたいと思うのです。
申すまでもなく、地方交付税は地方税と並び地方公共団体共有の固有財源であります。現在、緊急の政策課題となっている各種社会資本の整備、地域の振興などの施策の多くは地方公共団体によって行われているところであり、これら地方団体に課せられた責務を適切に果たしていくためには、地方交付税は不可欠な財源であります。
申し上げるまでもなく、地方交付税は地方公共団体共有の固有財源でありまして、地方団体の自主性を維持しながら財源の均衡化を図るとともに、必要な財源の保障を行うことが制度の基本であります。 今回の改正案には、平成三年度における国の予算並びに地方財政計画に掲上された各種事業について財源措置を行うため、地方交付税の算定方法等の改正が盛り込まれております。
交付税は、地方公共団体共有かつ固有の財源であり、当然、これを地方に分配し、必要な事業を促進すべきであると考えます。この特例減額を行った理由について大蔵大臣にお伺いいたします。 また、地方財政には国に交付税を貸すだけの余裕がおるのでしょうか。自治大臣のお考えをお伺いいたします。 次に、地方交付税の年度間調整についてお伺いいたします。
したがいまして、国庫補助負担の特例措置がなされたものにつきまして地方公共団体共有の財源である地方交付税の措置を講ずるという考え方に立つものでございます。したがいまして、関係市町村に対する財政措置の充実というのは、まず国庫補助負担制度の拡充を図るということが基本であると考えておりまして、私どもこういう考え方のもとに毎年度各省庁に対して国庫補助負担事業の拡充を申し入れてきておるわけでございます。
国の補助率を下げて、その下がった分は地方公共団体に地方債を発行させる、さらにその償還は地方交付税で面倒を見る、こういうやり方であるわけでありますけれども、結局のところは、地方公共団体共有の一般財源である地方交付税によって国の財政政策の失敗のしりぬぐいをさせるという形で、地方に財政負担を転嫁することにほかならないやり方だと思うのであります。
政府は、地方交付税が全地方公共団体共有の財源であり、地方自治の本旨及び地方公共団体相互の信頼関係を基礎として運営されるものであることにかんがみ、その基本的性格及び役割について周知徹底するとともに、都道府県をして地方交付税の検査の徹底と会計処理の適正化を図らせ、この種事態の再発防止に万全を期すべきである。 以上であります。
政府は、地方交付税が全地方公共団体共有 の財源であり、地方自治の本旨及び地方公共 団体相互の信頼関係を基礎として運営される ものであることにかんがみ、その基本的性格 及び役割について周知徹底するとともに、都 道府県をして地方交付税の検査の徹底と会計 処理の適正化を図らせ、この種事態の再発防 止に万全を期すべきである。 以上であります。
国、地方間の事務配分と経費負担区分に見合って国と地方の間の税源配分の一環として設けられておるものでありますから、地方公共団体共有の国有財源と考えるべきものだと、私どもはこう考えております。そこで、国の財政事情を理由として、いま申し上げましたような国、地方間の基本的な財源配分の方式であります地方交付税率のあり方を問題として取り上げるということは適切でないと私どもとしては考えておるわけでございます。
地方行財政制度は、国と地方の事務合理化及びこれに伴う財源の配分を明確にした上で、地方自治体の財源は本来その行政運営に必要な経費を住民自身の負担する税によって賄い、さらに不足する額について税源の偏在による調整機能として、いわば地方公共団体共有の地方税とも言うべき地方交付税により保障することが必要であると考えております。
現実には御承知のように、特別交付税の算定上、国の支給率を上回って支給された期末、勤勉手当あるいは実質的にこれに相当する給付、このいわゆるプラスアルファについて減額対象としておるわけでございますが、こういった措置をとっておりますのは、いわゆる地方団体に対する制裁的措置とは私どもは観念してないのでございまして、全地方公共団体共有の財源でございます特別交付税を、各地方団体相互間で実質的に衡平に配分をする目的
交付税は御承知のように地方公共団体共有の一般財源、こうでございますから、このような貧乏な団体に対しては、その需要に応じて交付税の中から配分がされていく、総額がタコの足食いにならない限りこれは許されることであろうと思っております。