2007-05-09 第166回国会 参議院 決算委員会 第7号
○藤本祐司君 このオンラインシステムに関しては、国あるいは地方公共団体両方とも、やはりせっかくお金を掛けたらちゃんと使えるような仕組みをつくらないといけないし、まだまだPRも少ないのかなというふうに思っておりますので。 ちょっとそこで最後に高市大臣と菅総務大臣にそれぞれ、これを、電子申請システムを今後もっと活用していく、そのための意気込みといいますか、その辺りをお答えいただければと思います。
○藤本祐司君 このオンラインシステムに関しては、国あるいは地方公共団体両方とも、やはりせっかくお金を掛けたらちゃんと使えるような仕組みをつくらないといけないし、まだまだPRも少ないのかなというふうに思っておりますので。 ちょっとそこで最後に高市大臣と菅総務大臣にそれぞれ、これを、電子申請システムを今後もっと活用していく、そのための意気込みといいますか、その辺りをお答えいただければと思います。
これは、国と地方公共団体、両方を並べまして、今後果たしていくべきある種の役割といいますか、さまざまな措置を記述したものでございまして、地方公共団体の皆さんからも地方公共団体の役割を明確化してもらったという評価もいただいているというふうに思っております。
第二点でございますけれども、法律は、民間と地方公共団体、両方の協力を想定しております。先ほど米倉先生から、民間の協力は憲法に対する挑戦じゃないかというような趣旨のお話もございましたけれども、私は、第二項以下で書いてある問題というのは、これは全く今の法律の権利義務関係に何ら影響を及ぼしていない。二項でお願いはしております。
具体的な施策といたしましては、プロ・アマ交流試合を通じての競技技術の向上、それからプロスポーツの選手を指導者として活用することによる競技技術の向上や国民へのスポーツの普及、これらが考えられるというふうにしておりますけれども、とにかく十七条は「科学的研究の促進」で国のみについての規定でございまして、国と地方公共団体両方を規定する本条については、第十六条の次で、第十七条の前として第十六条の二、これにするのがふさわしいのではないのかというふうに
そして、第十七条では「科学的研究の促進」でございますけれども、これが先ほども申しましたように国のみについての規定であるため、国と地方公共団体両方を規定する本条については、第十六条の次で、第十七条の前として十六条の一とする、これがふさわしいのではないのかというふうに考えてまいりました。
○木下説明員 先ほども簡単に申し上げましたけれども、政府及び地方公共団体両方からいろいろな助成が行われております。 国の措置といたしましては、まず第一に、税制上の措置といたしまして、熱供給事業用償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例ということで、最初の五年間は三分の一、次の五年間三分の二という形で固定資産税を安くする制度がございます。
国、地方公共団体両方とも公租権を持ったりっぱな経済の主体となっておりますので、社会保険制度をそういう建前での主体が一定部分を持ちそれから使用者、組合員という立場において折半するという建前で、日本の社会保険制度の費用分担というものが貫かれて今まできておるのですから、やはり地方公共団体の、この年金制度もその建前によるということが一番建前をくずさないでいいことではないかと思っております。
○政府委員(尾村偉久君) 保健所の職員の充員策でございますが、これはただいまの御指摘のように、国もそれから当該の地方公共団体両方が熱を入れませんとできない問題でございまして、ただいま第一に手当いわゆる報酬の問題でございますが、これはやはり一番関係がございますが、会、大体の県が国家公務員の給与を大体見習うということになっておりますので、現在、国立病院、療養所等の公務員の中での医師の待遇が、やはり非常に
産業の建設でありますから、勿論民間の者にも拂下げるでありましようが、民間の者、地方公共団体、両方でありましても、その一部はいずれにしても地方公共団体が拂下を受ける。自分が申請して置いて自分がそれを判定するということの論理が法律論として非常に妙ではないかということを指摘したのであります。