1995-04-26 第132回国会 衆議院 法務委員会 第7号
といいますのは、法案の第三条二項も、地方公共同体は、「更生保護事業に対して必要な協力をすることができる。」それから、法案の第四十八条では、更生保護事業を地方公共団体は営むことができるということになっておりまして、地方公共団体の関与を認めております。
といいますのは、法案の第三条二項も、地方公共同体は、「更生保護事業に対して必要な協力をすることができる。」それから、法案の第四十八条では、更生保護事業を地方公共団体は営むことができるということになっておりまして、地方公共団体の関与を認めております。
大臣にこの評価を聞くのはちょっと酷かもしれませんが、ボランティア基本法そのものというよりも、今私が申し上げたような周辺整備を、国として、あるいは地方公共同体としてやっていこうという考え方について、一般的にどうお考えであるかということが一つであります。まずそれをお聞きします。
自治省といたしましても、このような地域住民の方々や学識経験者等の意見も十分踏まえまして、地方公共同体の復興のための取り組みを積極的に支援してまいりたいと考えております。
また、被災者の救援、被災地域の復旧のためには、国のみならず、地方公共同体の一体となった協力、応援が不可欠であります。こうした趣旨から、先般大阪府において、近畿・中国・四国地方の知事、政令指定都市の市長にお集まりをいただき、被災団体に対する万全の協力を行っていただくよう要請いたしました。
○江崎国務大臣 これは御承知のように補助金問題の検討会というので地方公共同体のそれぞれの代表にも参画願いまして、地方公共団体に定着したものについては権限委譲もまた補助金カットもしよう、これは補助金の問題が主でありますが、そういうことで委譲したわけでありますから、無理のない、定着化したものを優先させたというふうに御理解を願いたいと思います。
住宅融資を借りられるということになりますと、住宅の、いわば大きいことばでいえば、地方から見れば、いずれも住宅起債になって、その起債が合算されて、これが自治行政等のほうから、まあ混乱を招く可能性ありというような議論がございまして、むしろ地方が出資した一つの公益法人をつくって、そこへ向かって融資し、賃貸住宅を経営させるのがよかろう、そういうことが公庫の発足のときに論議されまして、いま申し上げましたような地方公共同体
そこで、非常におそれることは、何かそれが発注者の利益だけのために——ということは、さっき申し上げました国及び地方公共同体等を発注者とする場合においては、発注者は、すなわち国民だということになるわけでありますけれども、多くの世間に与える感じでは、それでないところの民間の業者等の発注者、これの一つの利益擁護みたいに響くおそれがたくさんあると、こう考えるわけです。
こういう状態でいくということは、これはやはり競輪全体の品位を上げ、また健全なる運営をはかっていこうという上から非常に問題だと思うので、そういう点で一般従業員の日雇い同様の形を、これを地方公共同体のやはり正式な使用人にきせて、そうしてそれに応ずる給与体系を作り上げるとか、あるいは健康保険、失業保険についても普通の職員同様な扱いをしていくということが、競輪全体の品位の向上上私は必要だと思うのです。
それから第十条の四でありますか、これは地方公共同体が負担する義務を負わない経費の規定でありますが、六号に新らしく「あへんの取締に要する経費」を加えまして、従来の六号以下をずらしたのであります。そうして先ほど申上げました「米引揚邦人の調査に要する経費」の号を新らしく起したわけであります。 それから次に第十一条の二でありますが、これは「交付金」を「交付税」と読替える規定であります。
従いまして、地方公共同体の方ではそう安いもいのでとつておる事例はないものと考えております。それでは国の直轄工事はどうかということについてお答えいたしたいと思います。具体的な事例がたいへん少いので恐縮でございますが、関東地方建設局におきまして、昭和二十七年度において請負に出しました件数が四百六十九件であります。
あるいは第三項をお加えになりまして、「前項の協定は、当該地方公共同体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。」
○田代委員 特別鉱害復旧工事費所要額表の特別会計と特別会計收入というふうに別になつておりまして、結局復旧工事総額と、それから負担区別の総合計が、つまり総額の方が七十五億で、その内訳が、公共事業費と地方公共同体の負担と特別会計と、この三つになつて、これが七十五億なにがしになるわけですね。そうするとこのほかに二十五億幾らの特別会計收入というものを予定されるという意味ですか。
更に地方公共同体は自治運営が不能になる危險を身近く感じておるのであります。かようなことになつて来る危險性をあなた達は感じませんか。そこであなたが地方に対するところの財源に対してこの際有力なる財源である所得税を元の附加税というものを止めて中央に所得税を取り、それから地方においても所得本税を取るというような有力なる所得財源の中央、地方の按分をするというようなお考えはないか。